はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

松阪市で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

松阪市でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——松阪市を管轄する警察署、松阪市の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、松阪市の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——松阪市は三重県松阪警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

松阪市を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 三重県松阪警察署 0598-53-0110 〒515-0019 松阪市中央町366-1

三重県警察の組織に関する条例の別表では、三重県松阪警察署の管轄区域は「松阪市の全区域」および「多気郡のうち、多気町及び明和町の区域」とされています。松阪市を複数の署で分担している記載はありません。3,4

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載4社のうち4社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(松阪市で特殊清掃を頼む)。

なお、死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)6。松阪市では、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——松阪市の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。松阪市の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の届出場所と届出期間届出期間は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内です。届出場所は「市役所戸籍住民課、各地域振興局地域住民課」です。市役所・各地域振興局の業務時間は月曜日~金曜日の午前9時00分~午後4時30分(祝日、振替休日、年末年始12月29日~1月3日を除く)です。届出に必要なものは、死亡診断書[死体検案書]が記載された死亡届です。「死亡届」の提出は、届出人以外の方(代理の方)でも可能です。担当は環境生活部戸籍住民課記録係(松阪市殿町1340番地1、電話0598-53-4054)です。7
    ※市のページには「死亡届を提出する前に、火葬場の予約を行ってください。」と書かれています。
  • 夜間・休日の戸籍届出(当直室)市は「婚姻届・死亡届等の戸籍の届出を夜間・休日に出される場合は当直室にて届書をお預かりします。お預かりした届書は翌開庁日に職員が確認し、訂正等がなければ届出された日付での受理となります。」と案内しています。受付場所は本庁休日・夜間窓口(庁舎裏入口)と各振興局(当直室)で、夜間(16時30分以降)の受付は本庁の休日・夜間窓口のみです。受付時間一覧では、本庁休日・夜間窓口は平日0:00~9:00と16:30~0:00、土・日・祝日(年末年始)は終日受付、各振興局当直室は土・日・祝日(年末年始)の9:00~16:30のみとなっています。8
    ※「訂正等があった場合は開庁日に窓口での訂正をお願いすることがあります。他の手続きが必要な場合は、開庁日に改めて手続きが必要です。」と書かれています。
  • 埋・火葬許可証の交付死亡届のページには「埋火葬するときには、埋・火葬許可証が必要です。この許可証は、死亡届の手続きが終了した際にお渡しします。」と書かれています。また「休日や夜間に『休日夜間窓口(当直室)』で受付し、届書の記入に不備がある場合は、後日、窓口にお越しいただくことがあります。」とあります。7
    ※夜間・休日に当直室で預かった届書は翌開庁日に受理される扱いのため、時間外にその場で埋・火葬許可証が交付されるかどうかは、市のページには書かれていません。戸籍住民課記録係(0598-53-4054)にご確認ください。
