恵那市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は提出先は、死亡者の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市役所、区役所、町村役場です。恵那市に提出する場合は、市民課または各振興事務所の窓口です。期日は死亡の事実を知った日を含めて7日以内。持ち物は死亡届書と、死亡診断書または死体検案書(死亡届書についています。医師の署名または記名押印が必要です)。届出ができるのは親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。料金は不要(火葬や待合室の利用には料金が必要です)。備考に「火葬許可証を発行します」とあります。担当は市民課住民係(電話番号0573-26-6812、ファクス0573-20-0123、恵那市長島町正家一丁目1番地1 西庁舎1階)。 用紙は市民課や各振興事務所でお渡ししています。他市町村の用紙をお使いいただくこともできます。郵送による手続きは「窓口でご確認ください」とされています。7