はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

高浜市で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

高浜市でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——高浜市を管轄する警察署、高浜市の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、高浜市の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——高浜市は碧南警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

高浜市を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 碧南警察署 0566-46-0110 碧南市松本町26-1

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載3社のうち3社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(高浜市で特殊清掃を頼む)。

なお、愛知県警の監察医解剖に関する検査要領は名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)とするものを対象にしています6。高浜市のように名古屋市外で亡くなった場合は、この要領の対象ではなく、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——高浜市の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。高浜市の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先開庁時間内は市役所1階3番窓口の市民窓口グループ(戸籍 0566-95-9512)。土日祝・年末年始・平日の時間外は市役所1階の夜間・休日窓口で受け付けます。届出には届け出る方の印鑑(火葬許可申請書で使います)と死亡届・死亡診断書が要り、いきいき広場では届け出られません。7
    ※市は「高浜市が発行する火葬許可証・衣浦斎園利用許可証は、平日・土日祝を問わず午前9時00分〜午後4時00分以外は発行できません。左記時間外は死亡届の受付のみとなります」としています。休日夜間の受付は届出の受領にとどまり、不備があれば後日改めて来庁する場合があります。
  • おくやみ窓口(完全予約制・1日2枠)市役所1階の市民窓口グループ内で、令和8年6月1日分からは午前10時と午後2時の1日2枠(平日)。予約受付日から3開庁日以降を、インターネットの事前予約サイトか電話(直通 0566-95-9514)で予約します。利用できるのは亡くなった時に高浜市に住民登録があった方のご遺族で、葬儀(火葬)が終わったあとから使えます。8
    ※亡くなった方の基本情報を印刷した申請書を用意してもらえます。市役所での手続きのみが対象で、対応していない手続きは担当窓口を案内されます。予約せず各担当部署で直接手続きすることもできます。
  • 火葬場(衣浦斎園)碧南市と共同で運営する衣浦衛生組合の斎場(碧南市大坪町3-35・0566-48-1620)で、友引が休業日です。使用するにはまず市役所(0566-52-1111)に電話で予約し、死亡届のときに衣浦斎園利用許可証の交付を受けます。火葬は組合市在住者が無料、その他在住者は12歳以上30,000円です。9
    ※使用料金は死亡届のときに納めます(衣浦斎園利用者のみ)。市外に住民登録があった故人は「その他在住者」の料金です。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——高浜市の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、高浜市の制度で処分できます。遺品をご自身の手で減らしたい場合に、市の制度で処理できる範囲です。高浜市は「自分で運ぶ」前提の制度が2本立てで、どちらも費用がほとんどかかりません。

  • 粗大ごみ拠点(高浜エコハウス)は毎週日曜に無料——高浜市沢渡町の粗大ごみ拠点は、毎週日曜日(年末年始を除く)の午前9時〜正午に無料で粗大ごみを受け入れます。10
  • クリーンセンター衣浦への持ち込み(100kgまで無料)——市は「引越しごみなど、一時的に多量のごみを片付ける場合は、クリーンセンターへ直接搬入をお願いします」としています。11
  • 資源ごみの特別拠点は第2・4土日——稗田町の不燃物搬入場内にある資源ごみ分別収集特別拠点は、第2・第4土曜日と日曜日の午前9時〜午後1時に無料で開き、びん・缶・不燃ごみ(小型家電を含む)・紙類・古繊維類などを受け入れます。10

手数料の細かい条件と注意点は、高浜市のページの「高浜市のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、高浜市の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。高浜市は「一般廃棄物処理業」のページに「高浜市一般廃棄物収集運搬許可業者」の表(令和7年4月現在)をそのまま載せています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、高浜市の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は高浜市のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります12,13。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります14。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります15。高浜市の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は高浜市の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、高浜市の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き高浜市の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
名古屋家庭裁判所岡崎支部16
〒444-8550 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 0564-51-8972
相続放棄などの審判の申立て・手続案内は家事書記官室(2階)0564-51-8950。公式サイトに代表番号の明示がないため、tel は「その他の問い合わせ(庶務課)」の番号。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
名古屋法務局刈谷支局17
〒448-0858 刈谷市若松町1-46-1(刈谷合同庁舎) 0566-21-0086
証明書専用番号は0566-21-0095。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
刈谷年金事務所18
〒448-8662 愛知県刈谷市寿町1-401 0566-21-2110

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。高浜市以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

高浜市で特殊清掃を頼む

高浜市の掲載3社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順は当サイトの基準で決めており、報酬額では変わりません。

1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と高浜市での確かめ方は、高浜市の特殊清掃業者おすすめ3社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(高浜市のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

高浜市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は開庁時間内は市役所1階3番窓口の市民窓口グループ(戸籍 0566-95-9512)。土日祝・年末年始・平日の時間外は市役所1階の夜間・休日窓口で受け付けます。届出には届け出る方の印鑑(火葬許可申請書で使います)と死亡届・死亡診断書が要り、いきいき広場では届け出られません。 市は「高浜市が発行する火葬許可証・衣浦斎園利用許可証は、平日・土日祝を問わず午前9時00分〜午後4時00分以外は発行できません。左記時間外は死亡届の受付のみとなります」としています。休日夜間の受付は届出の受領にとどまり、不備があれば後日改めて来庁する場合があります。7