  • 火葬の予約(篠田山斎場)と篠田山斎場の使用料松阪市篠田山斎場は松阪市久保町1912番地3、電話0598-29-1317、休場日は1月1日および施設維持管理のための臨時休場日、ご利用時間は午前8時30分~午後5時、駐車場23台です。火葬の予約は、松阪市火葬場予約システムに登録している葬儀業者はインターネットで24時間可能で、未登録の葬儀業者や個人が予約する際は午前8時30分~午後5時00分の間に篠田山斎場に来場のうえ申し込みます。電話での予約はできません。火葬料(人体)は、市民が大人(12歳以上)1体4,500円、小人(12歳未満)・死産児1体3,700円、市民以外が大人1体75,000円、小人・死産児1体52,500円です。使用料金は火葬当日に篠田山斎場事務所で支払います。9
    ※「市民」とは、死亡者が死亡時に松阪市の住民基本台帳に記録されている場合をいい、死産児については死産時に父または母が松阪市の住民基本台帳に記録されている場合をいいます。「市民以外」とは、前項に定める場合以外をいいます。死産児の火葬予約については電話でも対応するとされています。収骨をされない場合は火葬炉の使用はできません。
  • 嬉野斎場(ヒプノス嬉野)・飯南火葬場(さくら坂飯南)嬉野斎場(ヒプノス嬉野)は三重県松阪市嬉野島田町1561番地2、電話0598-42-1004、休場日は1月1日および市長が必要と認める日です。使用手続きは嬉野地域振興局地域住民課(0598-48-3813)で、平日は午前9時00分~午後4時30分、土日祝は同局日直窓口(日直対応)です。飯南火葬場(さくら坂飯南)は三重県松阪市飯南町粥見1589番地、連絡先は飯南地域振興局地域住民課0598-32-2514で、受付は平日午前9時00分~午後4時30分が飯南・飯高の各地域振興局地域住民課、土日祝午前9時00分~午後4時30分が各当直窓口(日直対応)です。人体火葬の使用料はいずれも大人(12歳以上)1体が市民4,500円・市民以外75,000円、小人(12歳未満)・死産児1体が市民3,700円・市民以外52,500円です。10
    ※嬉野斎場は火葬予約システムで予約したあとも、嬉野地域振興局地域住民課の窓口(土日祝は日直窓口)で使用許可の手続きが必要で、火葬前日の午後3時45分まで(日直窓口の場合は午後3時30分まで)に来所するよう案内されています。飯南火葬場は火葬場使用許可証が飯南地域振興局地域住民課、飯高地域振興局地域住民課での発行になります。令和8年4月1日より嬉野斎場の管理運営に関することは環境課墓苑係(篠田山斎場事務所0598-29-1317)が窓口です。
  • おくやみコーナー(予約制)葬儀を終えた後の市役所の手続きは、おくやみコーナーおよび各地域振興局が、事前に予約した内容をもとに該当する手続きを調査・案内します。予約制のため、死亡届の提出を終えて落ち着いたときに予約します。インターネット予約は24時間可能で、予約は2営業日以降の日時を選択できます。平日9時から16時30分の間であれば電話でも予約可能です。予約先は、本庁おくやみコーナー(殿町)0598-53-4481、嬉野地域振興局(嬉野町)0598-48-3852、三雲地域振興局(曽原町)0598-56-7910、飯南地域振興局(飯南町粥見)0598-32-2922、飯高地域振興局(飯高町宮前)0598-46-7117です。11
    ※おくやみコーナーのほとんどの手続きは郵送でも可能ですが、世帯主変更は郵送での申請ができません。郵送申請の各書類の発送は申請日から最短3営業日後です(大型連休の時期を除く)。必要な持ち物は「おくやみハンドブック」に記載があり、死亡届の提出時に1冊渡されます。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——松阪市の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、松阪市の制度で処分できます。松阪市では、ごみ集積所に出せない大型の家具などは、松阪市クリーンセンターへ自分で持ち込むか、市の許可を受けた収集運搬許可業者に依頼する案内になっています。持ち込みには事前に「ごみ処理申込書」が必要で、受け入れられる寸法や車両の大きさにも決まりがあります。

