はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

高山市で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

高山市でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——高山市を管轄する警察署、高山市の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、高山市の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——高山市は高山警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

高山市を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 高山警察署 0577-32-0110 高山市大新町5-68-1

岐阜県警察の「岐阜県 警察署一覧」では、高山警察署の管轄市町村は「高山市」「大野郡」と記載されており、高山市全域を1署で管轄しています。同表の更新日は2024年10月1日です。3,4

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載4社のうち3社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(高山市で特殊清掃を頼む)。

なお、死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)6。高山市では、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——高山市の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。高山市の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先・期間・必要なもの死亡届(死産届)の提出先は、届出人の所在地または本籍地・死亡地の市区町村の戸籍事務担当窓口です。(「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます。)届出期間は死亡したことが分かった日から7日以内。届出人は原則死亡者の親族(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。)。必要なものは、立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)です。死亡届または死産届の用紙の右半分が医師の証明する欄となっています。担当は市民福祉部 市民課、電話:0577-35-3496、ファクス:0577-35-3164。7
    ※休日や夜間の届出は、各市区町村の「当直室」で受付しています。死亡届は同居していない親族でも届出できます。
  • 時間外・休日の受付場所と延長窓口窓口開庁時(平日の午前8時30分から午後5時15分)は、本庁市民課又は各支所地域振興課へ。窓口閉庁時(上記以外の時間)は、各庁舎の当直室へ。本庁のみ窓口業務の開設時間延長を実施しています。実施日時は、平日 午後7時00分まで、土曜日・日曜日・祝日 午前9時00分から正午まで(年末年始を除く。)。電話:0577-35-3496(直通)。戸籍の届出は原則、24時間365日いつでも届出を行うことができます。8
    ※窓口延長での戸籍届出は受領のみとなりますので、同時に住民異動(転入・転居)や証明書(住民票など)の交付はできません。届書に不備があるなど受理できない場合がありますので、窓口閉庁時に出す予定の際には、開庁時に事前審査を済まされることをお奨めします。同時に住民異動(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離など)の届出をされたい場合については、閉庁時には受付できませんので、後日、再度の来庁をお願いする場合があります。
  • 火葬許可証の交付と火葬場3か所火葬業務は次の3か所で取り扱っています。高山市営火葬場(高山市西洞町131番地、電話:0577-32-1472)、高山市営久々野火葬場(高山市久々野町無数河4185番地、電話:0577-52-2174)、高山市営荘川火葬場(高山市荘川町新渕704番地、電話:05769-2-3069)。休場日:1月1日。開場時間:午前8時30分から午後5時15分。利用時間:午前9時30分から午後3時30分(1時間間隔)。本庁市民課又は各支所地域振興課にて「死亡届(死産届)」を提出し、「死体(死胎)火葬許可証」の交付を受けてからお出かけください。9
    ※感染症で死亡した場合などを除き、死亡後24時間を過ぎなければ火葬することはできません。
  • 火葬場の使用料と予約・受付窓口火葬場使用料(市内に住所を有する方)は、死体・死胎:無料。火葬場使用料(市内に住所を有しない方)は、死体(10歳以上):22,000円、死体(10歳未満):14,000円、死胎:11,000円。死体保管料(高山市営火葬場のみ対応)は1夜につき550円。霊安庫使用料(高山市営久々野火葬場のみ対応)は1回につき5,230円(注:24時間を超える場合、1時間につき520円を追加)。予約・受付窓口は、平日が本庁市民課 午前8時30分から午後5時15分まで、直通電話:0577-35-3496。休日は本庁当直室で日直者が対応します、代表電話:0577-32-3333。火葬場を利用される場合は、事前に予約をしてください。10
    ※窓口業務の時間延長を実施しています。実施日時:平日 午後7時まで、土・日・祝日 午前9時00分から正午まで(年末年始を除く)。国府町、上宝町、奥飛騨温泉郷にお住いの方は、飛騨市の火葬場施設もご利用になれます(光明苑=飛騨市古川町宮城町511、電話:0577-73-4842、午前9時から午後4時。松ヶ丘公園斎場=飛騨市神岡町麻生野718-3、電話:0578-2-0959、午前9時から午後4時、上宝町又は奥飛騨温泉郷に住所を有する方)。火葬場使用料(国府町・上宝町・奥飛騨温泉郷に住所を有する方)は死体・死胎:無料。詳しくは本庁市民課(電話:0577-35-3496)へお問い合わせください。
  • おくやみ窓口(予約制)ご遺族さまのご負担を減らすため、市役所での様々な手続きをひとつの窓口で受付・案内する『おくやみ窓口』を開設しています。事前に電話で予約してください。電話番号:0577-35-3129〔予約専用〕。電話予約受付時間は平日 午前8時30分から午後5時15分まで。手続可能時間帯は、本庁(1日4枠)が午前9時から、午前10時30分から、午後1時30分から、午後3時から。各支所(1日2枠)が午前9時から11時、午後1時から3時。いずれも、平日のみ、1時間程度を想定しています。場所は、本庁:高山市役所1階北側フロア(国保年金課横)、各支所:地域振興課窓口。11
    ※当日の手続きに係る事前準備の都合上、「予約制」としています。なお、手続きが一度で終わらない場合もあります。予約する日から2日目(土日祝日除く)以降の日時での予約となります。これまでどおり、各支所や関係各課で直接手続きいただくこともできます。支所窓口は、混雑状況によりお待ちいただく場合があります。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——高山市の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、高山市の制度で処分できます。高山市の家庭ごみは、可燃ごみ・不燃ごみの袋に『ごみ処理券』を貼って出す方式です。粗大ごみは予約制の戸別収集と、資源リサイクルセンターへの自己搬入の二つの方法があり、どちらも有料です。粗大ごみの予約先は地域ごとに電話番号が異なります。

