はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/貸主・管理会社の方へ

貸主・管理会社の方へ保証会社が払っても、
契約は終わりません。

入居者が亡くなり、家賃の引き落としが止まった。保証会社から代位弁済の通知が届いた。ここから先、部屋を空けて次の募集に出すまでに、誰が何をできるのか。そこが見えないまま止まっている貸主・管理会社の方に向けたページです。

先に結論を書きます。保証会社が家賃を払っても、賃貸借契約はそのまま続きます。部屋の中の物を片付ける権限も、保証会社が当然に持っているわけではありません。根拠は、国土交通省の告示と、最高裁の判断です。

書面を見ながら見積を相談するイラスト

契約は、3本あります

まず、関係を分けます。保証会社が入っている物件では、性質の違う契約が3本走っています。国土交通省の告示(家賃債務保証業者登録規程)が、そのうち2本に名前を付けています1。

契約当事者中身
賃貸借契約貸主 ─ 入居者部屋を貸す。解除できるのはこの当事者です
保証委託契約入居者 ─ 保証会社家賃債務を保証することを、入居者が委託する契約1
保証契約保証会社 ─ 貸主入居者の委託を受けて、保証会社が貸主と結ぶ契約1

名称と定義は家賃債務保証業者登録規程第2条第3項・第4項によります1。

同じ第2条は、家賃債務保証業そのものをこう定義しています。

この規程において「家賃債務保証業」とは、賃貸住宅の賃借人(以下単に「賃借人」という。)の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務(以下「家賃債務」という。)を保証することを業として行うことをいう。

家賃債務保証業者登録規程 第2条第1項1

定義に入っているのは「家賃の支払に係る債務の保証」だけです。部屋を明け渡させることも、中の物を処分することも、この定義には含まれていません。ここが、後の話の起点になります。

保証会社が貸主に払うことを代位弁済といいます。払った保証会社は、その分を入居者に請求できる立場(求償権)に移ります。民法は、委託を受けた保証人が主たる債務者に代わって弁済したときは、支出した財産の額の求償権を有する、と定めています2。国土交通省のQ&Aも、家賃を滞納した場合に保証会社が代位弁済し、代位弁済により求償権を有し、これに基づき賃借人へ請求する、というのが家賃債務保証の基本的な仕組みだと説明しています3。

代位弁済しても、賃貸借契約は終わりません

ここが実務でいちばん取り違えられるところです。保証会社が払ったのだから部屋は返ってくる、という順番にはなりません。むしろ逆向きの効果が出ます。

最高裁判所は、令和4年12月12日、家賃債務保証の契約条項について判断を示しました(令和3年(受)第987号)。消費者庁が公表した判決の概要から、賃貸人の解除権について述べた部分を引きます。

上記の連帯保証債務の履行があるときは、賃貸人との関係においては賃借人の賃料債務等が消滅するため、賃貸人は、上記遅滞を理由に原契約を解除することはできず、賃借人にその義務に違反し信頼関係を裏切って賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為があるなどの特段の事情があるときに限り、無催告で原契約を解除することができるにとどまると解される。

消費者庁「消費者支援機構関西とフォーシーズ株式会社との間の訴訟に関する上告審判決について」令和5年3月8日4

代位弁済されると、貸主から見た滞納は消えます。滞納が消えた以上、滞納を理由にした解除はできなくなる、というのが最高裁の整理です。保証会社が払い続けている間、賃貸借契約は静かに続いていきます。

では保証会社が解除すればよいのか。同じ判決は、そこも塞いでいます。所定の賃料等の支払の遅滞が生じさえすれば連帯保証人である保証会社が何らの限定なく無催告で解除権を行使できるとする条項は、任意規定の適用による場合に比べて消費者である賃借人の権利を制限するものであり、信義則に反して消費者の利益を一方的に害する、と述べています4。結論として、この条項は消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に当たるとされました4,5。

