設楽町で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか
提出先は届出の場所は、届出人の所在地、死亡者の本籍地または死亡地のいずれかの市区町村役場です。届出期間は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内)です。届出に必要なものは、医師から交付される死亡届(届書の右側が死亡診断書または死体検案書)です。担当は町民課 0536-62-0519(直通)です。 戸籍の届出は24時間可能ですが、平日午前8時30分から午後5時15分以外に届け出る場合は、町役場の宿直または日直が預かり、翌開庁日に確認して受理します。宿直または日直が受け付けた場合、死亡届出後に必要な手続きはできないため、後日あらためて役場へ行くことになります。7