海津市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は死亡(死産)届の提出書類は死亡届(死産届)で、届出人は「届出人欄」に署名・押印する方、亡くなった方のご親族です。手続きの場所は市民課(東館)・平田支所・下多度支所・城山支所・石津支所です。持ち物は届出人の印鑑と、届出書の片面にある立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)です。届出期間は死亡したことが分かった日から7日以内で、期間を過ぎますと、理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。死亡届は同居していない親族でもできます。死亡(死産)届の際は火葬許可証を交付します。担当は市民生活部 市民課、電話番号0584-53-1114、ファクス番号0584-53-0443です。 後日、市民課職員より内容確認のお電話をさせていただくことがありますので、土日祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く、8時30分から17時15分の間に連絡可能な電話番号を必ず届書に記入しておいてください。市役所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日及び12月29日から翌年の1月3日を除く)ですが、令和8年10月1日以降は午前9時から午後4時30分までに変更されると公式サイトに記載されています。7