国土交通省は、この判決を受けて登録事業者と加盟団体に周知を出しています。所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合に保証会社が何らの限定なく原契約を無催告で解除できる条項を使用しないこと、というのがその1つ目です6。

標準契約書でも、解除するのは契約の当事者です

国土交通省の賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・家賃債務保証業者型)は、第10条で契約の解除を定めています。そこに解除権者として登場するのは、甲(貸主)と乙(借主)だけです7。保証会社が出てくるのは頭書(6)の記入欄と第17条の2か所で、第17条は保証の内容については別に定めるところによる、という橋渡しにとどまります7。

標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではなく、賃貸借契約書のひな形です8。ただ、国が示した形として、どこに何を書くべきかの目安にはなります。

相手は、相続人に変わります

入居者が亡くなると、賃借人としての立場は消えるのではなく、移ります。民法は、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する、と定めています2。国土交通省と法務省が作ったモデル契約条項の解説も、同じことを正面から書いています。

賃借人が死亡すると賃貸借契約上の賃借人としての地位は相続人に相続されるため,これが解除されると相続人がその地位を失うこととなる。

国土交通省・法務省「残置物の処理等に関するモデル契約条項」解説コメント9

つまり、亡くなった後に契約を終わらせようとすると、相手は相続人になります。保証会社が代位弁済を続けていても、この関係は動きません。保証会社にできるのは、払った分を相続人に求償することまでです。

ここから先の道は、生前に何が結ばれていたかで分かれます。

  1. 一 相続人と話がつく場合

    相続人との合意解除で契約を終わらせます。相続人が複数いるときは、誰と何を決めるかを先に整理してください。順番は次の募集までの時間表にまとめています。

  2. 二 死後事務委任などの取り決めがある場合

    入居者ご本人が生前に、死亡時の解除と残置物の処理を第三者へ委任していた場合です。国土交通省・法務省のモデル契約条項がそのひな形で、2025年10月1日からは居住支援法人の業務としても位置づけられました9,10,11。詳しくはこちらの記事に書きました。

  3. 三 相続人が見つからない場合

    家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる道になります12。名古屋家裁の予納金の目安は相続人がいない部屋を、貸主はどうするかに書いています。

残置物の処理は、保証の中に入っていません

「代位弁済したので、こちらで鍵を開けて片付けます」と保証会社から言われることがあります。その扱いが認められるかどうかを、公開されている資料から確かめます。

まず先ほどの最高裁の判決には、明渡しをみなす条項についての判断もあります。原契約が終了していない場合に保証会社が明渡しがあったものとみなすと、賃借人は建物に対する使用収益権が消滅していないのに、原契約の当事者でもない保証会社の一存でその使用収益権が制限されることになる。判決は、そのような状態を著しく不当だとしています4。

賃借人は、本件建物に対する使用収益権が一方的に制限されることになる上、本件建物の明渡義務を負っていないにもかかわらず、賃貸人が賃借人に対して本件建物の明渡請求権を有し、これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである。

消費者庁・同資料4

この条項も消費者契約法第10条に当たるとされ、使用が差し止められました4。国土交通省の周知の2つ目も、原契約が終了していない場合に明渡しがあったものとみなすことができる条項を使用しないこと、です6。

次に、モデル契約条項のほうを見ます。当サイトで本文と解説コメントの全文(空白を除いて24,770字)を機械検索しました(2026年9月5日実施)。

検索した語件数
家賃債務保証0 件
保証会社0 件
保証人2 件(いずれも個人の保証人の話)

国土交通省・法務省「残置物の処理等に関するモデル契約条項(本文・解説コメント)」より、当サイトが集計9。

解説コメントが受任者として挙げているのは、まず賃借人の推定相続人のいずれか、次に居住支援法人、居住支援を行う社会福祉法人、賃貸物件を管理する管理業者のような第三者です9。家賃債務保証会社は、受任者の候補として挙げられていません。

