はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

伊賀市で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

伊賀市でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——伊賀市を管轄する警察署、伊賀市の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、伊賀市の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——伊賀市は伊賀警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

伊賀市を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 伊賀警察署 0595-21-0110 〒518-0823 伊賀市四十九町1929-1

伊賀市は伊賀警察署と名張警察署の2署で分担しています。三重県警察の組織に関する条例の別表では、伊賀警察署の管轄区域は「伊賀市のうち、名張警察署の管轄区域を除く区域」とされています。名張警察署(〒518-0751 名張市蔵持町芝出837-3、電話0595-62-0110)は、名張市の全区域に加え、伊賀市のうち比土(一般国道百六十五号以南の区域に限る。)、阿保、青山羽根、伊勢路、老川、岡田、奥鹿野、柏尾、勝地、川上、川上一丁目、川上二丁目、川上三丁目、北山、桐ケ丘一丁目、桐ケ丘二丁目、桐ケ丘三丁目、桐ケ丘四丁目、桐ケ丘五丁目、桐ケ丘六丁目、桐ケ丘七丁目、桐ケ丘八丁目、霧生、腰山、下川原、高尾、瀧、種生、寺脇、福川、別府、妙楽地及び諸木の区域を管轄します。別表の備考には「この表に掲げる管轄区域は、平成十八年七月十一日現在における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたものとする。」とあります。三重県警察本部は〒514-8514 津市栄町1-100、電話059-222-0110(代)です。3,4

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載4社のうち4社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(伊賀市で特殊清掃を頼む)。

なお、死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)6。伊賀市では、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——伊賀市の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。伊賀市の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の受付窓口と受付時間伊賀市役所本庁舎の人権生活環境部戸籍住民課(住所:伊賀市四十九町3184番地、電話0595-22-9645、ファックス0595-22-9643)が担当します。届出専用窓口は窓口番号⓭⓮で、転出証明書・入学通知書等の交付、戸籍届出・住民異動届出の受付、届出に関連する諸手続きの案内、埋火葬許可申請の受付、斎苑の利用申請の受付を扱います。受付時間は午前9時~午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)。7
    ※⓮窓口はポルトガル語通訳による外国人専用窓口です。
  • 閉庁時の死亡届・埋火葬許可申請戸籍住民課のページには「戸籍の届出、埋火葬許可申請、斎苑使用許可申請は、閉庁時でも受付しています。時間外出入口から入ってすぐの守衛室にお届けください。」と書かれています。7
  • 死亡届の期限・届出人・持ち物届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3カ月以内)。届出人は親族、その他の同居者、家主、土地家屋管理人の順。届出部数は1通。届出地は死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地、所在地の市区町村ですることができます。添付書類は死亡診断書または死体検案書を1部(医師が作成したもの。死亡届の右半分が死亡診断書または死体検案書となっております。)。お持ちいただくものは届出人の印鑑・市営火葬場を使用する場合は使用料。死亡届が提出されると、「死体埋火葬許可証」が交付されます。8
    ※平日(月曜日~金曜日)の夜間や休日は時間外窓口で受付けます。届書に不備のあるときは後日窓口にお越しいただくことがありますので、昼間に連絡のとれる電話番号(携帯電話でも可)を必ずご記入ください。市営火葬場をご利用になるときは、死亡届の提出時に申請していただきますので、あらかじめ、火葬の日時をご相談のうえ、死亡届を提出してください。なお、斎苑の予約は、お電話では受付けておりませんのでご了承ください。
  • 斎苑(火葬場)の所在地と使用料所在地は伊賀市西明寺3216-1、電話0595-21-0713。使用料は、遺体12歳以上が1体につき市内12,600円・市外63,000円・定住自立圏域37,800円。遺体12歳未満が市内10,500円・市外52,500円・定住自立圏域31,500円。遺体のうち妊娠4月以上の胎児が市内3,150円・市外42,000円・定住自立圏域25,200円。霊安室は1日につき市内2,100円・市外10,500円・定住自立圏域6,300円。主要施設は火葬炉(人体炉4基、動物炉1基)、告別収骨室2室(2炉1室)、待合室2室。駐車場は普通自動車47台、大型バス1台、車椅子使用者3台、動物炉利用者1台。休業日は毎月1日(ついたち)。9
    ※この表において遺体(妊娠4月以上の胎児を除く。)に係る「市内」の区分は、死亡者が死亡時に伊賀市に住所を有する場合をいい、妊娠4月以上の胎児については父または母のいずれかが、伊賀市に住所を有する場合をいいます。「定住自立圏域」とは定住自立圏形成協定を締結している地方公共団体(南山城村・笠置町・山添村・名張市)に住所を有する場合をいいます。また、「市外」とは「市内」及び「定住自立圏域」に該当する場合以外をいいます。霊安室の「1日」とは午前0時から午後12時までとします。ただし1日未満の場合は、1日とします。休業日は施設整備などの都合により休業する場合があります。
  • 斎苑の予約伊賀市斎苑予約システムを導入しています。スマートフォンやパソコンなどから、いつでも火葬場の空き状況が確認できます。また、本システムの利用登録を済ませた葬祭業者の方を通じて、伊賀市斎苑の使用予約が行えます。流れは、(1)空き状況の確認、(2)利用登録を済ませた葬祭業者の方が使用予約を行う、(3)市役所に死亡届を提出し、火葬場の使用料を支払う、(4)市役所から死体埋火葬許可証・伊賀市斎苑使用許可証を発行してもらう、(5)火葬場に死体埋火葬許可証・伊賀市斎苑使用許可証を持参し火葬を行う、の順です。問い合わせは人権生活環境部くらし安全課、電話0595-22-9638、ファックス0595-22-9641。10
    ※ペットなど小動物の火葬予約については、本システムをご利用いただけませんので従来どおりとなります。
  • おくやみコーナー伊賀市役所本庁舎1階に「おくやみコーナー」を開設しています。利用は事前予約制で、電話0595-41-2533(※予約受付時間:平日午前9時~午後4時)。利用時間は(1)午前9時~、(2)午前10時30分~、(3)午後1時30分~、(4)午後3時~で、定員は1つの枠につき1組です。利用対象者はご遺族、またはご遺族から手続きを委任された方。市役所や市役所以外で行う、亡くなった方に関する手続きをまとめた「おくやみハンドブック」を、死亡届を出されたご遺族または葬儀業者に渡しており、データでもダウンロードできます。11
    ※ご利用日の3開庁日前までにご予約ください。通常通り、直接本庁の担当課や各支所(上野支所以外)で手続きすることもできます。令和7年4月から設置場所が本庁舎2階から1階に変更になっています。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——伊賀市の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、伊賀市の制度で処分できます。伊賀市は、青山支所管内とそれ以外(伊賀北部=上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田の各支所管内)で、粗大ごみの申込先も持ち込める施設も手数料も分かれます。青山支所管内のごみは伊賀南部環境衛生組合が収集・処理しています。お住まいの地区をはじめに確かめてください。

