はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/貸主・管理会社の方へ

入居者が亡くなった部屋の特殊清掃を、貸主が頼むとき発注する前に、
「誰の部屋の、誰の荷物か」を決めます。

臭いが廊下に出ている、隣室から苦情が来ている。貸主としては一日も早く清掃を入れたい場面です。ただし、部屋の中の家財は亡くなった方の相続財産で、貸主が勝手に処分することはできません。

このページは、貸主や管理会社が発注者になるときの順番——誰が発注するか、相続人と何を決めるか、見積をどう分けるか、保険、相続人がいない場合——を、民法と国土交通省の資料で整理します。発見直後の動きは入居者が亡くなったときに、費用負担の全体は賃貸の実務の順序と費用負担にあります。

集合住宅の共用入口と搬出用台車のイラスト

発注者は誰か——相続人が原則、貸主が先に動く場面

借主の原状回復の義務は、通常の使用による損耗と経年変化を除いて部屋を元に戻すもので、亡くなった後は相続人が引き継ぎます1。原則の発注者は相続人です。相続人が放棄すれば、初めから相続人でなかったことになります1。

それでも貸主が先に動く場面があります。臭いや衛生の問題で待てないとき、相続人が遠方で動けないとき、相続人と連絡がつかないときです。この場合も、残置物の処分は別です。部屋の中の家財は相続財産で、貸主が勝手に処分することはできません。国土交通省と法務省が残置物のモデル契約条項を示しているのは、この問題のためです2,3。

先に清掃を入れるときは、残置物に触らない範囲で

汚染した寝具や床材の処理と、家財の仕分け・処分は分けられます。相続人の合意が無い段階では、清掃・消臭だけを発注し、家財は写真を撮って残しておきます。工程を分けて頼めるかは清掃と片付けを分けて頼むに。

相続人と、書面で決めること

  • 発注者と支払者貸主が発注して相続人に請求するのか、相続人が発注するのか。立て替えるなら、その旨と精算の方法。
  • 残置物の扱い残す物、処分してよい物、貴重品の確認方法。処分の同意は書面で。
  • 連帯保証人の範囲個人の連帯保証人は、書面で定めた極度額の範囲でしか責任を負いません1(連帯保証人になっている方へ)。
  • 家賃保証会社代位弁済があっても契約は終わりません。保証の対象に原状回復費や残置物処理費が含まれるかを約款で確かめます(家賃保証会社がいる部屋で入居者が亡くなったら)。

相続人が相続放棄を検討している場合、相続財産の処分は単純承認とみなされることがあります4。相続人側がそのことを知らずに「処分していいです」と言ってしまう場面があるので、放棄の予定があるかを先に聞き、あるなら専門家を交えてください。

見積は3つに分けて取る

  1. 清掃・消毒・消臭。範囲(部屋名)、回数、消臭保証の有無と期間。臭いが戻ったときの再対応の費用(消臭保証の書面)。
  2. 残置物の仕分け・搬出・処分。相続人の同意が出てから。運ぶ会社の一般廃棄物の許可を確かめます5(許可を自分で確かめる)。
  3. 復旧(床・壁・設備)。次の募集に必要な範囲。軽微な工事を除いて建設業の許可が要ります6。

見積書の宛名と、作業前・作業後の写真は、相続人への請求と保険の請求の両方で使います。立会いなしで鍵の受け渡しだけで作業し、写真で報告する会社を選ぶと、管理会社の手間が減ります(完了報告の受け取り方、マンションの搬出)。

保険——貸主側の孤独死保険の実データ

日本少額短期保険協会のレポートでは、2024年度の原状回復費用は平均損害額494,344円に対して平均支払保険金315,510円、遺品整理費用は平均損害額294,131円に対して平均支払保険金293,360円、家賃保証の平均支払額は337,035円でした7。原状回復では平均で約18万円の差額が出ています。

加入しているなら、保険会社の指定する書類(見積書、作業前後の写真、死亡の事実が分かる書類)を先にそろえます。加入していないなら、次の入居者からの加入を検討する材料になります(孤独死保険の中身)。

相続人がいない・全員が放棄した部屋

相続人がいない、または全員が放棄した部屋では、貸主が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります8。名古屋家庭裁判所の手引は、申立てのときに納める予納金を70万円程度としています9。清算人が選ばれるまで、残置物の処分はできません(相続財産清算人の予納金)。

分譲マンションの住戸が放置されている場合は、2026年4月施行の改正区分所有法に新しい管理命令の仕組みがあります(放置された住戸の管理命令)。

次の募集と、次に備えること

特殊清掃を行った部屋は、次の募集で告げる対象です。賃貸は発覚からおおむね3年が目安で、告知書に書くかどうかの判断は貸主に残ります10(貸す側から見た告知)。

次に備えるなら、入居時に残置物の処理を決めておくモデル契約条項2と、国土交通省の「大家さんのための単身入居者の受入れガイド」が示す緊急連絡先・保険・見守りの仕組みです11。発注で迷った時間を、次は契約で短くできます。

よくあるご質問

貸主が発注した特殊清掃の費用は、相続人に請求できますか

借主の原状回復の義務は相続人が引き継ぐので、通常の使用による損耗と経年変化を除いた範囲で請求の根拠があります。ただし、相続放棄をした相続人には請求できません。発注前に、発注者・支払者・精算の方法を相続人と書面で決めておくと、後の争いを避けられます。1

相続人と連絡がつかないとき、部屋の荷物を処分できますか

できません。部屋の中の家財は相続財産で、貸主が勝手に処分することはできません。相続人がいない、または全員が放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。次の入居者からは、残置物のモデル契約条項で受任者を決めておく方法があります。8,2

臭いが出ていて待てないとき、先に清掃だけ入れてもよいですか

汚染した寝具や床材の処理と消臭は、残置物に触らない範囲で先に発注できます。家財は写真を撮って残し、仕分けと処分は相続人の書面の同意が出てからにしてください。

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  2. 国土交通省・法務省「残置物の処理等に関するモデル契約条項(本文・解説コメント)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001726434.pdf(2026-08-05取得)
  3. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  4. 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「民法(第915条・第921条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/2058(2026-08-04取得)
  5. 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第2条・第7条)」https://www.japaneselawtranslation.go.jp/ja/laws/view/4529(2026-08-04取得)
  6. e-Gov法令検索(昭和24年法律第100号)「建設業法(第2条 定義/第3条第1項 建設業の許可。ただし書に「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000100(2026-08-18取得)
  7. 一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第10回 孤独死現状レポート(2025年12月発行)」https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_10th.pdf(2026-08-04取得)
  8. 裁判所「相続財産清算人の選任」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html(2026-08-05取得)
  9. 名古屋家庭裁判所「相続財産清算人選任申立ての手引【相続財産 R050401版】」https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/05/souzoku/souzokuzaisanseisanninsenninmousitatenot....pdf(2026-08-05取得)
  10. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  11. 国土交通省「大家さんのための単身入居者の受入れガイド(令和7年10月・第5版)」https://www.mlit.go.jp/common/001338112.pdf(2026-08-05取得)

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