できないと決まっている、という意味ではありません

正確に書きます。当サイトが確認できたのは、①登録規程の定義に動産の処理が入っていないこと1、②明渡しをみなす条項が差し止められたこと4、③モデル契約条項が受任者として保証会社を挙げていないこと9の3点です。

入居者ご本人が生前に、保証会社との間で別に残置物の処理を委任していた場合にどうなるかについては、公的な判断を確認できませんでした。保証会社が「片付けます」と言ってきたときは、その根拠になっている契約書の条項を、書面で示してもらってください。示された条項が上の2つと同じ形なら、そのまま進めない理由があります。

登録制度は、任意です

家賃債務保証には、いまのところ業法がありません。あるのは国土交通省の告示による登録制度で、平成29年10月2日に公布、同年10月25日に施行されました6。根拠は家賃債務保証業者登録規程(平成29年国土交通省告示第898号)で、最終改正は令和7年7月18日国土交通省告示第543号、令和7年10月1日の施行です6,1。

制度の性格について、国土交通省のページはこう断っています。

なお、これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務保証業を営むことは可能です。

国土交通省住宅局安心居住推進課「家賃債務保証業者登録制度」6

Q&Aも、登録を受けていることが何か特別な保証を与えるものではない、としています3。登録の有無は、良し悪しの認定ではなく、一定のルールに従っているかどうかの目印です。そのうえで、登録業者に課されているルールを並べます。

  • 純資産1,000万円純資産額が1,000万円に満たない者は登録されません(第6条第1項第13号)1,3。
  • 5年ごとの更新登録は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います(第3条第2項)1。
  • 契約前に11項目の書面保証期間、保証の範囲、保証の限度額、保証委託料、求償権の行使に関する事項など11項目を、契約前に書面で交付して説明します(第17条第1項)1。
  • 帳簿の閲覧請求賃借人等またはその者であった者は、利害に関係がある部分について帳簿の閲覧または謄写を請求できます(第21条)1。
  • 標識の掲示営業所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げます。登録を受けていない者は、これに類似する標識を掲げられません(第22条)1。
  • 分別管理賃貸人に支払うべき家賃その他の金銭を賃借人から受領した場合、自己の固有財産と分けて管理します(第24条)1。

これらに違反した場合の措置は4段階です。軽微なものから順に、口頭指導、厳重注意、業務改善勧告、登録の取消しとされ、措置を行うのは登録を行った地方整備局長等です13。登録の取消しをしたときは公表するものとされています(第28条第2項)1。

123者のうち、愛知県に本社があるのは2社でした

国土交通省は登録業者の一覧を公開しています。令和8年8月13日時点の一覧を、当サイトで数え直しました14。

項目数
ページ本文が示す登録事業者数(令和8年8月13日時点)123 者14
一覧表のうち、登録番号が入っている行(当サイトの集計)122 行14
本社所在地が愛知県の業者2 社(名古屋市北区・岡崎市)14
本社所在地が岐阜県の業者0 社14
本社所在地が三重県の業者0 社14
最も多い都道府県(東京都)57 者。次いで大阪府14者、福岡県11者14

登録番号はすべて異なっていました。本文の123者と表の122行に1件の差がありますが、その理由は当サイトでは確認できていません。

本社が東海3県にないことは、その保証会社が使えないという意味ではありません。登録の窓口が地方整備局であることのほうが、実務では効きます。岐阜県・静岡県・愛知県・三重県を管轄するのは中部地方整備局で、家賃債務保証業の登録申請に関する問い合わせ先として 052-953-8574 が案内されています6。制度全般については国土交通省住宅局安心居住推進課(03-5253-8111)です6。

登録とは別に「認定」があります

2025年10月1日に施行された改正住宅セーフティネット法で、認定家賃債務保証業者の制度ができました11。認定の基準は2つで、認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から保証の申込みがあった場合に正当な理由なくこれを拒まないこと、そして保証契約の締結の条件として親族その他の関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないことです(第72条第1項第1号・第2号)10。

