はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

桑名市で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

桑名市でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——桑名市を管轄する警察署、桑名市の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、桑名市の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——桑名市は桑名警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

桑名市を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 桑名警察署 0594-24-0110 桑名市大字江場626-2

条例の別表で「桑名市及び桑名郡の全区域」とされており、多度町・長島町を含め市内は1署です。3,4

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載5社のうち5社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(桑名市で特殊清掃を頼む)。

なお、死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)6。桑名市では、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——桑名市の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。桑名市の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先戸籍・住民登録課(0594-24-1158)と多度・長島・大山田の各地区市民センターで、平日午前9時〜午後4時30分に受け付けます。届出により埋火葬許可証が発行されます。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内で、7日目が閉庁日に当たる場合は翌開庁日までです。7
    ※休日・夜間は市役所北玄関の守衛室隣の窓口で届書を預かり、翌開庁日に審査して受理を決めます。サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)でも月〜水・金の12〜20時と土日祝の10〜18時に預かりますが、こちらも受理の決定は戸籍・住民登録課が行います。不備があると連絡が来るため、日中つながる電話番号を届書に書いておきます。
  • おくやみ窓口令和6年2月から、通常の窓口でおくやみに関する手続きを案内する形になっており、予約は不要です。戸籍・住民登録課へ直接行きます。桑名市に住民登録があった方のご遺族が対象で、死亡届の受付時に「桑名市おくやみハンドブック」が配られます(電子書籍版もあります)。8
    ※市は「すべての手続きが戸籍・住民登録課の窓口で完結するものではありません」とし、関係各課を案内する形です。手続きによっては日数がかかる、再度来庁が必要になる場合があるとも書かれています。
  • 持ち込み先の施設桑名広域清掃事業組合 資源循環センター「リサイクルの森」(桑名市多度町力尾字沢地4028・0594-87-5133)。桑名市・木曽岬町・東員町の家庭ごみを処理する組合の施設で、運営は株式会社くわなEサービスです。9

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——桑名市の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、桑名市の制度で処分できます。遺品をご自身の手で減らしたい場合に、市の制度で処理できる範囲です。桑名市の処理施設は3市町の組合施設なので、手数料と持ち込みの決まりは組合のページに書かれています。

  • 一時多量ごみの扱い——引越しなどで出る一時多量ごみは、リサイクルの森に自分で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に依頼します。10
  • 持ち込みの手数料と時間——処理手数料は100kg以下が2,000円で、100kgを超えるときは10kg当たり200円が加算されます(正味重量で計算)。11
  • 自分で運べないときの「委任状」——組合は、諸事情により自身でごみを搬入できない方のために委任状の制度を置いています。12

手数料の細かい条件と注意点は、桑名市のページの「桑名市のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、桑名市の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。桑名市は「一般廃棄物収集運搬業等許可業者一覧表」をPDFで公開しています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、桑名市の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は桑名市のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります13,14。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります15。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります16。桑名市の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は桑名市の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、桑名市の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き桑名市の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
津家庭裁判所四日市支部17
〒510-8526 三重県四日市市三栄町1-22 代表:059-352-7151
管轄区域表では「桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町)」が四日市支部。この区域の簡易裁判所は桑名簡易裁判所だが、家庭裁判所は四日市支部。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
津地方法務局桑名支局18
〒511-0912 桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎) 0594-32-5361
不動産登記の管轄。登記部門の直通は0594-32-5363、証明書発行窓口専用は0594-32-5811。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
四日市年金事務所19
〒510-8543 三重県四日市市十七軒町17-23 059-353-5515
管轄区域表では健康保険・厚生年金保険と国民年金の両方で四日市年金事務所の管轄。船員保険のみ同表で津年金事務所が三重県(尾鷲年金事務所管内の地域を除く)を担当と記載。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。桑名市以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

桑名市で特殊清掃を頼む

桑名市の掲載5社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

各社が公式サイトに書いている対応エリアは次のとおりで、会社によって三重県のどこまで行くかが違います。桑名市が範囲に入るかどうかは、お問い合わせのときにご住所をお伝えいただくのが確実です。