  • 粗大ごみの戸別収集(予約制)——インターネットまたは電話で予約をし、粗大ごみ処理券(1枚550円、蛍光ピンク色)を貼って、収集指定日の午前8時30分までに自宅付近の道路脇に出してください。12
  • 粗大ごみの予約先電話番号(地域別)——お住まいの地域により異なります。13
  • 資源リサイクルセンターへの持ち込み——高山市資源リサイクルセンター(高山市三福寺町1800番地、電話:0577-35-1244、ファクス:0577-35-1244)で、可燃ごみの焼却、不燃および資源ごみの選別などを行っています。14

手数料の細かい条件と注意点は、高山市のページの「高山市のごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、高山市の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。一覧は高山市のウェブサイトに公開されています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、高山市の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は高山市のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります15,16。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります17。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります18。高山市の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は高山市の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、高山市の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き高山市の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
岐阜家庭裁判所高山支部19
〒506-0009 高山市花岡町2-63-3 0577-32-1140(代表)
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
岐阜地方法務局 高山支局20
〒506-0053 高山市昭和町2丁目220番地 高山合同庁舎3階 (0577)32-0915
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
高山年金事務所21
〒506-8501 岐阜県高山市花岡町3-6-12 0577-32-6111
管轄区域表の「健康保険・厚生年金保険」欄・「国民年金」欄のいずれにも高山年金事務所の管轄として記載。複数庁での分担はなし。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。高山市以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

高山市で特殊清掃を頼む

高山市の掲載4社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

各社が公式サイトに書いている対応エリアは次のとおりで、会社によって岐阜県のどこまで行くかが違います。高山市が範囲に入るかどうかは、お問い合わせのときにご住所をお伝えいただくのが確実です。

  • 特殊清掃プログレス(株式会社プログレス 愛知店)——愛知全域・岐阜全21市・三重全14市(岐阜市に営業所)
  • こころテラス東海(株式会社L.A.P東海)——岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
  • 有限会社カスミサービス——愛知全域・岐阜・三重・長野実績
  • 株式会社アルプスクリーンサービス(アルプス特掃班)——新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山(本社は岐阜県高山市)

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1位

プログレス作業ごとの費用が分かる

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比較項目 1位プログレス2位こころテラス東海3位カスミサービス4位アルプスクリーンサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.4
—
★★★★★★★★★★ 4.1
—
おすすめポイント
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
見積後の追加料金なしと明記
相談時に確認
追加料金なしと案内
相談時に確認
相談できる作業
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
「特殊清掃の専門業者『こころテラス』では、当社独自の高い消臭技術と豊富な経験から」と記載。掲げている許可は「四日市市一般廃棄物収集運搬業 第397号」と「古物営業許可証 第542521700600号」で、一般廃棄物の許可は三重県四日市市のものです。岐阜県の対応エリアは安八町・池田町・揖斐川町・恵那市・大垣市…と42市町村を列挙。受付は24時間365日、立会いができない場合は「作業写真を撮り」と記載。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
「特殊清掃・消臭・除菌・遺品整理・生前整理・残置物撤去・ハウスクリーニング並びに原状回復・リフォームまで一手に引き受ける」と記載。古物商は岐阜県公安委員会許可第531230001480号。資格は「特殊案件施行士特殊清掃 認定第GB-005A-1」ほかの認定を掲げていますが、当サイトが採点に使う「事件現場特殊清掃士」とは別の認定です。受付は「365日24時間安心サポート」。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

こころテラス東海

料金の条件
「特殊清掃救急パック 74,800円」ほか複数の金額を公開しています。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
立会いなしの対応を記載
対応地域
岐阜県42市町村(21市すべてを含む)・三重県。本社は愛知県豊明市
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載あり

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

アルプスクリーンサービス

料金の条件
料金表の公開は確認できませんでした。
受付時間
24時間受付と記載
立会い
相談時に確認
対応地域
新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知・三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山(本社は岐阜県高山市)
家庭ごみの運搬
公式サイトに記載なし