認定事業者は12者(令和8年7月31日時点)で、東海3県に本社を置くものは0社でした15。単身の高齢の方の入居を検討していて、緊急連絡先を出せる親族がいない、という場面ではこちらの一覧が手がかりになります。

契約書の、この4か所を見てください

ここまでを、手を動かせる形にします。使っている契約書が国土交通省の標準契約書(家賃債務保証業者型)に沿っているなら、見る場所は決まっています。

1頭書(6)に、登録番号が書いてあるか

標準契約書の頭書(6)は「家賃債務保証業者」の欄で、所在地・商号・電話番号のほかに「国土交通大臣( )第 号」という登録番号の記入欄があります7。空欄なら、登録していないか、記入されていないかのどちらかです。国土交通省の一覧で照合できます14。

2保証の範囲と、保証の限度額

登録規程は、保証期間・保証の範囲・保証の限度額を契約前の書面に記載して説明することを求めています(第17条第1項第3号〜第5号)1。原状回復費用や残置物の撤去費用が保証の範囲に入るかどうかは、契約ごとに違います。当サイトでは一般論として判断できません。書面で確かめてください。

3頭書(5)の、緊急時の連絡先

標準契約書の解説コメントは、保証会社の提供する保証を利用する場合、借主の安否確認等への対応については頭書(5)の「緊急時の連絡先」を活用することが考えられる、としています7。安否確認は、保証会社の業務として書かれていません。連絡先の欄が埋まっているか、その方に事前に伝えてあるかを見てください。

4第19条の特約に、死後事務委任があるか

標準契約書は、特約項目の例として「借主の死亡時における本賃貸借契約の解除や居室内の残置物処理を内容とする死後事務委任契約を締結する場合、これに関連する条項」を挙げています7。ここが空欄のまま入居者が亡くなると、契約を終わらせる相手は相続人だけになります2。

すでに亡くなってしまった後で、この4か所が空欄だった場合。順序としては、相続人を探す、見つからなければ相続財産清算人の選任を申し立てる、という従来どおりの道になります12。並行して、部屋の状態と請求の中身は分けて考えてください。原状回復の請求額の検算は国交省ガイドラインの負担区分に、費用を誰が負担しうるかの全体像は費用は誰が払うのかに書いています16。

この記事の要点

よくあるご質問

保証会社から「代位弁済したので、こちらで鍵を開けて片付けます」と言われました

登録規程が定める家賃債務保証業は、家賃の支払に係る債務を保証することであって、部屋の明渡しや動産の処理は定義に含まれていません。また最高裁は、原契約が終了していない場合に保証会社が明渡しがあったものとみなすことができる条項について、消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に当たると判断し、使用が差し止められています。進める前に、根拠となる契約条項を書面で示してもらってください。1,4,6

入居者が亡くなった後の家賃も、保証会社が払い続けてくれますか

当サイトでは判断できません。保証期間・保証の範囲・保証の限度額は保証委託契約ごとに定められ、登録業者はこれらを契約前の書面に記載して説明することとされています。まず、その書面と保証契約の内容をご確認ください。あわせて、賃借人としての地位は相続人に相続されるため、契約自体は当然には終わらない点にご留意ください。1,2

使っている保証会社が、登録業者の一覧に載っていませんでした

この登録制度は任意で、登録しなくても家賃債務保証業を営むことは可能です。したがって、一覧に載っていないこと自体が違法を意味するものではありません。ただし、登録業者に課されている契約前の書面交付や帳簿の閲覧請求といったルールは、登録していない事業者には及びません。契約条件を書面で確かめる必要が、そのぶん大きくなります。6,1

登録業者の対応に問題があると感じたときは、どこに言えばいいですか

登録に関する事務は地方整備局が窓口で、岐阜県・静岡県・愛知県・三重県は中部地方整備局です。措置は口頭指導・厳重注意・業務改善勧告・登録の取消しの4段階で、登録を行った地方整備局長等が行うこととされています。個別の事案が措置の対象になるかどうかを当サイトで判断することはできません。契約書と受け取った書面をそろえてご相談ください。6,13

