はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

菰野町で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

菰野町でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——菰野町を管轄する警察署、菰野町の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、菰野町の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——菰野町は四日市西警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

菰野町を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 四日市西警察署 059-394-0110 三重郡菰野町大字大強原3241

署の所在地は菰野町内です。管轄は菰野町のほか、四日市市の桜・水沢・県の各地区です。3,4

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載5社のうち5社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(菰野町で特殊清掃を頼む)。

なお、死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)6。菰野町では、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——菰野町の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。菰野町の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届・斎場使用許可申請の受付窓口と受付時間死亡届・火葬許可申請は、平日(午前9時から午後4時30分まで)は住民課または各地区コミュニティセンターで、夜間・土日祝日は菰野町役場の夜間・休日窓口(電話059-391-1112)で受け付けます。菰野町斎場使用許可申請は、平日は環境課または各地区コミュニティセンターが窓口です。菰野町斎場を利用する場合、(1)火葬場の予約、(2)死亡届、(3)斎場使用許可申請の手続きを、火葬日の前日午後4時までにすべて済ませるよう町は求めています。7
    ※夜間・土日祝日は書類作成に時間がかかるため、許可証は即時交付されません。午後4時までに受け付けた場合は当日午後6時以降に夜間・休日窓口で、午後4時以降に受け付けた場合は、翌日が開庁日(平日)なら翌日午前9時以降に住民課窓口で、翌日が閉庁日(土日祝)なら翌日午後6時以降に夜間・休日窓口で受け取ります。
  • 死亡届の届出先・届出期間・必要なもの菰野町で届け出る場合の窓口は、菰野町庁舎1階の住民課 戸籍住民登録係(Tel 059-391-1120)です。届出できるのは死亡地、死亡者の本籍地、届出人の居所(住所地)のいずれかの市区町村です。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときはその事実を知った日から3カ月以内)。必要なものは、届出人が署名した死亡届書と、死亡を確認した病院・診療所等が発行した死亡診断書または死体検案書です。届書の右半分の死亡診断書欄は医師が記入します。8
    ※死亡届の受理後は、届書の返却やコピーができません。庁舎内にコピーサービスの設備はないため、提出前にコピーを取っておくことがすすめられています。菰野町斎場や葬祭会館を使用する場合は、死亡届を出す前に、菰野町協力葬祭業者を通じて使用予約を済ませる必要があります。
  • 菰野町斎場(火葬場)の所在地・使用料・出棺時刻三重県三重郡菰野町大字潤田1616-27、電話059-394-2540(午前8時30分から午後5時まで)。火葬炉3基と告別室、待合ホールなどがあります。火葬使用料は1体につき、亡くなった方が菰野町民の場合は大人・子ども(12歳未満)・死産児のいずれも無料、町民以外の場合は大人60,000円、子ども(12歳未満)50,000円、死産児40,000円です。人体の一部及び汚物等は1箱につき、町民5,000円、町民以外50,000円。出棺時刻は午前10時15分、午前11時15分、午後12時15分、午後1時15分、午後2時15分の5つです。9
    ※出棺時刻は点火の目安の時刻であり、入館時刻や式の開始時刻ではありません。予約は医師の死亡診断等を受けた後、遺族と葬儀業者で打合せをしたうえで、葬儀業者を通じて取るよう求められています。死産児・死胎児の場合は、平日は環境課(電話059-391-1150)、休日は夜間・休日窓口(電話059-391-1112)へ電話等で予約を済ませてから手続きに向かいます。
  • おくやみ手続き支援サービス(総合案内)役場本庁1階の総合案内で、役場内での必要な手続きを案内し、一部の手続書類を死亡者情報が入力された状態で用意するサービスです。令和4年10月12日から実施されています。予約は不要です。利用できるのは死亡届を提出した日の2開庁日後以降で、役場の開庁時間外に死亡届を提出した場合は3開庁日後以降となります。総合案内のTelは059-391-1210です。「おくやみ手続ハンドブック」は死亡届の提出時に渡されるほか、町のページからダウンロードできます。10
    ※総合案内で行うのは手続きの案内と一部書類の用意までで、手続き自体は各担当課で行います。すべての手続書類が用意できるわけではないとされています。予約は不要ですが、総合案内の状況により待つ場合があります。
  • 葬祭会館を利用する場合の葬儀業者菰野町斎場の葬祭会館で通夜式・告別式を行う場合は、町に届け出のある「菰野町斎場葬祭会館葬儀取扱指定協力業者一覧表」に載る葬儀業者の中から選ぶ必要があります。当サイトが数えたところ掲載は28社で、登録有効期限は令和10年3月31日です。うち菰野町内に住所があるのは、有限会社菰野商会(大字菰野1200番地1)、ささき葬祭(大字菰野9711番地1)、有限会社花克(大字田光2191番地)の3社です。葬祭会館の使用料は、通夜式から告別式までで町民が西の間30,000円・中の間50,000円・東の間60,000円、町民以外が西の間90,000円・中の間150,000円・東の間180,000円です。11
    ※葬祭会館を使わず火葬場のみを利用する場合は、この一覧以外の葬儀業者も選べます。祭壇の設営や儀式の運営等は、使用者が別途、葬儀業者に依頼することになります。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——菰野町の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、菰野町の制度で処分できます。家財の片付けで出たものを町の施設へ運ぶ場合、担当は菰野町役場環境課(Tel 059-391-1150)です。持ち込み先は菰野町清掃センター(Tel 059-396-0606)と、菰野町不燃物処理場・リサイクルセンター(Tel 059-394-3007)の2か所で、受け入れる品目も休みも施設によって異なります。粗大廃棄物の戸別収集は対象世帯が限られています。

