はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

東浦町で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

東浦町でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——東浦町を管轄する警察署、東浦町の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、東浦町の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——東浦町は半田警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

東浦町を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 半田警察署 0569-21-0110 半田市出口町1-31

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載3社のうち3社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(東浦町で特殊清掃を頼む)。

なお、愛知県警の監察医解剖に関する検査要領は名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)とするものを対象にしています6。東浦町のように名古屋市外で亡くなった場合は、この要領の対象ではなく、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——東浦町の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。東浦町の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先と届出期間届出地は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村役場です。届出期間は死亡を知った日から7日以内。届出人は、同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長です。必要なものは、死亡届書、死亡診断書または死体検案書、届出人の署名、知北斎場予約確認書兼使用許可申請書(知北斎場以外で火葬を予約された方は斎場の名称・住所がわかるもの)。届出の際には運転免許証等により本人確認が行われます。担当は住民課 住民窓口係、電話0562-83-3111です。7
    ※外国人の方は手続きが異なるため、住民課へ直接問い合わせるよう案内されています。
  • 役場の開庁時間と夜間・休日の受付役場の開庁時間は月曜日から金曜日の午前9時から午後4時(最終受付 午後3時30分)で、毎月第3水曜日は午後7時まで(一部の課のみ。最終受付 午後6時30分)です。閉庁日は土曜日・日曜日、国民の祝日・休日、年末年始(12月29日から1月3日)。死亡届は、いつでも届出することができ、閉庁時には役場宿直室が窓口となります。夜間・休日の窓口は本庁舎1階南側の「当直室」で、正面玄関は施錠されているため、南側の階段を上がった「南玄関」から入り、階段を上がって左手の当直室へ向かいます。当直室では戸籍届のお預かりと死体埋火葬許可証の交付(交付時間 午前10時から午後4時)を行っています。8
    ※斎場使用料は、直接斎場へ支払うことになっています。
  • 火葬許可証の発行時間死体火葬許可証の発行時間は、平日が8時45分から16時、休日が10時から16時です。16時以降に死亡届を提出した場合は即日発行ができず、翌日が閉庁日であれば翌10時30分以降に当直室で、翌日が開庁日であれば翌9時以降に住民課で発行されます。年末年始は別の扱いで、12月29日、30日、1月2日、3日の当日14時までの受付は15時以降に発行、当日14時以降の受付は翌日15時以降の発行(1月3日のみ、翌日が開庁日である場合は開庁時間以降に発行。翌日が土日祝日の場合は午前10時30分以降に発行)、12月31日の当日17時15分までの受付は15時から17時15分に発行、1月1日は終日、翌日15時以降の発行となります。7
    ※夜間(16時00分から翌8時45分)は平日・休日ともに死体火葬許可証の発行ができません。緊急を要する場合は相談するよう案内されています。
  • おくやみ窓口(完全予約制)亡くなった方に関する役場内での手続きを1つの窓口で行える「おくやみ窓口」があり、利用は完全予約制です。開設日時は月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の(1)午前10時、(2)午後1時30分の1日2枠。開設場所は役場1階 住民課で、対象は町内に住民登録があった故人の相続人です。窓口または電話での予約は希望日の3開庁日前まで、LINEでの予約は希望日の3日前までで、LINE予約の受付枠は原則として火曜日から金曜日です。役場での必要な手続きをまとめた「おくやみハンドブック」も配布されています。担当は住民課 住民窓口係、電話0562-83-3111です。9
    ※窓口・電話からの受付は開庁時間のみです。電話予約時は「おくやみハンドブック」を手元に用意するよう案内されています。おくやみ窓口では役場での手続きのみ案内され、手続きが一度で終わらない場合や、内容によっては担当課窓口での手続きが必要な場合があります。
  • 知北斎場(東海市・大府市・東浦町の共同斎場)火葬は知北平和公園組合が運営する知北斎場(大府市桜木町5丁目118番地、電話0562-48-5511)で行います。休業日は1月1日及び友引、使用時間は午前9時から午後5時までです。斎場使用料は、火葬(12歳以上の者)1体につき管内5,000円・管外70,000円、火葬(12歳未満の者)1体につき管内4,000円・管外56,000円、死産児1体につき管内3,000円・管外42,000円、霊安室(保冷庫)24時間につき管内2,200円・管外6,600円、多目的室1時間につき管内1,100円・管外3,300円です。「管内」とは、死亡者が死亡時に東海市、大府市又は東浦町の住民基本台帳に記載されていた場合などをいい、それ以外は「管外」となります。火葬許可証と知北斎場使用許可申請書を持参し、火葬予約時間の15分前から予約時間までに来場します。10
    ※令和7年4月22日以降は斎場を葬儀等に使用できなくなりました。また令和7年4月1日以降、知北斎場使用許可証の発行場所は知北斎場に変更されています。火葬許可証の提出がない場合や不備がある場合は、火葬を行うことができません。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——東浦町の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、東浦町の制度で処分できます。東浦町で粗大ごみを処分する方法は、粗大ごみの戸別有料収集に出すか、東部知多クリーンセンターへ自分で搬入するかの2通りです。粗大ごみに該当するのは、家具類、電気・石油・ガス製品、遊具・楽器等の一辺の長さが60センチメートル超、2メートル以下のもので、2メートルを超えるものは東部知多クリーンセンターでは処理できないため専門の業者に依頼することになっています。