  • 粗大ごみの戸別収集(青山支所管内を除く)——伊賀市内に住所を有する方を対象に、ご自宅の玄関先まで粗大ごみの収集(有料)に伺うサービスです。12
  • 粗大ごみの戸別収集(青山支所管内)——青山支所管内の粗大ごみは伊賀南部環境衛生組合で収集・処理しています(電話53-1120)。12
  • さくらリサイクルセンターへの持ち込み(伊賀北部管内)——上野支所・伊賀支所・島ヶ原支所・阿山支所・大山田支所の管内にお住まいの方の持込先です。13

手数料の細かい条件と注意点は、伊賀市のページの「伊賀市のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、伊賀市の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。伊賀市は、ごみ・リサイクルのページに許可業者の一覧を単独のページとしては掲げていません。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、伊賀市の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は伊賀市のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります14,15。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります16。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります17。伊賀市の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は伊賀市の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、伊賀市の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き伊賀市の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
津家庭裁判所伊賀支部18
〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内130-1 0595-21-0002
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
津地方法務局 伊賀支局19
〒518-0007 伊賀市服部町三丁目117-1 0595(21)0804
公式の管轄区域一覧に「伊賀市、名張市」と記載。伊賀市は分割なく伊賀支局のみが管轄。登記は0595(21)0811、証明書発行窓口専用は0595(21)1101。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
津年金事務所20
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33 059-228-9112
管轄区域表の「健康保険・厚生年金保険」「国民年金」「船員保険」のいずれについても津年金事務所の管轄。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。伊賀市以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

伊賀市で特殊清掃を頼む

伊賀市の掲載4社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

各社が公式サイトに書いている対応エリアは次のとおりで、会社によって三重県のどこまで行くかが違います。伊賀市が範囲に入るかどうかは、お問い合わせのときにご住所をお伝えいただくのが確実です。

  • 特殊清掃プログレス(株式会社プログレス 愛知店)——愛知全域・岐阜全21市・三重全14市(岐阜市に営業所)
  • サンクスクリーンサービス(株式会社おおきに)——三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽市・度会郡・熊野市・尾鷲市・北牟婁郡・南牟婁郡)
  • こころテラス東海(株式会社L.A.P東海)——岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
  • 有限会社カスミサービス——愛知全域・岐阜・三重・長野実績