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出典

  1. 国土交通省「家賃債務保証業者登録規程(平成二十九年十月二日国土交通省告示第八百九十八号、最終改正 令和七年七月十八日国土交通省告示第五百四十三号・令和7年10月1日施行。第2条 家賃債務保証業/保証委託契約/保証契約の定義、第3条 登録は「受けることができる」・5年ごとの更新、第6条第1項第13号 純資産額が一千万円に満たない者は登録しない、第17条 契約締結前の書面の交付及び説明(11項目。第3号 保証期間・第4号 保証の範囲・第5号 保証の限度額・第8号 求償権の行使に関する事項ほか)、第18条 契約締結時の書面の交付、第19条 求償権の行使時の書面の交付等、第20条 帳簿の備付け等(保証契約終了の日から3月保存)、第21条 賃借人等又は賃借人等であった者による帳簿の閲覧・謄写の請求、第22条 標識の掲示、第24条 分別管理、第25条 国土交通大臣への報告、第27条 指導・助言・勧告、第28条 登録の取消しと公表)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965740.pdf(2026-09-05取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  3. 国土交通省「登録家賃債務保証事業者制度のQ&A(令和4年8月8日時点。No.3「登録を受けていることが何か特別な保証を与えるものではありませんが、貸主や借主は、こうした情報を家賃債務保証業者との契約や物件選択の判断に活用することが可能となります」/No.4 純資産額が1,000万円に満たない場合は欠格要件に該当/No.12「本制度は任意の制度であり…登録を受けなくても、家賃債務保証業を営むことは可能です」/No.65 家賃等を滞納した場合に家賃債務保証業者が保証委託契約に基づき賃貸人へ代位弁済すること、代位弁済により求償権を有し当該求償権に基づき賃借人へ請求することが家賃債務保証の基本的な仕組み/No.70 求償権の額の内訳は少なくとも「立替金額・保証料・遅延損害金」を分けて記載)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001494802.pdf(2026-09-05取得)
  4. 消費者庁消費者制度課「消費者支援機構関西とフォーシーズ株式会社との間の訴訟に関する上告審判決について(令和5年3月8日 News Release。最高裁判所令和3年(受)第987号・令和4年12月12日判決の概要。第1審は大阪地裁令和元年6月21日、原判決は大阪高裁令和3年3月5日。「上記の連帯保証債務の履行があるときは、賃貸人との関係においては賃借人の賃料債務等が消滅するため、賃貸人は、上記遅滞を理由に原契約を解除することはできず」/保証会社に何らの限定なく無催告で原契約を解除する権限を与える条項、および原契約が終了していない場合に賃貸住宅の明渡しがあったものとみなす権限を与える条項は、いずれも消費者契約法第10条に規定する消費者契約の条項に当たる/「これが法律に定める手続によることなく実現されたのと同様の状態に置かれるのであって、著しく不当というべきである」)」https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_system_cms203_230308_03.pdf(2026-09-05取得)
  5. e-Gov法令検索(平成12年法律第61号)「消費者契約法(第8条 事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効/第9条 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効等/第10条 消費者の利益を一方的に害する条項の無効)」https://laws.e-gov.go.jp/law/412AC0000000061(2026-08-18取得)
  6. 国土交通省住宅局安心居住推進課「家賃債務保証業者登録制度(告示公布 平成29年10月2日・告示施行 平成29年10月25日。「なお、これは任意の登録制度であり、登録をしなくても家賃債務保証業を営むことは可能です。」/最高裁判所令和3年(受)第987号・令和4年12月12日判決で使用を差し止められた2条項の周知=①所定の賃料等の支払の遅滞が生じた場合に家賃債務保証業者が何らの限定なく原契約を無催告で解除できる条項、②原契約が終了していない場合に賃貸住宅の明渡しがあったものとみなすことができる条項/登録申請の窓口は各地方整備局。岐阜県・静岡県・愛知県・三重県は中部地方整備局 052-953-8574。制度全般は国土交通省住宅局安心居住推進課 03-5253-8111)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000024.html(2026-09-05取得)
