はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

扶桑町で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

扶桑町でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——扶桑町を管轄する警察署、扶桑町の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、扶桑町の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——扶桑町は犬山警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

扶桑町を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 犬山警察署 0568-61-0110 犬山市松本町2-1

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載3社のうち3社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(扶桑町で特殊清掃を頼む)。

なお、愛知県警の監察医解剖に関する検査要領は名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)とするものを対象にしています6。扶桑町のように名古屋市外で亡くなった場合は、この要領の対象ではなく、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——扶桑町の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。扶桑町の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先と受付提出場所は死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかです。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内。必要なものは死亡届と死亡診断書です。扶桑町役場は〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330にあり、担当は健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ(電話0587-92-4113、ファクス0587-93-2034)です。開庁時間は8時45分から17時00分(月曜日から金曜日、祝日・年末年始除く)。町のページには「死亡届には埋火葬許可の手続きがあわせて必要であり、手続きに1時間程度かかります」と記載があります。埋火葬許可書は、死亡届を受理した際に発行されます。7
    ※死亡届は役場が閉まった後や土曜日・日曜日、祝日休日でも宿直員が預かります。ただし夜間に届け出た場合は、埋火葬許可書の交付が翌日の日中になります。
  • 火葬場(尾張北部聖苑)と予約火葬施設は犬山市の尾張北部聖苑です。所在地は〒484-0003 犬山市大字善師野字奥雑木洞1番地1、電話0568-62-4144。愛北広域事務組合が運営する、犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町の3市2町による共同施設です。町の死亡届のページには「火葬施設として犬山市にある尾張北部聖苑を利用される方は、あらかじめ、または届け出のときに予約をしてください」とあります。葬儀業者を利用する場合は業者を通じて24時間予約ができ、それ以外は1月1日を除く開館日の8時30分から17時00分に聖苑へ相談します。予約後の受付窓口は扶桑町健康福祉部戸籍保険課(電話0587-93-1111)または尾張北部聖苑です。8
    ※火葬には市町で交付される「死体(胎)埋火葬許可証」が必要です。ひつぎは高さ50cm以下、幅63cm以下、長さ190cm以下のものを使用するよう記載があります。ペースメーカーは必ず事前に申し出るよう求められています。
  • 尾張北部聖苑の使用料(管内住民・管外住民)火葬炉の使用料は1体につき、12歳以上が管内住民5,000円・管外住民70,000円、12歳未満が管内住民3,000円・管外住民42,000円です。死産児は1胎につき管内住民1,000円・管外住民14,000円。霊安室は1体24時間まで管内住民500円・管外住民3,000円(24時間を超えた場合、1時間増すごとに管内住民50円・管外住民300円を加算)。待合室「小」(定員24名)は3時間まで管内住民1,000円・管外住民6,000円、「大」(定員48名)は3時間まで管内住民2,000円・管外住民12,000円です。斎場棟の式場一式は1時間当たり管内住民2,000円・管外住民4,000円です。8
    ※「管内住民」とは組合構成市町の住民基本台帳に記載されている方で、火葬に係る使用料は、管内住民の遺体である場合のほか、管外住民の遺体においては1親等(養父母・養子含む)の管内住民が死亡届人かつ申請者である場合に管内住民の額が適用されると記載があります。
  • おくやみコーナー令和3年7月1日より、亡くなられた方の手続きをワンストップで案内するおくやみコーナーが開設されています。対象は、亡くなられた方で扶桑町に住民票があった方の手続きです。利用できる期間は、亡くなられた方の死亡届が提出されてから3日後以降(土日祝・閉庁日除く)。利用にあたっては事前予約を行うことがすすめられており、亡くなられた方の名前などを伝えることで必要な手続きを来庁前に確認できると記載があります。予約・問い合わせは扶桑町役場戸籍保険課(電話0587-92-4113)です。町のサイトで「おくやみハンドブック」と「お客様シート」がPDFで配布されており、事前にお客様シートを記入しておくよう案内されています。9
    ※一部、おくやみコーナーでは行えない手続きがあります。また、亡くなられる前の相談等は承っていないと記載があります。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——扶桑町の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、扶桑町の制度で処分できます。家財を片づけるときは、粗大ごみの戸別収集、自分で運ぶ持ち込み、まとめて出す一時多量ごみの3つが関係します。扶桑町は1回に出せる点数の上限と手数料が決められており、上限を超える分は許可業者に依頼する仕組みになっています。

  • 粗大ごみの戸別収集(有料)——粗大ごみとは「縦、横、高さのいずれか一辺が60cm以上3m以下のもので、大人2人で持てる重さのもの」です。10
  • 一時多量ごみと適正処理困難物——町のページには「引っ越し等で多量に出るごみ、6点以上の粗大ごみを一度に処理したい場合は、扶桑町の許可を得た一般廃棄物収集運搬業者に依頼してください」と記載があり、許可業者16社の社名と電話番号が「許可業者(順不同)」として掲載されています。11
  • 環境美化センターへの持ち込み——可燃性ごみ、及び剪定枝等は環境美化センターで処理することができます(有料、個人で持ち込みが必要)。12