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1位

プログレス作業ごとの費用が分かる

公式サイトで相談する
比較項目 1位プログレス2位サンクス3位こころテラス東海4位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.4
—
—
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
見積後の追加料金なしと明記
相談時に確認
相談時に確認
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
「汚染物の撤去から原状回復まで、一括で対応」と記載。一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していると記載がありますが、許可番号の記載はありません。遺品整理士が在籍と記載。見積は「作業ごとの内訳を明記した見積り」、立会いができない場合は「鍵のお預かりと写真での報告で進められます」と記載。受付は24時間365日。
「特殊清掃の専門業者『こころテラス』では、当社独自の高い消臭技術と豊富な経験から」と記載。掲げている許可は「四日市市一般廃棄物収集運搬業 第397号」と「古物営業許可証 第542521700600号」で、一般廃棄物の許可は三重県四日市市のものです。岐阜県の対応エリアは安八町・池田町・揖斐川町・恵那市・大垣市…と42市町村を列挙。受付は24時間365日、立会いができない場合は「作業写真を撮り」と記載。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

サンクス

料金の条件
「一律の料金表ではなく」と明記し、金額表は公開していません。目安として「数万円〜」「10万〜50万円前後」の記載があります。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽…
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

こころテラス東海

料金の条件
「特殊清掃救急パック 74,800円」ほか複数の金額を公開しています。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

各社の調査記録と伊賀市での確かめ方は、伊賀市の特殊清掃業者おすすめ4社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(伊賀市のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

伊賀市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は伊賀市役所本庁舎の人権生活環境部戸籍住民課(住所:伊賀市四十九町3184番地、電話0595-22-9645、ファックス0595-22-9643)が担当します。届出専用窓口は窓口番号⓭⓮で、転出証明書・入学通知書等の交付、戸籍届出・住民異動届出の受付、届出に関連する諸手続きの案内、埋火葬許可申請の受付、斎苑の利用申請の受付を扱います。受付時間は午前9時~午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日および12月29日~翌年1月3日は除きます。)。 ⓮窓口はポルトガル語通訳による外国人専用窓口です。7

伊賀市では火葬はどこで行いますか

戸籍住民課のページには「戸籍の届出、埋火葬許可申請、斎苑使用許可申請は、閉庁時でも受付しています。時間外出入口から入ってすぐの守衛室にお届けください。」と書かれています。7

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

伊賀市で、故人の家財をご自身で処分できますか

伊賀市は、青山支所管内とそれ以外(伊賀北部=上野・伊賀・島ヶ原・阿山・大山田の各支所管内)で、粗大ごみの申込先も持ち込める施設も手数料も分かれます。青山支所管内のごみは伊賀南部環境衛生組合が収集・処理しています。お住まいの地区をはじめに確かめてください。 粗大ごみの戸別収集(青山支所管内を除く):伊賀市内に住所を有する方を対象に、ご自宅の玄関先まで粗大ごみの収集(有料)に伺うサービスです。 詳しい手数料と条件は伊賀市のページの「伊賀市のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。12

相続放棄を考えています。伊賀市の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。16 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 三重県警察「警察署(三重県警察オフィシャルサイト。各警察署の名称・所在地・代表電話)」https://www.police.pref.mie.jp/police_station/ps_top.html(2026-09-19取得)
  4. 三重県警察「三重県警察の組織に関する条例 別表(第九条関係。警察法第53条第4項に基づき警察署の名称・位置・管轄区域を定める。備考に「この表に掲げる管轄区域は、平成十八年七月十一日現在における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたもの」)」https://www.police.pref.mie.jp/upload/20191227-170226.pdf(2026-09-19取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. e-Gov法令検索(昭和24年法律第204号)「死体解剖保存法(第7条 遺族の承諾/第8条 監察医/第11条 犯罪と関係のある異状の届出)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-18取得)
  7. 伊賀市「戸籍住民課」https://www.city.iga.lg.jp/0000002801.html(2026-09-20取得)
  8. 伊賀市「死亡届」https://www.city.iga.lg.jp/0000002810.html(2026-09-20取得)
  9. 伊賀市「斎苑(火葬場)」https://www.city.iga.lg.jp/0000000290.html(2026-09-20取得)
  10. 伊賀市「伊賀市斎苑予約システムについて」https://www.city.iga.lg.jp/0000013390.html(2026-09-20取得)
  11. 伊賀市「おくやみコーナーをご利用ください」https://www.city.iga.lg.jp/0000010390.html(2026-09-20取得)
  12. 伊賀市「粗大ごみ(戸別収集事業)」https://www.city.iga.lg.jp/0000001691.html(2026-09-20取得)
  13. 伊賀市「直接持込みされる場合(令和4年4月から)」https://www.city.iga.lg.jp/0000001444.html(2026-09-20取得)
  14. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  15. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  16. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  17. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  18. 裁判所(www.courts.go.jp)「三重県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/mie/index.html(2026-09-19取得)
  19. 法務省 津地方法務局「津地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  20. 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_mie.html(2026-09-19取得)

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