  • 粗大ごみの戸別有料収集——収集日は地区ごとに決まっており、森岡・緒川・緒川新田(東ケ丘)が第1・第3水曜日、石浜・生路・藤江が第2・第4水曜日です。11
  • 東部知多クリーンセンターへの自己搬入——東部知多クリーンセンター(東浦町大字森岡字葭野41、電話0562-46-8855)へ自分で運び込むことができます。12
  • 町が収集・処理できない粗大ごみ——スプリングマットレス、タイヤ、バイク(原動機付自転車含む)、リサイクル家電4品目(テレビ・冷蔵庫、洗濯機、エアコン)、プロパンガス容器、ピアノ、消火器、バッテリー、自動車、金庫、農業用機械器具、建設廃材、システムキッチン、風呂桶、ソーラー温水器、電気温水器、物置、その他危険物、その他処理できないものは、町では収集・処理できません。13

手数料の細かい条件と注意点は、東浦町のページの「東浦町のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、東浦町の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。東浦町は、一般廃棄物収集運搬業の許可業者一覧を、環境課のページ「不用品回収業者にご注意ください!」の中で公開しています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、東浦町の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は東浦町のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります14,15。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります16。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります17。東浦町の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は東浦町の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、東浦町の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き東浦町の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
名古屋家庭裁判所半田支部18
〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2 0569-21-1610
管轄区域表では「知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)」と記載。家事事件の問い合わせは家事書記官室(2階)0569-21-0354。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
名古屋法務局半田支局19
〒475-0817 半田市東洋町1-12 0569-21-1095
管轄区域表の表記は「知多郡(阿久比町、武豊町、南知多町、美浜町、東浦町)」。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
半田年金事務所20
〒475-8601 愛知県半田市西新町1-1 0569-21-2375
管轄区域表の記載は郡単位の「知多郡」。町名の個別記載はない。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。東浦町以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

東浦町で特殊清掃を頼む

東浦町の掲載3社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

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1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と東浦町での確かめ方は、東浦町の特殊清掃業者おすすめ3社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(東浦町のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

東浦町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は届出地は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村役場です。届出期間は死亡を知った日から7日以内。届出人は、同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長です。必要なものは、死亡届書、死亡診断書または死体検案書、届出人の署名、知北斎場予約確認書兼使用許可申請書(知北斎場以外で火葬を予約された方は斎場の名称・住所がわかるもの)。届出の際には運転免許証等により本人確認が行われます。担当は住民課 住民窓口係、電話0562-83-3111です。 外国人の方は手続きが異なるため、住民課へ直接問い合わせるよう案内されています。7