  • 株式会社クリーンエステート——愛知全域・岐阜南部・三重北部(市町村リスト公開)
  • 特殊清掃プログレス(株式会社プログレス 愛知店)——愛知全域・岐阜全21市・三重全14市(岐阜市に営業所)
  • サンクスクリーンサービス(株式会社おおきに)——三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽市・度会郡・熊野市・尾鷲市・北牟婁郡・南牟婁郡)
  • こころテラス東海(株式会社L.A.P東海)——岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
  • 有限会社カスミサービス——愛知全域・岐阜・三重・長野実績

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1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位サンクス4位こころテラス東海5位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
—
—
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
相談時に確認
相談時に確認
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
「汚染物の撤去から原状回復まで、一括で対応」と記載。一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していると記載がありますが、許可番号の記載はありません。遺品整理士が在籍と記載。見積は「作業ごとの内訳を明記した見積り」、立会いができない場合は「鍵のお預かりと写真での報告で進められます」と記載。受付は24時間365日。
「特殊清掃の専門業者『こころテラス』では、当社独自の高い消臭技術と豊富な経験から」と記載。掲げている許可は「四日市市一般廃棄物収集運搬業 第397号」と「古物営業許可証 第542521700600号」で、一般廃棄物の許可は三重県四日市市のものです。岐阜県の対応エリアは安八町・池田町・揖斐川町・恵那市・大垣市…と42市町村を列挙。受付は24時間365日、立会いができない場合は「作業写真を撮り」と記載。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

サンクス

料金の条件
「一律の料金表ではなく」と明記し、金額表は公開していません。目安として「数万円〜」「10万〜50万円前後」の記載があります。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽…
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

こころテラス東海

料金の条件
「特殊清掃救急パック 74,800円」ほか複数の金額を公開しています。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と桑名市での確かめ方は、桑名市の特殊清掃業者おすすめ5社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(桑名市のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

桑名市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は戸籍・住民登録課(0594-24-1158)と多度・長島・大山田の各地区市民センターで、平日午前9時〜午後4時30分に受け付けます。届出により埋火葬許可証が発行されます。届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内で、7日目が閉庁日に当たる場合は翌開庁日までです。 休日・夜間は市役所北玄関の守衛室隣の窓口で届書を預かり、翌開庁日に審査して受理を決めます。サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)でも月〜水・金の12〜20時と土日祝の10〜18時に預かりますが、こちらも受理の決定は戸籍・住民登録課が行います。不備があると連絡が来るため、日中つながる電話番号を届書に書いておきます。7

桑名市では火葬はどこで行いますか

死亡届のときに火葬許可証が発行されます。火葬の場所と料金は葬儀社にお尋ねください。

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

桑名市で、故人の家財をご自身で処分できますか

遺品をご自身の手で減らしたい場合に、市の制度で処理できる範囲です。桑名市の処理施設は3市町の組合施設なので、手数料と持ち込みの決まりは組合のページに書かれています。 一時多量ごみの扱い:引越しなどで出る一時多量ごみは、リサイクルの森に自分で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に依頼します。 詳しい手数料と条件は桑名市のページの「桑名市のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。10