高浜市では火葬はどこで行いますか

衣浦斎園です。碧南市と共同で運営する衣浦衛生組合の斎場(碧南市大坪町3-35・0566-48-1620)で、友引が休業日です。使用するにはまず市役所(0566-52-1111)に電話で予約し、死亡届のときに衣浦斎園利用許可証の交付を受けます。火葬は組合市在住者が無料、その他在住者は12歳以上30,000円です。 使用料金は死亡届のときに納めます(衣浦斎園利用者のみ)。市外に住民登録があった故人は「その他在住者」の料金です。9

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

高浜市で、故人の家財をご自身で処分できますか

遺品をご自身の手で減らしたい場合に、市の制度で処理できる範囲です。高浜市は「自分で運ぶ」前提の制度が2本立てで、どちらも費用がほとんどかかりません。 粗大ごみ拠点(高浜エコハウス)は毎週日曜に無料:高浜市沢渡町の粗大ごみ拠点は、毎週日曜日(年末年始を除く)の午前9時〜正午に無料で粗大ごみを受け入れます。 詳しい手数料と条件は高浜市のページの「高浜市のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。10

相続放棄を考えています。高浜市の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。14 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 愛知県警察「市区町村名から探す(愛知県内の各市区町村を管轄する警察署の案内。尾張・西三河・東三河の各ページから市町村名を選ぶと管轄署のページに移る)」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/shichouson/(2026-09-03取得)
  4. 愛知県警察「警察署・幹部交番所在地」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html(2026-09-02取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. 愛知県警察(例規)「監察医解剖に係る死体の検査要領(名古屋市内を死亡地として監察医解剖を実施したものが対象。警察署長は遺族等に説明を十分に行い理解を得るものとする)」https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000565.html(2026-08-18取得)
  7. 高浜市 市民窓口グループ「死亡届(開庁時間内は市役所1階3番窓口 市民窓口グループ、土日祝・年末年始・平日時間外は市役所の夜間・休日窓口。いきいき広場では届出不可。衣浦斎園を使用する方はまず市役所に電話(0566-52-1111)で予約。「高浜市が発行する火葬許可証・衣浦斎園利用許可証は、平日・土日祝を問わず午前9時00分〜午後4時00分以外は発行できません。左記時間外は死亡届の受付のみ」。届出に必要なものは届け出る方の印鑑(火葬許可申請書で使用)・死亡届・死亡診断書・衣浦斎園の使用料金。死亡届受付時におくやみハンドブックを配布)」https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/2478.html(2026-09-02取得)
  8. 高浜市 市民窓口グループ「おくやみ窓口(市役所1階市民窓口グループ内、完全予約制、予約受付日から3開庁日以降。1日2枠で、令和8年6月1日分から午前10時と午後2時(5月29日分までは午後1時15分と3時15分)、平日のみ。インターネットの事前予約サイトまたは電話(直通 0566-95-9514)。利用できるのは亡くなった時に高浜市に住民登録があった方のご遺族で、葬儀(火葬)が終わったあとから。おくやみ窓口を使わず各担当部署で直接手続きも可(予約不要))」https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/shimin/28900.html(2026-09-02取得)
  9. 高浜市 経済環境グループ「よくある質問「市内の斎場(火葬場)について知りたいのですが」(碧南市と共同で運営する衣浦斎園があります。碧南市大坪町3-35・0566-48-1620、友引が休業日)」https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/1087.html(2026-09-02取得)
  10. 高浜市 経済環境グループ「ごみの出し方(経済環境グループ)(粗大ごみの出す場所はクリーンセンター衣浦(月〜金・祝日も可、土日は休み)と粗大ごみ拠点(高浜エコハウス・高浜市沢渡町四丁目6番地2・0566-52-2299、毎週日曜日 午前9時〜正午、費用無料、家具類・敷物類(畳は8枚まで)・寝具類・諸車類、高浜市で発生したごみ以外は搬入不可、本人確認書類が必要)。不燃ごみ容器より大きいものは粗大ごみとして直接クリーンセンター衣浦へ。資源ごみ分別収集特別拠点は稗田町の不燃物搬入場内で第2・第4土曜日・日曜日 午前9時〜午後1時、無料)」https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/845.html(2026-09-02取得)
  11. 高浜市 経済環境グループ「よくある質問「引越しごみや片付けごみを処理したいが」(「引越しごみなど、一時的に多量のごみを片付ける場合は、クリーンセンターへ直接搬入をお願いします」)」https://www.city.takahama.lg.jp/soshiki/keizai/981.html(2026-09-02取得)
  12. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  13. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  14. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  16. 裁判所(最高裁判所)「愛知県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aiti/index.html(2026-09-19取得)
  17. 名古屋法務局(法務省)「名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  18. 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html(2026-09-19取得)

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