はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

飛島村で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

飛島村でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——飛島村を管轄する警察署、飛島村の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、飛島村の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——飛島村は蟹江警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

飛島村を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 蟹江警察署 0567-95-0110 愛知県海部郡蟹江町富吉3丁目225番地

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載3社のうち3社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(飛島村で特殊清掃を頼む)。

なお、愛知県警の監察医解剖に関する検査要領は名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)とするものを対象にしています6。飛島村のように名古屋市外で亡くなった場合は、この要領の対象ではなく、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——飛島村の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。飛島村の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の届出先・届出人・必要なもの届出の種類は「死亡届」で、「※亡くなってから7日以内」とされています。届出人は親族、同居者、家主、地主、家屋管理者。届出先は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地。必要なものは死亡届出書、死亡診断書(死体検案書)、届出人の署名(押印は任意)です。このページの問い合わせ先は民生部 住民課(〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地、電話番号:0567-97-3472)です。7
    ※このページに受付時間や火葬許可証についての記載はありません。
  • 役場の開庁時間飛島村役場(〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地、代表電話:0567-52-1231)の開庁時間は「月曜日から金曜日 8時30分から17時15分まで」「土曜・日曜・祝日、12月29日から翌年1月3日を除く」です。7
    ※この記載は村公式サイト各ページの下部にある共通の案内です。
  • 飛島聖苑の利用申込(受付場所と時間)人の火葬の利用申込は、平日(月曜日~金曜日)8時30分~17時15分は「住民課」、土曜日・日曜日・祝日 8時30分~17時15分は「休日窓口(当直室)」、夜間 17時15分~翌8時30分は「電話予約」で、夜間の備考に「翌日8時30分以降に役場で本申請を行ってください。」とあります。動物の場合は、平日8時30分~17時15分が「保健環境課(すこやかセンター)」、土曜日・日曜日・祝日8時30分~17時15分が「休日窓口(当直室)」、夜間17時15分~翌8時30分は「翌日の日中に役場にお越しください。」で、備考に「聖苑管理者が平日のみの対応となりますので、火葬は翌営業日となります。」とあります。電話予約での必要事項は、死亡者情報(住所・氏名・生年月日)、通夜・葬儀・火葬の日時、初七日法要(延長)の有無、喪主の方の氏名・連絡先、葬儀業者・葬儀の方式(仏式・神式等)です。8
    ※この表は飛島聖苑の利用申込についてのものです。死体火葬許可証の交付時間帯を定めた記載ではありません。
  • 死体火葬許可証の受け取りの流れ「飛島聖苑の利用手引き」の「【役場での手続き】」の図では、利用者が「死亡届(死亡診断書添付)」と「飛島聖苑利用許可申請書」を役場住民課へ①提出し、役場住民課から「死体火葬許可証」「飛島聖苑利用許可書」「施設利用案内」「領収書」が②交付される、と示されています。同手引きの「1.利用手続き」には「利 用 申 込:住民課窓口で受付します。(夜間のみ電話予約が可能です。)」「利用手続き:死亡届と同時に利用許可申請書を提出してください。」とあります。続く「【聖苑での手続き】」では、利用前に「死体火葬許可証」を提出、「飛島聖苑利用許可書」を提示し、火葬後に死体火葬許可証のみ返却される、と示されています。問合せ先は民生部保健環境課 電話(0567)52-1001、飛島聖苑 電話(0567)52-4080、民生部住民課 電話(0567)97-3472です。9
    ※時間外・休日に死体火葬許可証が交付されるかどうかを明記した記述は、村公式サイトの死亡届ページ・飛島聖苑ページ・この利用手引きのいずれにも見当たりませんでした。時間帯によっては当日に交付されない場合もあり得ますので、夜間・休日は飛島村役場 0567-52-1231(代表)へ確かめてください。
