はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

亀山市で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

亀山市でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——亀山市を管轄する警察署、亀山市の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、亀山市の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——亀山市は亀山警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

亀山市を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 亀山警察署 0595-82-0110 亀山市野村4丁目1番27号

条例の別表で「亀山市の全区域」とされており、市内は1署です。3,4

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載5社のうち5社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(亀山市で特殊清掃を頼む)。

なお、死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)6。亀山市では、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——亀山市の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。亀山市の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先市民課戸籍住民グループ(本庁1階・本丸町577番地・0595-84-5003)または関支所地域サービス室(関町木崎919番地1・0595-96-1212)。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内で、死亡診断書と届出人の署名のある届出書が必要です。土日祝・年末年始と夜間(午後5時15分〜翌朝8時30分)は本庁の宿日直が対応し、夜間の対応は本庁のみです。日曜窓口(本庁1階・午前8時30分〜正午)でも戸籍届出を受け付けますが、内容確認ができない場合は預かりになります。7
    ※死亡届と同時に亀山市斎場の使用許可申請を行い、その場で使用料を納めます。死亡事項が記載された戸籍(除籍)ができるのは届出から約10日後で、死亡者の印鑑登録は届出と同時に抹消されます。おくやみ専用窓口の案内は、当サイトが確認した範囲では見当たらず、市は「死亡届出後の必要と思われる手続き等一覧」(PDF)で案内しています。
  • 火葬場(亀山市斎場・市営)野村二丁目1番110号(0595-96-8601)。火葬の受け入れ(斎場到着)は午前9時〜午後3時30分、休業は1月1日と市長が認めた日。使用料は火葬施設が大人(12歳以上)市内4,000円・市外40,000円、小人3,000円・30,000円で、待合室1室を含みます。式場は通夜から告別式までで市内73,320円(式場小)〜104,750円(式場大)。市に登録のある葬祭事業者は開館時間外でも仮予約でき、個人で使う場合は斎場へ電話で仮予約(午前8時30分〜午後5時15分)してから市役所本庁1階か関支所1階で使用許可申請をします。8
    ※「市内」は死亡者が死亡当時に市内に住所を有していた場合で、一時的に施設へ転出した場合も含みます。他市区町村で死亡届を済ませている場合は死体埋火葬許可証を持参します。副葬品は少量の生花と数枚の手紙・写真程度にするよう求められています。

死亡届のあとの手続き(保険証の返却・年金・介護保険など)は、届出のときに窓口で案内を受けてください。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——亀山市の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、亀山市の制度で処分できます。遺品をご自身の手で減らしたい場合に、市の制度で処理できる範囲です。亀山市は市民の自己搬入が手数料免除で、排出者が亡くなって自ら運べない場合に市外の親族が代理搬入するときの免除申請まで用意している点が、遺族にとって大きな違いです。

  • 総合環境センターへの持ち込み(市民が自ら運べば免除)——亀山市総合環境センター(布気町442番地)へ月〜土曜(祝日含む)の午前9時〜12時、午後1時〜4時30分に持ち込めます。9
  • 高齢者等世帯粗大ごみ軒先収集制度(無料・要件あり)——市内在住で世帯員全員が70歳以上・障がい者手帳所持者・要介護(要支援)認定者のいずれかで、市内に直系2親等以内の親族がいない世帯を対象に、1回350kg以内かつ10品目以内の粗大ごみを無料で訪問収集します。10
  • 家庭のごみを頼める許可業者——市の一覧の「家庭系一般廃棄物」に〇がある事業者に依頼します。11

手数料の細かい条件と注意点は、亀山市のページの「亀山市のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、亀山市の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。亀山市は「一般廃棄物処理業許可業者一覧(収集運搬業)」(令和8年7月23日時点・PDF)を公開しています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、亀山市の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は亀山市のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります12,13。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります14。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります15。亀山市の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は亀山市の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、亀山市の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き亀山市の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
津家庭裁判所(本庁)16
〒514-8526 津市中央3番1号 代表 (地方裁判所総務課) 059-226-4172 (家庭裁判所総務課) 059-226-4171
管轄区域表では「津市,亀山市」(及び松阪市の内 嬉野・三雲両地域振興局の所管区域)が本庁。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
津地方法務局(本局)17
〒514-8503 津市丸之内26-8(津合同庁舎) 059-228-4191
亀山市に支局・出張所は置かれておらず、不動産登記は津市内の本局が管轄する。本局の不動産登記部門の直通は059-228-4372。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
津年金事務所18
〒514-8522 三重県津市桜橋3-446-33 059-228-9112
管轄区域表では健康保険・厚生年金保険と国民年金の両方で津年金事務所の管轄。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。亀山市以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

亀山市で特殊清掃を頼む

亀山市の掲載5社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

各社が公式サイトに書いている対応エリアは次のとおりで、会社によって三重県のどこまで行くかが違います。亀山市が範囲に入るかどうかは、お問い合わせのときにご住所をお伝えいただくのが確実です。

  • 株式会社クリーンエステート——愛知全域・岐阜南部・三重北部(市町村リスト公開)
  • 特殊清掃プログレス(株式会社プログレス 愛知店)——愛知全域・岐阜全21市・三重全14市(岐阜市に営業所)
  • サンクスクリーンサービス(株式会社おおきに)——三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽市・度会郡・熊野市・尾鷲市・北牟婁郡・南牟婁郡)
  • こころテラス東海(株式会社L.A.P東海)——岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
  • 有限会社カスミサービス——愛知全域・岐阜・三重・長野実績

