南知多町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は死亡届の届出先は、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかです。届出期間は死亡を知った日から7日以内、届出人は同居の親族、いない場合はその他の親族と記載されています。町の担当は住民課(南知多町大字豊浜字貝ケ坪18番地、電話0569-65-0711、ファクス0569-65-0694)です。必要なものとして、死亡診断書または死体検案書の原本が付いた死亡届書、国民健康保険証・国民年金手帳および証書(加入者のみ)、印鑑(任意)、死亡者の印鑑登録証(登録者のみ)、火葬料が挙げられています。 火葬料については、斎場のページに、令和8年3月1日(日曜日)の火葬予約分から火葬場使用料の納付場所が知多南部斎場に変わると記載されています。一方、死亡届のページ(更新日2023年3月14日)は火葬料を窓口で必要なものとして挙げたままです。納付場所は住民課へお確かめください。7