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

各社の調査記録と高山市での確かめ方は、高山市の特殊清掃業者おすすめ4社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(高山市のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

高山市で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は死亡届(死産届)の提出先は、届出人の所在地または本籍地・死亡地の市区町村の戸籍事務担当窓口です。(「所在地」とは、住所地のほか旅行先などの一時滞在地も含みます。)届出期間は死亡したことが分かった日から7日以内。届出人は原則死亡者の親族(届出人とは届出書の「届出人欄」に署名する方のことです。)。必要なものは、立ち会った医師の死亡診断書(死体検案書)または死産証書(死胎検案書)です。死亡届または死産届の用紙の右半分が医師の証明する欄となっています。担当は市民福祉部 市民課、電話:0577-35-3496、ファクス:0577-35-3164。 休日や夜間の届出は、各市区町村の「当直室」で受付しています。死亡届は同居していない親族でも届出できます。7

高山市では火葬はどこで行いますか

火葬業務は次の3か所で取り扱っています。高山市営火葬場(高山市西洞町131番地、電話:0577-32-1472)、高山市営久々野火葬場(高山市久々野町無数河4185番地、電話:0577-52-2174)、高山市営荘川火葬場(高山市荘川町新渕704番地、電話:05769-2-3069)。休場日:1月1日。開場時間:午前8時30分から午後5時15分。利用時間:午前9時30分から午後3時30分(1時間間隔)。本庁市民課又は各支所地域振興課にて「死亡届(死産届)」を提出し、「死体(死胎)火葬許可証」の交付を受けてからお出かけください。 感染症で死亡した場合などを除き、死亡後24時間を過ぎなければ火葬することはできません。9

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

高山市で、故人の家財をご自身で処分できますか

高山市の家庭ごみは、可燃ごみ・不燃ごみの袋に『ごみ処理券』を貼って出す方式です。粗大ごみは予約制の戸別収集と、資源リサイクルセンターへの自己搬入の二つの方法があり、どちらも有料です。粗大ごみの予約先は地域ごとに電話番号が異なります。 粗大ごみの戸別収集(予約制):インターネットまたは電話で予約をし、粗大ごみ処理券(1枚550円、蛍光ピンク色)を貼って、収集指定日の午前8時30分までに自宅付近の道路脇に出してください。 詳しい手数料と条件は高山市のページの「高山市のごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。12

相続放棄を考えています。高山市の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。17 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 岐阜県警察「警察署一覧(岐阜県警察。署名・所在地・代表電話と管轄市町村)」https://www.pref.gifu.lg.jp/site/police/243647.html(2026-09-19取得)
  4. 岐阜県警察「警察施設(警察本部・警察署)の所在地」https://www.pref.gifu.lg.jp/site/police/3993.html(2026-09-19取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. e-Gov法令検索(昭和24年法律第204号)「死体解剖保存法(第7条 遺族の承諾/第8条 監察医/第11条 犯罪と関係のある異状の届出)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-18取得)
  7. 高山市「質問死亡の届け出には何が必要ですか」https://www.city.takayama.lg.jp/faq/1000078/1000183/1003544.html(2026-09-20取得)
  8. 高山市 市民福祉部 市民課「戸籍届出」https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000014/1000083/1000384.html(2026-09-20取得)
  9. 高山市 市民福祉部 火葬場建設推進課「質問火葬の取り扱いについて知りたい」https://www.city.takayama.lg.jp/faq/1000078/1000183/1003545.html(2026-09-20取得)
  10. 高山市 市民福祉部 火葬場建設推進課「火葬場」https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000022/1001402/1001403.html(2026-09-20取得)
  11. 高山市 総務部 行政経営課「おくやみ窓口のご案内」https://www.city.takayama.lg.jp/1005237/1014774/1014775.html(2026-09-20取得)
  12. 高山市 森林・環境政策部 生活環境課「一般家庭用 粗大ごみの出し方」https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000128/1023036/1001183/1001189.html(2026-09-20取得)
  13. 高山市 森林・環境政策部 生活環境課「粗大ごみ予約先電話番号一覧」https://www.city.takayama.lg.jp/kurashi/1000024/1000128/1023036/1001183/1001193.html(2026-09-20取得)
  14. 高山市 資源リサイクルセンター「施設案内 高山市資源リサイクルセンター」https://www.city.takayama.lg.jp/shisetsu/1004141/1004142/1004144.html(2026-09-20取得)
  15. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  16. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  17. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  18. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  19. 裁判所(最高裁判所)「岐阜県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/gifu/index.html(2026-09-20取得)
  20. 岐阜地方法務局(法務省)「岐阜地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧:岐阜地方法務局」https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  21. 日本年金機構「岐阜県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_gifu.html(2026-09-19取得)

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