  • 火葬場の名称・所在地・休館日・電話名称は飛島聖苑。所在地は〒490-1433 愛知県海部郡飛島村大字渚八丁目123番地。休館日は「1月1日」「暦注に記載されている友引の日」「その他村長が定める日」です。電話は、すこやかセンター内保健環境課 0567-52-1001(月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分)、飛島聖苑 0567-52-4080(月曜~金曜 午前9時~午後3時)、民生部住民課 0567-97-3472(直通)(月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分)。「※上記時間外や土曜・日曜および祝日は飛島村役場 0567-52-1231(代表)へご連絡ください。」とあります。8
  • 飛島聖苑の使用料金(住民/住民外)表の区分は「住民」と「住民外」の2列です。葬祭場 通夜のため利用する場合=24時間につき 住民64,100円・住民外は許可しない、24時間を越える1時間につき 住民5,300円・住民外は許可しない。葬祭場 葬儀のため利用する場合=3時間につき 住民16,000円・住民外は許可しない、3時間を越える1時間につき 住民5,300円・住民外は許可しない。火葬場 12歳以上の者=1体につき 住民8,000円・住民外40,000円。火葬場 12歳未満の者=1体につき 住民6,000円・住民外30,000円。火葬場 死産児=1体につき 住民4,000円・住民外20,000円。火葬場 産汚物=1個につき 住民4,000円・住民外は許可しない。火葬場 死亡動物=1体につき 住民2,000円(6,000)・住民外は許可しない。霊安室=24時間につき 住民4,300円・住民外は許可しない。備考は「未登録犬の場合は、( )内の金額とする。」「令和元年10月1日より料金改定」「住民外の方が火葬場を使用する場合は、5倍の料金になります。」です。8
    ※「住民」区分は、村内に住所を有する者(飛島村の住民登録者)、1年以上村内に居住している者(区長・民生委員等の証明を提出)、村内に住所を有する者の被扶養者で村外に居住する学生・高齢者等(区長・民生委員等の証明を提出)のいずれかに当てはまる死亡者若しくはその者が出産した死児を火葬する場合です。「住民外」区分は、村内に住所を有しない死亡者の場合で、喪主が飛島村の住民登録者の場合、または死亡者の住民登録地が遠隔地でやむを得ないと判断できる場合(住民登録地の確認ができる証明書等を提示)に当たります。利用手引きでは「住民外」区分は「火葬場のみ利用可能、使用料は5倍」と記されています。
  • 飛島聖苑の受入時間区分ごとの聖苑の受入時間は、葬祭場(葬儀で利用する場合)=午前9時30分~午後4時、葬祭場(通夜で利用する場合)=終日(午後5時までに遺体を搬入)、火葬場 遺体=午前10時30分~午後5時、火葬場 汚産物・動物(土曜・日曜および祝日は除く)=午前9時~午後2時、霊安室=終日(午前9時~午後5時までに遺体を搬入)です。火葬のみの場合の火葬炉の利用時間帯は、午前10時30分~午後0時30分、午前11時30分~午後1時30分、午後2時~午後4時、午後3時~午後5時。動物炉は午前9時~午後2時です。火葬できる棺の大きさは、遺体=高さ60cm以内・幅65cm以内・長さ205cm以内、産汚物・動物=高さ40cm以内・幅53cm以内・長さ182cm以内です。8
    ※「火葬場へは、火葬指定時間の15分前に必ずお越しください。」「火葬前には、必ず係員に『死体火葬許可証』を提出し、『飛島聖苑利用許可書』を提示してください。(提出のない場合は、火葬できません。)」とあります。
  • おくやみ窓口村公式サイトの「おくやみ」のページは、葬儀・火葬(飛島聖苑)、届出・手続き、保険・年金の手続き、税金の手続き、遺されたご家族への支援、死亡見舞金、相続登記の案内を並べたリンク集です。飛島聖苑については「※夜間に限り、電話予約が可能です。」と記されています。死亡見舞金は、現に本村に住所を有している住民が死亡したときにその者の葬式等を行う者(喪主)が対象で、支給金額は1人につき3万2千円、問合せ先は民生部住民課 電話 0567-97-3472(直通)です。10
    ※専用の「おくやみ窓口」や、手続きの事前予約を案内する記述はこのページには見当たりませんでした。死亡見舞金には「※ただし、村内の病院または施設に入院または入所したことにより本村に住所を変更したと認められる者の死亡にかかる見舞金については、支給しないものとする。」というただし書きがあります。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——飛島村の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、飛島村の制度で処分できます。飛島村の家庭ごみは、海部地区環境事務組合八穂クリーンセンター(弥富市鍋田町八穂399-3)へ搬入されます。一般家庭の粗大ごみは、収集ではなく、毎月第1・第3日曜日に村のごみ投棄場へ直接搬入する方式で、事前の許可が必要です。資源ごみは村内2か所のエコプラザへ持ち込みます。