相続放棄を考えています。桑名市の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。15 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 三重県警察「警察署(三重県警察オフィシャルサイト。各警察署の名称・所在地・代表電話)」https://www.police.pref.mie.jp/police_station/ps_top.html(2026-09-19取得)
  4. 三重県警察「三重県警察の組織に関する条例 別表(第九条関係。警察法第53条第4項に基づき警察署の名称・位置・管轄区域を定める。備考に「この表に掲げる管轄区域は、平成十八年七月十一日現在における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたもの」)」https://www.police.pref.mie.jp/upload/20191227-170226.pdf(2026-09-19取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. e-Gov法令検索(昭和24年法律第204号)「死体解剖保存法(第7条 遺族の承諾/第8条 監察医/第11条 犯罪と関係のある異状の届出)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-18取得)
  7. 桑名市 市民環境部戸籍・住民登録課「死亡届:お亡くなりになったときの届(死亡の事実を知った日から7日以内、7日目が閉庁日なら翌開庁日まで。戸籍・住民登録課と多度・長島・大山田地区市民センターは平日午前9時〜午後4時30分。サテライトオフィス(サンファーレ北館2階)は月〜水・金の12〜20時、土日祝10〜18時に預かり。休日・夜間は市役所北玄関守衛室隣の窓口で預かり、翌開庁日に審査。届出により埋火葬許可証を発行。戸籍・住民登録課 0594-24-1158)」https://www.city.kuwana.lg.jp/kosekijyumin/kurashi/todokede/shibou.html(2026-09-02取得)
  8. 桑名市 市民環境部戸籍・住民登録課「「おくやみ窓口」のご利用について(令和6年2月から通常の窓口でおくやみに関する手続きを案内、予約不要で戸籍・住民登録課へ。桑名市に住民登録があった方のご遺族が対象。すべての手続きが窓口で完結するわけではなく関係各課を案内。おくやみハンドブックを死亡届受付時に配布、電子書籍版もあり)」https://www.city.kuwana.lg.jp/kosekijyumin/kurashi/todokede/2-485-450-225-893.html(2026-09-02取得)
  9. 桑名市「桑名広域清掃事業組合リサイクルの森(桑名市・木曽岬町・東員町のおもに家庭から出る可燃ごみ・不燃ごみ・粗大ごみ・容器包装プラスチックを処理。多度町力尾字沢地4028、0594-87-5133。月〜金 午前9時〜午後4時、土日・年末年始休)」https://www.city.kuwana.lg.jp/shisetsu/sonota/008.html(2026-09-02取得)
  10. 桑名市 環境対策課「一時多量ごみ(引越しなどで出る一時多量ごみはリサイクルの森に自分で持ち込むか、一般廃棄物収集運搬の許可業者に依頼。リサイクルの森は多度町力尾字沢地4028、0594-87-5133、月〜金 午前9時〜午後4時。搬入料金は100kg以下2,000円、100kgを超えるときは2,000円に10kgあたり200円を加算)」https://www.city.kuwana.lg.jp/haikibutsu/kurashi/gomishigen/24-26202-224-343.html(2026-09-02取得)
  11. 桑名広域清掃事業組合 リサイクルの森(運営:株式会社くわなEサービス)「ごみの搬入方法(リサイクルの森。処理手数料は100kg以下2,000円、100kgを超えるときは10kg当たり200円で正味重量計算、支払いは現金のみ。荷降ろしは原則自身。桑名市・木曽岬町・東員町以外で発生したごみは搬入不可。諸事情により自身でごみを搬入できない方向けに委任状の制度)」http://www.kwes-ebara.com/hannyuu.php(2026-09-02取得)
  12. 桑名広域清掃事業組合・株式会社くわなEサービス「委任状の活用について(廃棄物処理法第6条の2の順守、構成市町以外のごみ搬入の防止、無許可運搬業者の排除を目的とする。運搬許可業者以外に委任する場合は、委任者の住所・氏名・平日昼間の連絡先・ごみの種類と数量、受任者の住所・氏名・連絡先を記載し、受任者が運搬を「無償にてお引き受けします」と記す。必要事項が記載されていれば書式は問わない)」http://www.kwes-ebara.com/images/content/hannyuu/pdf/inin-setsumei.pdf(2026-09-02取得)
  13. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  14. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  16. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  17. 裁判所(www.courts.go.jp)「三重県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/mie/index.html(2026-09-19取得)
  18. 法務省 津地方法務局「津地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  19. 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_mie.html(2026-09-19取得)

会社の許可・料金・サービス内容は変わります。当サイトは取得日を添えて記録していますが、依頼の前にご自身でも最新の内容をご確認ください。