志摩市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は届出期間は死亡の事実を知った日から7日以内です。志摩市では市民課または各支所(浜島・大王・志摩・磯部)で受け付けます。届出場所は死亡者の本籍地・死亡地または届出人の住所地(所在地)です。届出に必要なものは、死亡届の届書1通と、死亡診断書または死体検案書1通(届書についているので、医師等に記載してもらう)です。市民課は〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22、電話番号0599-44-0210、ファクス0599-44-5260です。市役所の開庁時間は月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝日・12月29日から1月3日を除く)です。 届出する人は死亡者の親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人等です。届出書の持参は代理人でも構いません。後見人等が届出する場合は、その資格を証明する登記事項証明書の原本または裁判所の謄本が必要です。(コピー不可)7