東浦町では火葬はどこで行いますか

死体火葬許可証の発行時間は、平日が8時45分から16時、休日が10時から16時です。16時以降に死亡届を提出した場合は即日発行ができず、翌日が閉庁日であれば翌10時30分以降に当直室で、翌日が開庁日であれば翌9時以降に住民課で発行されます。年末年始は別の扱いで、12月29日、30日、1月2日、3日の当日14時までの受付は15時以降に発行、当日14時以降の受付は翌日15時以降の発行(1月3日のみ、翌日が開庁日である場合は開庁時間以降に発行。翌日が土日祝日の場合は午前10時30分以降に発行)、12月31日の当日17時15分までの受付は15時から17時15分に発行、1月1日は終日、翌日15時以降の発行となります。 夜間(16時00分から翌8時45分)は平日・休日ともに死体火葬許可証の発行ができません。緊急を要する場合は相談するよう案内されています。7

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

東浦町で、故人の家財をご自身で処分できますか

東浦町で粗大ごみを処分する方法は、粗大ごみの戸別有料収集に出すか、東部知多クリーンセンターへ自分で搬入するかの2通りです。粗大ごみに該当するのは、家具類、電気・石油・ガス製品、遊具・楽器等の一辺の長さが60センチメートル超、2メートル以下のもので、2メートルを超えるものは東部知多クリーンセンターでは処理できないため専門の業者に依頼することになっています。 粗大ごみの戸別有料収集:収集日は地区ごとに決まっており、森岡・緒川・緒川新田(東ケ丘)が第1・第3水曜日、石浜・生路・藤江が第2・第4水曜日です。 詳しい手数料と条件は東浦町のページの「東浦町のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。11

相続放棄を考えています。東浦町の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。16 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 愛知県警察「市区町村名から探す(愛知県内の各市区町村を管轄する警察署の案内。尾張・西三河・東三河の各ページから市町村名を選ぶと管轄署のページに移る)」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/shichouson/(2026-09-03取得)
  4. 愛知県警察「警察署・幹部交番所在地」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html(2026-09-02取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. 愛知県警察(例規)「監察医解剖に係る死体の検査要領(名古屋市内を死亡地として監察医解剖を実施したものが対象。警察署長は遺族等に説明を十分に行い理解を得るものとする)」https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000565.html(2026-08-18取得)
  7. 東浦町 住民課 住民窓口係「死亡届(届出期間・届出地・必要なもの・火葬許可証の発行時間)」https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/jumin/jumin/gyomu/todokede/1474357723430.html(2026-09-19取得)
  8. 東浦町 行政課 行政管理係「夜間・休日受付窓口(当直室の場所・死体埋火葬許可証の交付時間)」https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/gyosei/gyosei/gyomu/gaiyo/annai/1474425155345.html(2026-09-19取得)
  9. 東浦町 住民課 住民窓口係「おくやみ窓口(完全予約制・開設日時・予約方法)」https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/jumin/jumin/gyomu/okuyami/10913.html(2026-09-19取得)
  10. 知北平和公園組合(東海市・大府市・東浦町)「知北斎場 利用案内(斎場使用料の管内・管外区分、休業日、火葬の流れ)」https://chihoku.jp/funeral-hall/tsuya/(2026-09-19取得)
  11. 東浦町 環境課 循環型社会推進係「粗大ごみの戸別有料収集(受付センター・処理券2,000円・1回5個まで・地区別収集日)」https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/junkangata/gyomu/gomi/dashikata/1452566791286.html(2026-09-19取得)
  12. 東部知多衛生組合(大府市・豊明市・東浦町・阿久比町)「利用案内(受入時間・使用料等)(10キログラムまでごとに200円、搬入量の制限)」https://www.tobuchita.jp/pages/mochikomi/riyouannai/(2026-09-19取得)
  13. 東浦町 環境課 循環型社会推進係「収集・処理ができない粗大ごみ(品目一覧・トーエイ株式会社への依頼)」https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/junkangata/gyomu/gomi/dashikata/1452566148594.html(2026-09-19取得)
  14. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  15. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  16. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  17. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  18. 裁判所(最高裁判所)「愛知県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aiti/index.html(2026-09-19取得)
  19. 名古屋法務局(法務省)「名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  20. 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html(2026-09-19取得)

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