はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/費用と見積

一軒家の特殊清掃費用はいくら?戸建ては、部屋の数より
「その後どうするか」で変わります。

結論から書きます。料金表を公開している全国22社の集計では、4LDK以上・戸建ての帯は特殊清掃のみで25万〜60万円、遺品整理まで頼む場合で28万〜70万円です。帯より安い会社も、高い会社もあります。

ただし戸建ての総額を決めるのは間取りだけではありません。畳と床下の処理で行が増えること、そしてその家に住むのか・貸すのか・売るのか・解体するのかで、必要な作業の範囲がまるごと変わります。

畳・床・収納のある部屋のイラスト

戸建ての帯は、特殊清掃のみで25万〜60万円

当サイトが集計した、間取り別の帯です。戸建ては一番下の行にあたります。

間取り特殊清掃のみ遺品整理まで頼む場合
1R・1K
5万〜15万円
9万〜18万円
1DK・1LDK
8万〜25万円
11万〜30万円
2DK・2LDK
12万〜35万円
15万〜40万円
3DK・3LDK
18万〜50万円
21万〜60万円
4LDK以上・戸建て
25万〜60万円
28万〜70万円
全国22社が公開している料金表を集計し、複数社の金額が重なる帯を示しています。この帯より安い会社も、高い会社もあります。同じ1R・1Kでも、公開されている下限は3万円から25万円まで開いていました。「相場は◯万円」と一つの数字で書けるだけの実態がないため、帯で示しています。汚損が床下まで及んでいる場合や、発見までの日数が長い場合は、この帯を上回ります。

金額が動く理由は、各社が公開しています。リスクベネフィットは「遺体が長く放置されている場合は清掃費用が高くなる」とし1、ブルークリーンは「汚染の深さ(床下・壁下地への浸透)」を変動要因に挙げています2。階数や搬出経路が費用に影響すると明記している会社もあります3。

戸建てで効くのは2つ目と3つ目です。床下という空間があること、そして2階からの搬出やトラックを停められる場所の有無。集合住宅とは効き方が違います。

戸建てで見積の行が増える理由

集合住宅の1Kと戸建ての違いは、面積だけではありません。見積書の行そのものが増えます。作業別の単価で見ると分かります。

見積書に並ぶ項目各社が公開している単価の幅
汚損箇所の除去・清掃3万〜10万円
消臭剤・除菌剤の散布1万〜3.5万円
オゾン脱臭(1日あたり)1万〜5万円
汚染した畳の撤去(1枚)2,500〜11,000円
汚染した布団・マットレスの撤去5,000〜18,000円
床材・壁材の撤去3万〜15万円
床下の消毒・防臭処理2.5万〜20万円
浴室の清掃3万〜13万円
害虫の駆除1万〜5万円
クロス張り替え(1㎡あたり)1,100円〜
料金表を公開している複数社の単価を集めたものです。金額そのものより、受け取った見積書がこの粒度で分かれているかを見てください。オゾン脱臭が「1日あたり」で書かれていれば、何日稼働させる見込みなのかも確認できます。
  • 畳。汚染した畳の撤去は1枚あたり2,500〜11,000円の幅です。和室で発見された場合、6畳なら6枚分の行が立ちます。表替えで済むか、撤去して床下を確かめるかは見積で分けてもらいます(畳を残すか、交換するか)
  • 床下。床下の消毒・防臭処理は2.5万〜20万円と幅が広い行です。汚染が床材の下まで達しているかで、この行が立つかどうかが決まります2
  • 床材・壁材の撤去。3万〜15万円。表面の清掃で止まるか、剥がすかの分かれ目です(床の撤去と張替えの見積)
  • 家財の量。戸建ては家財が多く、遺品整理まで頼むと、帯が28万〜70万円の側に移ります。清掃と片付けは分けて見積を取れます(清掃と片付けを分けて頼む)

計算例:2階建て、1階の和室で2週間後に発見

上の単価表から足し合わせた例です。金額を予測するものではなく、見積書を受け取ったときに行と幅を確かめるための例です。

行幅
汚損箇所の除去・清掃3万〜10万円
畳の撤去(6枚)1.5万〜6.6万円
床下の消毒・防臭処理2.5万〜20万円
消臭剤・除菌剤の散布1万〜3.5万円
オゾン脱臭(2日)2万〜10万円
害虫の駆除1万〜5万円
合計(遺品整理と内装の復旧は別)11万〜55万円

同じ家でも、床下の行が立たなければ下端は8.5万円まで下がり、2階の部屋まで臭いが回っていればオゾン脱臭の日数が増えます。総額の違いは、ほぼ「どの行が立つか」の違いです。見積書が「一式」で来たら、行に分けてもらってください(「一式」の見積書)。