  7. 国土交通省「賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・家賃債務保証業者型)本文・作成にあたっての注意点・解説コメント(頭書(5)緊急時の連絡先/頭書(6)家賃債務保証業者の所在地・商号・電話番号と「家賃債務保証業者登録番号 国土交通大臣( )第 号」の記入欄/第10条 契約の解除〈解除権者として登場するのは甲=貸主と乙=借主のみ〉/第14条 明渡し/第17条 家賃債務保証業者の提供する保証/第19条(特約条項)関係の特約項目の例④「借主の死亡時における本賃貸借契約の解除や居室内の残置物処理を内容とする死後事務委任契約を締結する場合、これに関連する条項」/解説コメント17「家賃債務保証業者の提供する保証を利用する場合、借主の安否確認等への対応については、頭書(5)に記載する『緊急時の連絡先』を活用することが考えられる」)」https://www.mlit.go.jp/common/001479824.pdf(2026-09-05取得)
  8. 国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)「『賃貸住宅標準契約書』について(「標準契約書は、その使用が法令で義務づけられているものではありませんが、この契約書を利用することにより、合理的な賃貸借契約が締結されて、貸主と借主の信頼関係が確立されることを期待し、広く普及に努めています。」/平成30年3月改定で民法改正や近年の家賃債務保証業者を利用した契約の増加等を踏まえ「家賃債務保証業者型」を作成/令和6年12月に、死後事務委任契約の締結を前提とした賃貸借契約を締結する際の特約項目の記載例を追加)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000023.html(2026-09-05取得)
  9. 国土交通省・法務省「残置物の処理等に関するモデル契約条項(本文・解説コメント)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001726434.pdf(2026-08-05取得)
  10. e-Gov法令検索(デジタル庁)「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号)第40条・第59条・第62条・第64条・第66条・第70条・第72条(認定家賃債務保証業者の認定)」https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112(2026-08-11取得)
  11. 国土交通省「「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」を閣議決定〜本年10月1日から、居住サポート住宅の認定制度等がスタートします!〜(令和7年4月22日)」https://www.mlit.go.jp/report/press/house07_hh_000298.html(2026-08-11取得)
  12. 裁判所「相続財産清算人の選任」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html(2026-08-05取得)
  13. 国土交通省「家賃債務保証業者に対する登録の取消し等の措置基準(平成三十一年国住心第七百四十八号。事業者に対する措置の種類は軽微なものから順に口頭指導・厳重注意・業務改善勧告・登録の取消しの4種類。措置は当該事業者の登録を行った地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長が行う)」https://www.mlit.go.jp/common/001283718.pdf(2026-09-05取得)
  14. 国土交通省「登録家賃債務保証業者一覧(ページ本文の表示は「登録事業者数 : 123者 (令和8年8月13日時点)」。当サイトで一覧表の行を数えると、登録番号が入っている行は122行で、登録番号はすべて異なる。本社所在地は東京都57者・大阪府14者・福岡県11者、愛知県2者〈名古屋市北区・岡崎市〉、岐阜県0者、三重県0者)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000028.html(2026-09-05取得)
  15. 国土交通省「認定家賃債務保証業者一覧(ページ本文の表示は「認定事業者数 : 12者 (令和8年7月31日時点)」。認定番号は「国土交通大臣(認定)第1号」から第12号まで。当サイトで数えた本社所在地の内訳は東京都7者・大阪府1者・兵庫県1者・大分県1者・岩手県1者・秋田県1者で、愛知県・岐阜県・三重県に本社を置くものは0者)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000064.html(2026-09-05取得)
  16. 国土交通省住宅局「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)平成23年8月」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/honbun2.pdf(2026-08-11取得)

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