  • 集積所に出せない大型のもの(持ち込みで処理する主なもの)——ガイドブックには「ごみ集積所に出せないもので、直接持ち込みいただくことで処理することができます」として、木製の大型家具(ガラス・金属類は取り除き燃えないごみへ)、庭木・竹・廃材(長さ2m未満で太さ12cmまでが対象)、破砕できない硬いもの(鉄塊、H鋼、万力、バール、バーベル、鉄アレイ、油圧ジャッキ、ボイラー等)、処理困難物(ワイヤーロープ、フェンス金網、金属タイヤチェーン)、金属製大型家具(木製部分は除く)、ソファー、スプリング入りマット、マッサージ機などが挙げられています。12
  • 松阪市クリーンセンターへの持ち込み(受付時間と手数料)——松阪市クリーンセンターは松阪市桂瀬町751番地、電話0598-36-0975です。13
  • 松阪市一般廃棄物最終処分場(埋立物の持ち込み)——松阪市一般廃棄物最終処分場は松阪市上川町985番地、清掃施設課 最終処分場係 電話0598-28-7710、Fax0598-28-7713です。14

手数料の細かい条件と注意点は、松阪市のページの「松阪市のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、松阪市の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。松阪市の一般廃棄物処理業許可業者(収集運搬業)の一覧は、清掃事業課の「ご自身でごみの持ち込みができない場合について」のページから、「収集運搬許可業者」という名前のPDFとして公開されています(令和8年9月16日時点)。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、松阪市の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は松阪市のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります15,16。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります17。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります18。松阪市の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は松阪市の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、松阪市の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き松阪市の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
津家庭裁判所松阪支部19
〒515-8525 三重県松阪市中央町36-1 0598-51-0542
松阪市は2つの庁で分担。管轄区域表は松阪支部の欄を「松阪市(嬉野地域振興局及び三雲地域振興局の各所管区域を除く。)」とし、嬉野地域振興局の所管区域(嬉野一志町ほか嬉野各町)と三雲地域振興局の所管区域(市場庄町 小津町 小野江町 笠松町 上ノ庄町 喜多村新田町 久米町 五主町 小舟江町 曽原町 中ノ庄町 中林町 中道町 西肥留町 甚目町 肥留町 星合町 舞出町)は津地方・家庭裁判所(本庁)の管轄と記載。本庁=津家庭裁判所 〒514-8526 三重県津市中央3番1号/家庭裁判所総務課 059-226-4171。被相続人の最後の住所がどちらの区域かで申述先が変わるため要確認。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
津地方法務局 松阪支局20
〒515-8510 松阪市高町493-6(松阪地方合同庁舎) 0598(53)1501
公式の管轄区域一覧に「松阪市、多気郡多気町、明和町、大台町、度会郡大紀町」と記載。松阪市は分割なく松阪支局のみが管轄。登記は0598(53)1503、証明書発行窓口専用は0598(53)1506。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
松阪年金事務所21
〒515-8973 三重県松阪市宮町17-3 0598-51-5115
管轄区域表の「健康保険・厚生年金保険」「国民年金」の両欄に松阪市の記載あり。ただし船員保険のみ別で、同表では津年金事務所が「三重県(尾鷲年金事務所管内の地域を除く。)」を管轄するため、船員保険に関する手続きは津年金事務所が窓口。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。松阪市以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

松阪市で特殊清掃を頼む

松阪市の掲載4社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

各社が公式サイトに書いている対応エリアは次のとおりで、会社によって三重県のどこまで行くかが違います。松阪市が範囲に入るかどうかは、お問い合わせのときにご住所をお伝えいただくのが確実です。

  • 特殊清掃プログレス(株式会社プログレス 愛知店)——愛知全域・岐阜全21市・三重全14市(岐阜市に営業所)
  • サンクスクリーンサービス(株式会社おおきに)——三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽市・度会郡・熊野市・尾鷲市・北牟婁郡・南牟婁郡)
  • こころテラス東海(株式会社L.A.P東海)——岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
  • 有限会社カスミサービス——愛知全域・岐阜・三重・長野実績

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1位

プログレス作業ごとの費用が分かる

公式サイトで相談する
比較項目 1位プログレス2位サンクス3位こころテラス東海4位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.4
—
—
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
見積後の追加料金なしと明記
相談時に確認
相談時に確認
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
「汚染物の撤去から原状回復まで、一括で対応」と記載。一般廃棄物収集運搬業と産業廃棄物収集運搬業の許可を取得していると記載がありますが、許可番号の記載はありません。遺品整理士が在籍と記載。見積は「作業ごとの内訳を明記した見積り」、立会いができない場合は「鍵のお預かりと写真での報告で進められます」と記載。受付は24時間365日。
「特殊清掃の専門業者『こころテラス』では、当社独自の高い消臭技術と豊富な経験から」と記載。掲げている許可は「四日市市一般廃棄物収集運搬業 第397号」と「古物営業許可証 第542521700600号」で、一般廃棄物の許可は三重県四日市市のものです。岐阜県の対応エリアは安八町・池田町・揖斐川町・恵那市・大垣市…と42市町村を列挙。受付は24時間365日、立会いができない場合は「作業写真を撮り」と記載。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

サンクス

料金の条件
「一律の料金表ではなく」と明記し、金額表は公開していません。目安として「数万円〜」「10万〜50万円前後」の記載があります。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
三重県全域(四日市市・鈴鹿市・桑名市・亀山市・いなべ市・木曽岬町・菰野町・朝日町・川越町・東員町/津市・松阪市・多気郡・伊賀市・名張市/伊勢市・志摩市・鳥羽…
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

こころテラス東海

料金の条件
「特殊清掃救急パック 74,800円」ほか複数の金額を公開しています。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

各社の調査記録と松阪市での確かめ方は、松阪市の特殊清掃業者おすすめ4社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(松阪市のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

松阪市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は届出期間は、届出人が死亡の事実を知った日から7日以内です。届出場所は「市役所戸籍住民課、各地域振興局地域住民課」です。市役所・各地域振興局の業務時間は月曜日~金曜日の午前9時00分~午後4時30分(祝日、振替休日、年末年始12月29日~1月3日を除く)です。届出に必要なものは、死亡診断書[死体検案書]が記載された死亡届です。「死亡届」の提出は、届出人以外の方(代理の方)でも可能です。担当は環境生活部戸籍住民課記録係(松阪市殿町1340番地1、電話0598-53-4054)です。 市のページには「死亡届を提出する前に、火葬場の予約を行ってください。」と書かれています。7