  • 粗大廃棄物の戸別収集——対象は、65歳以上の高齢者のみで構成する世帯、介護保険の要介護認定において要介護3・4・5の者がいる世帯、身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(A判定、B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている者がいる世帯です。12
  • 粗大廃棄物を不燃物処理場へ直接持ち込む場合——粗大廃棄物とは、一辺の最長の長さが50cmを超えるもので町において処理が可能な廃棄物をいいます。12
  • 処理施設の所在地・受付時間と500kgを超えた場合の搬入手数料——菰野町清掃センターは菰野町大字永井3089番地11(TEL 059-396-0606)、受付時間8時30分から16時00分、土日・祝日は休みで、可燃物と資源物(全種類)を受け入れます。13

手数料の細かい条件と注意点は、菰野町のページの「菰野町のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、菰野町の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。一覧は独立したページとしてではなく、環境課が毎年度策定する「菰野町一般廃棄物処理実施計画」のPDFの中に掲載されています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、菰野町の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は菰野町のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります14,15。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります16。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります17。菰野町の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は菰野町の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、菰野町の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き菰野町の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
津家庭裁判所四日市支部18
〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22 代表:059-352-7151
管轄区域表では「四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町)」が四日市支部。三重郡として四日市市と同じ行に記載。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
津地方法務局四日市支局19
〒510-0068 四日市市三栄町4-21(四日市法務合同庁舎) 059-353-4365
管轄区域一覧に「四日市市、三重郡朝日町、川越町、菰野町」と記載。三重郡菰野町は四日市支局の管轄。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
四日市年金事務所20
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23 059-353-5515
管轄区域表は町名ではなく郡名で「三重郡」と記載。菰野町は三重郡菰野町(正式表記)のため三重郡に含まれる。船員保険のみ同表で津年金事務所が三重県(尾鷲年金事務所管内の地域を除く)を担当と記載。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。菰野町以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

菰野町で特殊清掃を頼む

菰野町の掲載5社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

各社が公式サイトに書いている対応エリアは次のとおりで、会社によって三重県のどこまで行くかが違います。菰野町が範囲に入るかどうかは、お問い合わせのときにご住所をお伝えいただくのが確実です。

  • 株式会社クリーンエステート——愛知全域・岐阜南部・三重北部(市町村リスト公開)
  • 特殊清掃プログレス(株式会社プログレス 愛知店)——愛知全域・岐阜全21市・三重全14市(岐阜市に営業所)
  • サンクスクリーンサービス(株式会社おおきに)——三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽市・度会郡・熊野市・尾鷲市・北牟婁郡・南牟婁郡)
  • こころテラス東海(株式会社L.A.P東海)——岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
  • 有限会社カスミサービス——愛知全域・岐阜・三重・長野実績

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1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位サンクス4位こころテラス東海5位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
—
—
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
相談時に確認
相談時に確認
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
「汚染物の撤去から原状回復まで、一括で対応」と記載。一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していると記載がありますが、許可番号の記載はありません。遺品整理士が在籍と記載。見積は「作業ごとの内訳を明記した見積り」、立会いができない場合は「鍵のお預かりと写真での報告で進められます」と記載。受付は24時間365日。
「特殊清掃の専門業者『こころテラス』では、当社独自の高い消臭技術と豊富な経験から」と記載。掲げている許可は「四日市市一般廃棄物収集運搬業 第397号」と「古物営業許可証 第542521700600号」で、一般廃棄物の許可は三重県四日市市のものです。岐阜県の対応エリアは安八町・池田町・揖斐川町・恵那市・大垣市…と42市町村を列挙。受付は24時間365日、立会いができない場合は「作業写真を撮り」と記載。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

サンクス

料金の条件
「一律の料金表ではなく」と明記し、金額表は公開していません。目安として「数万円〜」「10万〜50万円前後」の記載があります。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽…
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

こころテラス東海

料金の条件
「特殊清掃救急パック 74,800円」ほか複数の金額を公開しています。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と菰野町での確かめ方は、菰野町の特殊清掃業者おすすめ5社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(菰野町のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

