中津川市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は届出期間は「死亡した事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3ヶ月以内)」です。届出に必要なものは「医師の死亡診断書(死体検案書)」で、「医師の死亡診断書(死体検案書)は必ず原本を添付してください」と記載されています。同じ欄に「火葬場の予約が必要です。」とあります。届出窓口は、月曜日から金曜日8時30分から17時15分(祝日、年末年始の閉庁日を除く)が市民課戸籍・住民票受付窓口、各総合事務所・各地域事務所(中津事務所を除く)。平日の上記時間以外及び土曜日・日曜日・祝日、年末年始の閉庁日は本庁舎時間外窓口です。担当は市民部市民課、電話0573-66-1111(内線103・109)。 土日祝日については各総合事務所の時間外窓口でも届出できますが、届出可能な時間帯や場所については各総合事務所にお問合せください。時間外窓口に提出された場合、届出書類の審査や戸籍の記載等は翌開庁日から開始します。休日、年末年始等の閉庁期間は戸籍の記載は行なわれません。7