松阪市では火葬はどこで行いますか

死亡届のページには「埋火葬するときには、埋・火葬許可証が必要です。この許可証は、死亡届の手続きが終了した際にお渡しします。」と書かれています。また「休日や夜間に『休日夜間窓口(当直室)』で受付し、届書の記入に不備がある場合は、後日、窓口にお越しいただくことがあります。」とあります。 夜間・休日に当直室で預かった届書は翌開庁日に受理される扱いのため、時間外にその場で埋・火葬許可証が交付されるかどうかは、市のページには書かれていません。戸籍住民課記録係(0598-53-4054)にご確認ください。7

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

松阪市で、故人の家財をご自身で処分できますか

松阪市では、ごみ集積所に出せない大型の家具などは、松阪市クリーンセンターへ自分で持ち込むか、市の許可を受けた収集運搬許可業者に依頼する案内になっています。持ち込みには事前に「ごみ処理申込書」が必要で、受け入れられる寸法や車両の大きさにも決まりがあります。 集積所に出せない大型のもの(持ち込みで処理する主なもの):ガイドブックには「ごみ集積所に出せないもので、直接持ち込みいただくことで処理することができます」として、木製の大型家具(ガラス・金属類は取り除き燃えないごみへ)、庭木・竹・廃材(長さ2m未満で太さ12cmまでが対象)、破砕できない硬いもの(鉄塊、H鋼、万力、バール、バーベル、鉄アレイ、油圧ジャッキ、ボイラー等)、処理困難物(ワイヤーロープ、フェンス金網、金属タイヤチェーン)、金属製大型家具(木製部分は除く)、ソファー、スプリング入りマット、マッサージ機などが挙げられています。 詳しい手数料と条件は松阪市のページの「松阪市のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。12

相続放棄を考えています。松阪市の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。17 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 三重県警察「警察署(三重県警察オフィシャルサイト。各警察署の名称・所在地・代表電話)」https://www.police.pref.mie.jp/police_station/ps_top.html(2026-09-19取得)
  4. 三重県警察「三重県警察の組織に関する条例 別表(第九条関係。警察法第53条第4項に基づき警察署の名称・位置・管轄区域を定める。備考に「この表に掲げる管轄区域は、平成十八年七月十一日現在における行政区画その他の区域又は道路によつて表示されたもの」)」https://www.police.pref.mie.jp/upload/20191227-170226.pdf(2026-09-19取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. e-Gov法令検索(昭和24年法律第204号)「死体解剖保存法(第7条 遺族の承諾/第8条 監察医/第11条 犯罪と関係のある異状の届出)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-18取得)
  7. 松阪市 環境生活部戸籍住民課記録係「死亡届の届出方法」https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/15/sibou.html(2026-09-20取得)
  8. 松阪市 環境生活部戸籍住民課記録係「夜間・休日の戸籍届出」https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/15/kosekiyakan.html(2026-09-20取得)
  9. 松阪市 環境生活部環境課篠田山斎場「篠田山斎場」https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/18/shinodayamasaijo.html(2026-09-20取得)
  10. 松阪市 嬉野地域振興局地域住民課「嬉野斎場(ヒプノス嬉野)」https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/60/uresinosaijyou.html(2026-09-20取得)
  11. 松阪市 環境生活部戸籍住民課おくやみコーナー担当「おくやみ手続き(死亡に伴う各種手続き)のご案内」https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/15/okuyami1.html(2026-09-20取得)
  12. 松阪市 環境生活部清掃施設課「松阪市クリーンセンターごみ受入基準[PDF]」https://www.city.matsusaka.mie.jp/uploaded/attachment/102856.pdf(2026-09-20取得)
  13. 松阪市 環境生活部清掃施設課「松阪市クリーンセンターごみ持込みについて」https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/gomi-recycle/kuri-nsenta-motikomi.html(2026-09-20取得)
  14. 松阪市 環境生活部清掃施設課最終処分場「松阪市一般廃棄物最終処分場施設案内」https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/gomi-recycle/saisyuusyobunnjyou.html(2026-09-20取得)
  15. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  16. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  17. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  18. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  19. 裁判所(www.courts.go.jp)「三重県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/mie/index.html(2026-09-19取得)
  20. 法務省 津地方法務局「津地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/tsu/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  21. 日本年金機構「三重県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_mie.html(2026-09-19取得)

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