その家を、どうするかで範囲が変わります

戸建てで集合住宅と一番違うのは、ここです。賃貸なら貸主に返す状態が決まっていますが、持ち家はその後の使い方を、ご家族が決めます。決め方で清掃と復旧の範囲が変わります。

  • 住む・貸す。清掃・消臭に加えて、床や壁の復旧まで。においが戻ったときの再対応の条件を書面で確かめます(消臭保証の書面)
  • 売る。宅地建物取引業者には、人の死の告知に関する国土交通省のガイドラインがあります4。復旧をどこまでするかは、売り方で変わります(売却前にどこまで直すか)
  • 解体する。清掃の範囲を最小限にできる場合があります。先に解体の予定を会社に伝えてください(解体予定の家の清掃範囲)
  • しばらく空き家にする。管理されていない空き家は、改正された空家等対策特別措置法で「管理不全空家」として指導・勧告の対象になり5、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例から外れます6。清掃後の管理も決めておきます(清掃後の空き家を管理する)

決まっていなくても、見積は取れます

「売るか解体か決めていない」と伝えたうえで、清掃・消臭だけの見積と、復旧まで含めた見積を分けてもらう方法があります。先に急ぐのは、においと衛生の問題が出ている部分の処理です。

見積は、4つに分けて受け取る

戸建ての見積は行が多くなるぶん、まとめられると比べられません。最低でもこの4つに分けてもらってください。

  1. 清掃・消臭・消毒。範囲(部屋名)と回数が書かれているか
  2. 撤去と復旧。畳・床材・壁材をどこまで剥がし、どこまで戻すか
  3. 遺品整理・搬出。人数と日数、貴重品の扱い
  4. 処分。誰がどの許可で運ぶか(許可を自分で確かめる)

税込か税抜かも行ごとに確かめます(その見積は税込みか)。2〜3社に同じ条件で頼むと、行の有無と幅がそろって比べられます(相見積の条件をそろえる)。

持ち家の費用は、誰が払うのか

持ち家の場合、費用を負担するのは原則として相続人です。相続人は亡くなった方の財産に属した一切の権利義務を引き継ぎます7。家そのものも相続財産なので、相続放棄を考えているなら、清掃の費用を立て替える前に専門家に相談してください。相続財産の処分は単純承認とみなされることがあります7(相続放棄と、部屋の片付け)。

保険協会のレポートにある損害額の実データは賃貸住宅のものなので8、持ち家にそのまま当てはめることはできません。火災保険や家財保険に使える特約があるかは、証券で確かめてください。払えない場合に先に見るものは特殊清掃の費用が払えないときにまとめました。

よくあるご質問

一軒家の特殊清掃はいくらかかりますか

料金表を公開している全国22社の集計では、4LDK以上・戸建ての帯は特殊清掃のみで25万〜60万円、遺品整理まで頼む場合で28万〜70万円です。帯より安い会社も高い会社もあります。総額は間取りより、畳・床下・床材の行が立つかと、家財の量で変わります。

解体する予定の家でも特殊清掃は必要ですか

必要な範囲が変わります。解体までの間のにおいと衛生、近隣への影響、解体業者が作業に入れる状態かで決まります。解体の予定を先に伝えると、清掃の範囲を最小限にした見積を出してもらえることがあります。

一部屋だけの特殊清掃なら安くなりますか

汚損箇所の除去や畳・床材の撤去は、部屋単位で行が立つので範囲は狭まります。ただし臭いは家の中を回るので、消臭の範囲は部屋だけで済まないことがあります。見積で「清掃の部屋」と「消臭の範囲」を分けて書いてもらってください。

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出典

  1. 株式会社リスクベネフィット「特殊清掃の料金実例」https://www.riskbenefit.co.jp/topics/tokusyuseisou/503.html(2026-08-04取得)
  2. ブルークリーン株式会社「特殊清掃の料金・費用(パッケージプラン参考価格)」https://b-clean.jp/owned/fee/(2026-08-04取得)
  3. 遺品整理の相談所「特殊清掃の費用相場」https://ihinseiri-soudansho.co.jp/column/tokushu-seisou/cleaning-cost/(2026-08-04取得)
  4. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  5. 国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律 新旧対照条文(令和5年12月13日施行)(旧第14条〈特定空家等に対する措置〉が新第22条に、旧第16条の罰則が新第30条に移ったことが読み取れる)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001621963.pdf(2026-08-09取得)
  6. 国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001712029.pdf(2026-08-09取得)
  7. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  8. 一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第10回 孤独死現状レポート(2025年12月発行)」https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_10th.pdf(2026-08-04取得)

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