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1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位サンクス4位こころテラス東海5位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
—
—
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
相談時に確認
相談時に確認
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
「汚染物の撤去から原状回復まで、一括で対応」と記載。一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していると記載がありますが、許可番号の記載はありません。遺品整理士が在籍と記載。見積は「作業ごとの内訳を明記した見積り」、立会いができない場合は「鍵のお預かりと写真での報告で進められます」と記載。受付は24時間365日。
「特殊清掃の専門業者『こころテラス』では、当社独自の高い消臭技術と豊富な経験から」と記載。掲げている許可は「四日市市一般廃棄物収集運搬業 第397号」と「古物営業許可証 第542521700600号」で、一般廃棄物の許可は三重県四日市市のものです。岐阜県の対応エリアは安八町・池田町・揖斐川町・恵那市・大垣市…と42市町村を列挙。受付は24時間365日、立会いができない場合は「作業写真を撮り」と記載。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

サンクス

料金の条件
「一律の料金表ではなく」と明記し、金額表は公開していません。目安として「数万円〜」「10万〜50万円前後」の記載があります。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽…
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

こころテラス東海

料金の条件
「特殊清掃救急パック 74,800円」ほか複数の金額を公開しています。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と亀山市での確かめ方は、亀山市の特殊清掃業者おすすめ5社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(亀山市のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

亀山市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は市民課戸籍住民グループ(本庁1階・本丸町577番地・0595-84-5003)または関支所地域サービス室(関町木崎919番地1・0595-96-1212)。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内で、死亡診断書と届出人の署名のある届出書が必要です。土日祝・年末年始と夜間(午後5時15分〜翌朝8時30分)は本庁の宿日直が対応し、夜間の対応は本庁のみです。日曜窓口(本庁1階・午前8時30分〜正午)でも戸籍届出を受け付けますが、内容確認ができない場合は預かりになります。 死亡届と同時に亀山市斎場の使用許可申請を行い、その場で使用料を納めます。死亡事項が記載された戸籍(除籍)ができるのは届出から約10日後で、死亡者の印鑑登録は届出と同時に抹消されます。おくやみ専用窓口の案内は、当サイトが確認した範囲では見当たらず、市は「死亡届出後の必要と思われる手続き等一覧」(PDF)で案内しています。7

亀山市では火葬はどこで行いますか

亀山市斎場です。野村二丁目1番110号(0595-96-8601)。火葬の受け入れ(斎場到着)は午前9時〜午後3時30分、休業は1月1日と市長が認めた日。使用料は火葬施設が大人(12歳以上)市内4,000円・市外40,000円、小人3,000円・30,000円で、待合室1室を含みます。式場は通夜から告別式までで市内73,320円(式場小)〜104,750円(式場大)。市に登録のある葬祭事業者は開館時間外でも仮予約でき、個人で使う場合は斎場へ電話で仮予約(午前8時30分〜午後5時15分)してから市役所本庁1階か関支所1階で使用許可申請をします。 「市内」は死亡者が死亡当時に市内に住所を有していた場合で、一時的に施設へ転出した場合も含みます。他市区町村で死亡届を済ませている場合は死体埋火葬許可証を持参します。副葬品は少量の生花と数枚の手紙・写真程度にするよう求められています。8

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

亀山市で、故人の家財をご自身で処分できますか

遺品をご自身の手で減らしたい場合に、市の制度で処理できる範囲です。亀山市は市民の自己搬入が手数料免除で、排出者が亡くなって自ら運べない場合に市外の親族が代理搬入するときの免除申請まで用意している点が、遺族にとって大きな違いです。 総合環境センターへの持ち込み(市民が自ら運べば免除):亀山市総合環境センター(布気町442番地)へ月〜土曜(祝日含む)の午前9時〜12時、午後1時〜4時30分に持ち込めます。 詳しい手数料と条件は亀山市のページの「亀山市のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。9

相続放棄を考えています。亀山市の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。14 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 三重県警察「警察署(三重県警察オフィシャルサイト。各警察署の名称・所在地・代表電話)」https://www.police.pref.mie.jp/police_station/ps_top.html(2026-09-19取得)
  4. 三重県警察「三重県警察の組織に関する条例 別表(第九条関係。警察法第53条第4項に基づき警察署の名称・位置・管轄区域を定める。備考に「この表に掲げる管轄区域は、平成十八年七月十一日現在における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたもの」)」https://www.police.pref.mie.jp/upload/20191227-170226.pdf(2026-09-19取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. e-Gov法令検索(昭和24年法律第204号)「死体解剖保存法(第7条 遺族の承諾/第8条 監察医/第11条 犯罪と関係のある異状の届出)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-18取得)
  7. 亀山市「戸籍の届出(死亡届)」https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2014112302790/koseki.html(2026-09-03取得)
  8. 亀山市「亀山市斎場 使用料金」https://www.city.kameyama.mie.jp/shisetsu/2014112310962/ryoukin.html(2026-09-03取得)
  9. 亀山市「家庭ごみの持ち込みについて」https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2014112304923/motikomi.html(2026-09-03取得)
  10. 亀山市「高齢者等世帯粗大ごみ軒先収集制度」https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2014112304947/nokisaki.html(2026-09-03取得)
  11. 亀山市「一般廃棄物処理業許可業者」https://www.city.kameyama.mie.jp/docs/2020061500033/(2026-09-03取得)
  12. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  13. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  14. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  16. 裁判所(www.courts.go.jp)「三重県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/mie/index.html(2026-09-19取得)
  17. 法務省 津地方法務局「津地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  18. 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_mie.html(2026-09-19取得)

会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。