手数料の細かい条件と注意点は、扶桑町のページの「扶桑町のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、扶桑町の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。扶桑町は、一般廃棄物収集運搬業の許可業者を公式サイトの2か所に掲載しています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、扶桑町の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は扶桑町のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります13,14。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります15。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります16。扶桑町の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は扶桑町の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、扶桑町の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き扶桑町の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
名古屋家庭裁判所一宮支部17
〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17 0586-73-3191
管轄区域表では「丹羽郡(大口町 扶桑町)」と記載。家事事件の申立て・手続案内は家裁書記官室(2階)0586-73-3162。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
名古屋法務局春日井支局18
〒486-0844 春日井市鳥居松町4-46 0568-81-3210
管轄区域表の表記は「丹羽郡(大口町、扶桑町)」。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
一宮年金事務所19
〒491-8503 愛知県一宮市新生4-7-13 0586-45-1418
管轄区域表の記載は郡単位の「丹羽郡」。町名の個別記載はない。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。扶桑町以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

扶桑町で特殊清掃を頼む

扶桑町の掲載3社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順は当サイトの基準で決めており、報酬額では変わりません。

1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と扶桑町での確かめ方は、扶桑町の特殊清掃業者おすすめ3社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(扶桑町のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

扶桑町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は提出場所は死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかです。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内。必要なものは死亡届と死亡診断書です。扶桑町役場は〒480-0102 愛知県丹羽郡扶桑町大字高雄字天道330にあり、担当は健康福祉部戸籍保険課住基戸籍グループ(電話0587-92-4113、ファクス0587-93-2034)です。開庁時間は8時45分から17時00分(月曜日から金曜日、祝日・年末年始除く)。町のページには「死亡届には埋火葬許可の手続きがあわせて必要であり、手続きに1時間程度かかります」と記載があります。埋火葬許可書は、死亡届を受理した際に発行されます。 死亡届は役場が閉まった後や土曜日・日曜日、祝日休日でも宿直員が預かります。ただし夜間に届け出た場合は、埋火葬許可書の交付が翌日の日中になります。7

扶桑町では火葬はどこで行いますか

尾張北部聖苑です。火葬施設は犬山市の尾張北部聖苑です。所在地は〒484-0003 犬山市大字善師野字奥雑木洞1番地1、電話0568-62-4144。愛北広域事務組合が運営する、犬山市・江南市・岩倉市・大口町・扶桑町の3市2町による共同施設です。町の死亡届のページには「火葬施設として犬山市にある尾張北部聖苑を利用される方は、あらかじめ、または届け出のときに予約をしてください」とあります。葬儀業者を利用する場合は業者を通じて24時間予約ができ、それ以外は1月1日を除く開館日の8時30分から17時00分に聖苑へ相談します。予約後の受付窓口は扶桑町健康福祉部戸籍保険課(電話0587-93-1111)または尾張北部聖苑です。 火葬には市町で交付される「死体(胎)埋火葬許可証」が必要です。ひつぎは高さ50cm以下、幅63cm以下、長さ190cm以下のものを使用するよう記載があります。ペースメーカーは必ず事前に申し出るよう求められています。8

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

扶桑町で、故人の家財をご自身で処分できますか

家財を片づけるときは、粗大ごみの戸別収集、自分で運ぶ持ち込み、まとめて出す一時多量ごみの3つが関係します。扶桑町は1回に出せる点数の上限と手数料が決められており、上限を超える分は許可業者に依頼する仕組みになっています。 粗大ごみの戸別収集(有料):粗大ごみとは「縦、横、高さのいずれか一辺が60cm以上3m以下のもので、大人2人で持てる重さのもの」です。 詳しい手数料と条件は扶桑町のページの「扶桑町のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。10

相続放棄を考えています。扶桑町の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。15 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 愛知県警察「市区町村名から探す(愛知県内の各市区町村を管轄する警察署の案内。尾張・西三河・東三河の各ページから市町村名を選ぶと管轄署のページに移る)」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/shichouson/(2026-09-03取得)
  4. 愛知県警察「警察署・幹部交番所在地」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html(2026-09-02取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. 愛知県警察(例規)「監察医解剖に係る死体の検査要領(名古屋市内を死亡地として監察医解剖を実施したものが対象。警察署長は遺族等に説明を十分に行い理解を得るものとする)」https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000565.html(2026-08-18取得)
  7. 扶桑町「死亡届(届出期間・届出場所・受付・埋火葬許可書)」https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001528/1001531/1001548.html(2026-09-19取得)
  8. 愛北広域事務組合「尾張北部聖苑 ご利用の案内(所在地・予約方法・使用料金・管内住民の定義)」http://www.aihoku-kouiki.jp/seien.php(2026-09-19取得)
  9. 扶桑町「おくやみコーナー(対象・利用できる期間・予約)」https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001528/1001531/1003011.html(2026-09-19取得)
  10. 扶桑町「粗大ごみ収集(有料)(申込先・手数料・点数制限・粗大ごみ一覧表・処理券取扱所)」https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001651/1001672/1001689.html(2026-09-19取得)
  11. 扶桑町「町では収集しないごみ(適正処理困難物、許可業者ごとの引き取り可能品目、一時多量ごみ)」https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001651/1001672/1001687.html(2026-09-19取得)
  12. 扶桑町「環境美化センターへ搬入するごみ(所在地・手数料・搬入できるもの)」https://www.town.fuso.lg.jp/kurashi/1001651/1001691/1001692/1001696.html(2026-09-19取得)
  13. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  14. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  16. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  17. 裁判所(最高裁判所)「愛知県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aiti/index.html(2026-09-19取得)
  18. 名古屋法務局(法務省)「名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  19. 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html(2026-09-19取得)

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