尾鷲市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は市のページには「手続きはすべて、市民サービス課および各出張所で行えます。」「休日夜間でも、出生、死亡、婚姻、離婚等の届出を本庁の守衛室で行えます。」と記載されています。死亡届の届出人は親族、同居者、家主ほか、届出の期間は死亡の事実を知った日から7日以内です。必要なものは、届出人の印鑑(届出人以外が届書を持参する場合)、死亡診断書(死体検案書)、国民健康保険被保険者証(加入者)、後期高齢者被保険者証(加入者)、介護保険被保険者証(該当者)、印鑑登録証(登録者)、国民年金手帳(加入者のみ)です。問い合わせは尾鷲市役所 市長部局 市民サービス課 総合窓口係、電話0597-23-8161、ファックス0597-23-8165。 休日夜間に本庁の守衛室で届出を行えることは明記されていますが、その際に火葬許可証がその場で交付されるかどうかについては、市のページに記載がありません。また「消えるボールペンで届書を記入しないでください。」との注意書きがあります。7