東浦町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は届出地は、死亡者の本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかの市町村役場です。届出期間は死亡を知った日から7日以内。届出人は、同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長です。必要なものは、死亡届書、死亡診断書または死体検案書、届出人の署名、知北斎場予約確認書兼使用許可申請書(知北斎場以外で火葬を予約された方は斎場の名称・住所がわかるもの)。届出の際には運転免許証等により本人確認が行われます。担当は住民課 住民窓口係、電話0562-83-3111です。 外国人の方は手続きが異なるため、住民課へ直接問い合わせるよう案内されています。7