  • 粗大ごみの出し方と申請——「一般家庭の粗大ごみは、毎月第1・第3日曜日に投棄場へ」「指定のごみ袋に入るごみは集積所へ出してください!」とされています。11
  • 粗大ごみの分別区分——可燃粗大ごみは「木製家具、畳、布団、毛布類、カーペット類、木製机・椅子、剪定枝等」、不燃粗大ごみは「家庭から出る鉄くず、自転車、三輪車、ベビーカー、スチール家具等」です。11
  • エコプラザの収集日時——村公式資料「ごみの出し方・分け方」の「収集日時」の表は、「毎週 火曜・木曜・土曜」が「午後1時~5時」、「毎週 日曜」が「午前9時~正午・午後1時~5時」です。11

手数料の細かい条件と注意点は、飛島村のページの「ごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、飛島村の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。飛島村は「事業系一般廃棄物収集運搬業・処分業等許可業者一覧表」(令和5年4月1日現在)を公式サイトで公開しています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、飛島村の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は飛島村のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります12,13。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります14。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります15。飛島村の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は飛島村の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、飛島村の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き飛島村の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
名古屋家庭裁判所16
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411
管轄区域表では「海部郡(大治町 蟹江町 飛島村)」と記載。相続放棄の申立て受付・手続案内は家事受付センター(1階)052-223-2830。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
名古屋法務局津島支局17
〒496-0047 津島市西柳原町3-10 0567-26-2423
管轄区域表の表記は「海部郡(蟹江町、飛島村、大治町)」。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
中村年金事務所18
〒453-8653 愛知県名古屋市中村区太閤1-19-46 052-453-7200
管轄区域表の記載は郡単位の「海部郡」。村名の個別記載はない。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。飛島村以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

飛島村で特殊清掃を頼む

飛島村の掲載3社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順は当サイトの基準で決めており、報酬額では変わりません。

1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と飛島村での確かめ方は、飛島村の特殊清掃業者おすすめ3社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(飛島村のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

飛島村で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は届出の種類は「死亡届」で、「※亡くなってから7日以内」とされています。届出人は親族、同居者、家主、地主、家屋管理者。届出先は死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地。必要なものは死亡届出書、死亡診断書(死体検案書)、届出人の署名(押印は任意)です。このページの問い合わせ先は民生部 住民課(〒490-1436 愛知県海部郡飛島村竹之郷三丁目1番地、電話番号:0567-97-3472)です。 このページに受付時間や火葬許可証についての記載はありません。7

飛島村では火葬はどこで行いますか

受付場所と時間です。人の火葬の利用申込は、平日(月曜日~金曜日)8時30分~17時15分は「住民課」、土曜日・日曜日・祝日 8時30分~17時15分は「休日窓口(当直室)」、夜間 17時15分~翌8時30分は「電話予約」で、夜間の備考に「翌日8時30分以降に役場で本申請を行ってください。」とあります。動物の場合は、平日8時30分~17時15分が「保健環境課(すこやかセンター)」、土曜日・日曜日・祝日8時30分~17時15分が「休日窓口(当直室)」、夜間17時15分~翌8時30分は「翌日の日中に役場にお越しください。」で、備考に「聖苑管理者が平日のみの対応となりますので、火葬は翌営業日となります。」とあります。電話予約での必要事項は、死亡者情報(住所・氏名・生年月日)、通夜・葬儀・火葬の日時、初七日法要(延長)の有無、喪主の方の氏名・連絡先、葬儀業者・葬儀の方式(仏式・神式等)です。 この表は飛島聖苑の利用申込についてのものです。死体火葬許可証の交付時間帯を定めた記載ではありません。8

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

飛島村で、故人の家財をご自身で処分できますか

飛島村の家庭ごみは、海部地区環境事務組合八穂クリーンセンター(弥富市鍋田町八穂399-3)へ搬入されます。一般家庭の粗大ごみは、収集ではなく、毎月第1・第3日曜日に村のごみ投棄場へ直接搬入する方式で、事前の許可が必要です。資源ごみは村内2か所のエコプラザへ持ち込みます。 粗大ごみの出し方と申請:「一般家庭の粗大ごみは、毎月第1・第3日曜日に投棄場へ」「指定のごみ袋に入るごみは集積所へ出してください!」とされています。 詳しい手数料と条件は飛島村のページの「ごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。11

相続放棄を考えています。飛島村の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。14 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 愛知県警察「市区町村名から探す(愛知県内の各市区町村を管轄する警察署の案内。尾張・西三河・東三河の各ページから市町村名を選ぶと管轄署のページに移る)」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/shichouson/(2026-09-03取得)
  4. 愛知県警察「警察署・幹部交番所在地」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html(2026-09-02取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. 愛知県警察(例規)「監察医解剖に係る死体の検査要領(名古屋市内を死亡地として監察医解剖を実施したものが対象。警察署長は遺族等に説明を十分に行い理解を得るものとする)」https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000565.html(2026-08-18取得)
  7. 飛島村「死亡届(家族が亡くなったとき)(ページ番号1001572)」https://www.vill.tobishima.aichi.jp/kurashi/todoke/1001568/1001572.html(2026-09-19取得)
  8. 飛島村「飛島聖苑(ページ番号1002744)」https://www.vill.tobishima.aichi.jp/sonsei/shisetsu/1002742/1002744.html(2026-09-19取得)
  9. 飛島村「飛島聖苑の利用手引き(PDF)」https://www.vill.tobishima.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/744/r7_seien_tebiki.pdf(2026-09-19取得)
  10. 飛島村「おくやみ(ページ番号1002779)」https://www.vill.tobishima.aichi.jp/benri/1002779.html(2026-09-19取得)
  11. 飛島村「ごみの出し方・分け方(PDF)」https://www.vill.tobishima.aichi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/668/r7_gomi_dashikata-3.pdf(2026-09-19取得)
  12. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  13. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  14. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  16. 裁判所(最高裁判所)「愛知県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aiti/index.html(2026-09-19取得)
  17. 名古屋法務局(法務省)「名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  18. 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html(2026-09-19取得)

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