菰野町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は死亡届・火葬許可申請は、平日(午前9時から午後4時30分まで)は住民課または各地区コミュニティセンターで、夜間・土日祝日は菰野町役場の夜間・休日窓口(電話059-391-1112)で受け付けます。菰野町斎場使用許可申請は、平日は環境課または各地区コミュニティセンターが窓口です。菰野町斎場を利用する場合、(1)火葬場の予約、(2)死亡届、(3)斎場使用許可申請の手続きを、火葬日の前日午後4時までにすべて済ませるよう町は求めています。 夜間・土日祝日は書類作成に時間がかかるため、許可証は即時交付されません。午後4時までに受け付けた場合は当日午後6時以降に夜間・休日窓口で、午後4時以降に受け付けた場合は、翌日が開庁日(平日)なら翌日午前9時以降に住民課窓口で、翌日が閉庁日(土日祝)なら翌日午後6時以降に夜間・休日窓口で受け取ります。7

菰野町では火葬はどこで行いますか

死亡届・火葬許可申請は、平日(午前9時から午後4時30分まで)は住民課または各地区コミュニティセンターで、夜間・土日祝日は菰野町役場の夜間・休日窓口(電話059-391-1112)で受け付けます。菰野町斎場使用許可申請は、平日は環境課または各地区コミュニティセンターが窓口です。菰野町斎場を利用する場合、(1)火葬場の予約、(2)死亡届、(3)斎場使用許可申請の手続きを、火葬日の前日午後4時までにすべて済ませるよう町は求めています。 夜間・土日祝日は書類作成に時間がかかるため、許可証は即時交付されません。午後4時までに受け付けた場合は当日午後6時以降に夜間・休日窓口で、午後4時以降に受け付けた場合は、翌日が開庁日(平日)なら翌日午前9時以降に住民課窓口で、翌日が閉庁日(土日祝)なら翌日午後6時以降に夜間・休日窓口で受け取ります。7

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

菰野町で、故人の家財をご自身で処分できますか

家財の片付けで出たものを町の施設へ運ぶ場合、担当は菰野町役場環境課(Tel 059-391-1150)です。持ち込み先は菰野町清掃センター(Tel 059-396-0606)と、菰野町不燃物処理場・リサイクルセンター(Tel 059-394-3007)の2か所で、受け入れる品目も休みも施設によって異なります。粗大廃棄物の戸別収集は対象世帯が限られています。 粗大廃棄物の戸別収集:対象は、65歳以上の高齢者のみで構成する世帯、介護保険の要介護認定において要介護3・4・5の者がいる世帯、身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(A判定、B判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)の交付を受けている者がいる世帯です。 詳しい手数料と条件は菰野町のページの「菰野町のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。12

相続放棄を考えています。菰野町の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。16 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 三重県警察「警察署(三重県警察オフィシャルサイト。各警察署の名称・所在地・代表電話)」https://www.police.pref.mie.jp/police_station/ps_top.html(2026-09-19取得)
  4. 三重県警察「三重県警察の組織に関する条例 別表(第九条関係。警察法第53条第4項に基づき警察署の名称・位置・管轄区域を定める。備考に「この表に掲げる管轄区域は、平成十八年七月十一日現在における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたもの」)」https://www.police.pref.mie.jp/upload/20191227-170226.pdf(2026-09-19取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. e-Gov法令検索(昭和24年法律第204号)「死体解剖保存法(第7条 遺族の承諾/第8条 監察医/第11条 犯罪と関係のある異状の届出)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-18取得)
  7. 菰野町(環境課)「おくやみ(亡くなったときにすぐにやらなければいけないこと)(受付窓口と受付時間、夜間・休日の許可証受取)」https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/9/1055.html(2026-09-19取得)
  8. 菰野町(住民課 戸籍住民登録係)「ご不幸があったら(死亡届の流れ)(届出先・届出期間・必要なもの)」https://www2.town.komono.mie.jp/site/moving/1182.html(2026-09-19取得)
  9. 菰野町(環境課)「菰野町斎場利用の手続き(火葬使用料、出棺時刻、所在地、葬祭会館使用料)」https://www2.town.komono.mie.jp/site/saijyo/(2026-09-19取得)
  10. 菰野町(企画情報課)「おくやみ手続き支援サービスについて(役場本庁1階 総合案内、予約不要)」https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/1/2292.html(2026-09-19取得)
  11. 菰野町(環境課)「菰野町斎場葬祭会館葬儀取扱指定協力業者一覧表(PDF。登録有効期限 令和10年3月31日)」https://www2.town.komono.mie.jp/uploaded/attachment/6684.pdf(2026-09-19取得)
  12. 菰野町(環境課)「粗大廃棄物の取扱いについてご案内します(令和8年7月1日からの戸別収集と直接持ち込み)」https://www2.town.komono.mie.jp/soshiki/9/1738.html(2026-09-19取得)
  13. 菰野町「廃棄物分別便利帳「直接持ち込む場合のお願い」(各施設の所在地・受付時間、500kg超の搬入手数料)」https://www.town.komono.mie.jp/gomi/gomibenri/15.html(2026-09-19取得)
  14. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  15. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  16. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  17. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  18. 裁判所(www.courts.go.jp)「三重県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/mie/index.html(2026-09-19取得)
  19. 法務省 津地方法務局「津地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  20. 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_mie.html(2026-09-19取得)

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