はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

豊根村で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、市の窓口

豊根村でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこにお住まいでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——豊根村を管轄する警察署、豊根村の死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、豊根村の公式の情報でまとめたものです。

警察の対応——豊根村は設楽警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません1。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超え、発見までの日数が長いほど部屋の状態は重くなります2。

豊根村を管轄する警察署は次のとおりです3,4。

  • 設楽警察署 0536-62-0110 北設楽郡設楽町大字田口字小貝津6番地2

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります5。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載3社のうち3社は、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(豊根村で特殊清掃を頼む)。

なお、愛知県警の監察医解剖に関する検査要領は名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)とするものを対象にしています6。豊根村のように名古屋市外で亡くなった場合は、この要領の対象ではなく、警察の検視と医師の検案で死因が確かめられ、解剖の要否は警察が判断します。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は、検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届と火葬——豊根村の窓口

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死亡診断書(死体検案書)が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。豊根村の窓口と、時間外の扱い・火葬場は次のとおりです。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは葬儀の日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の窓口・届出期間・持参するもの戸籍・住民基本台帳を担当するのは豊根村役場住民課(〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2、電話番号:0536-85-1313、ファックス番号:0536-85-5005)です。死亡届の届出期間は「死亡を知った日から7日以内 (国外で死亡したときは3ヶ月以内)」。持参するものは、印鑑、死亡届書(死亡診断書または死体検案書)、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証(加入者のみ)、国民年金証書(受給者のみ)、各種医療受給者証(受給者のみ)、被相続人の預金通帳です。7
    ※この一覧表には、届出人や受付時間に関する記載はありません。
  • 役場の開庁日時と各課の電話番号豊根村役場の所在地は〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2。開庁日時は「月曜日~金曜日 8時30分 ~17時15分」、閉庁日は「土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)」です。電話は代表0536-85-1311、総務課0536-85-1311、住民課0536-85-1313、生活課0536-85-1315、富山支所0536-89-2011。ページには「(注意)各課ダイヤルインをご利用ください」と記載されています。8
  • 時間外・休日の死亡届と火葬許可証豊根村の公式サイトでは、時間外・休日に死亡届を受け付けるかどうか、また時間外・休日に火葬許可証が交付されるかどうかの記載を確認できませんでした。確認できたのは、上記の開庁日時と閉庁日の記載のみです。8
    ※取扱いは豊根村役場(0536-85-1311)へ直接お確かめください。近隣市町村(設楽町など)の宿直・日直による時間外受付の案内は、豊根村の取扱いではありません。
  • 火葬業務は設楽町への委託「設楽町と豊根村との斎苑事務の委託に関する規約」(平成23年3月16日 規約第3号、平成23年4月1日施行)第1条は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定により、豊根村(甲)の事務の一部を設楽町(乙)に委託すると定めています。第2条(委託事務の範囲)は「火葬業務に関すること」。第3条(管理及び執行方法)は「前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則の定めるところによるものとする。」と定めています。9
    ※第6条により「委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料収入は、乙の収入とする。」とされています。火葬場の利用料金は設楽町の定めによります。
  • 火葬場(八橋斎苑)の所在地・利用時間・休業日八橋斎苑。所在地は「設楽町八橋字長久保6番地1」。利用時間は「午前8時30分から午後5時00分まで」、休業日は「12月31日から翌年1月3日まで」。施設内容は「火葬炉2基、待合室2室」です。10
  • 火葬場の利用料金(管内・管外)15歳以上は、住民20,000円、住民以外40,000円。15歳未満は、住民10,000円、住民以外20,000円。「住民とは、死亡者が死亡時に設楽町、豊根村または根羽村に住所若しくは本籍を有する方、あるいは使用者が設楽町、豊根村または根羽村に住所を有する方。」「住民以外は、上記以外の方。」と記載されています。10
    ※豊根村に住所または本籍がある方が亡くなった場合のほか、使用者が設楽町・豊根村・根羽村に住所を有する場合も「住民」の料金区分です。
  • 火葬場の予約先「火葬場を利用する場合は、役場生活課または津具総合支所管理課へ予約状況をご確認のうえ、お申し込み下さい。電話で可能です。」「予約後に役場生活課または津具総合支所管理課において、利用申請の手続きをして下さい。」と記載されています。この「役場生活課」は設楽町役場生活課で、〒441-2301 愛知県北設楽郡設楽町田口字辻前14番地、Tel:0536-62-0522(直通)です。10
    ※豊根村役場生活課(0536-85-1315)とは別の窓口です。予約は設楽町側の窓口へお申し込みください。
  • 遺体輸送車(設楽町のサービス)「遺体輸送は、火葬のためにご遺体を火葬場へ輸送するサービスです。」「設楽町内のみでご利用いただけます。」「遺体輸送車を利用する場合は、火葬場利用と同じく、役場生活課または津具総合支所管理課へ予約状況をご確認のうえ、お申し込み下さい。電話で可能です。」「予約後に役場生活課または津具総合支所管理課において、利用申請の手続きをして下さい。」「ご利用時間は、午前8時から午後5時までです。」10
    ※設楽町内のみの取扱いと記載されています。豊根村内からの搬送には利用できません。
  • 豊根村の霊柩車「豊根村霊柩車運行管理規程」(令和2年3月19日 訓令第3号、令和3年4月1日施行)によると、霊柩車の管理事務は総務課、運行事務は生活課が担当します。利用できる者は、(1)本村に住所を有している者、(2)死亡時に本村に住所を有していた者の遺体を搬送しようとする者、(3)その他村長が認めた者。利用しようとする者は霊柩車利用許可申請書を提出します。使用料は徴収せず、ただし運行に係る燃料代等相当額を徴収するものとされ、その額は「1回の運行につき3,000円に消費税相当額を加えた額」で、所定の納付書により納付します。運行範囲は「村内及び村内から北設楽郡内の火葬場まで」です。11
    ※「運転手以外に利用の許可を受けた者を含む親族等3人までを同乗させることができるものとする。」「車両のみの貸出しは、行わない。」と定められています。
  • おくやみ窓口豊根村ホームページの「届出・証明」欄に並ぶのは、戸籍・住民票に関する届出の種類、印鑑登録・印鑑登録証明書、戸籍謄抄本・住民票等の請求、戸籍謄抄本・住民票等の郵送請求、届出、請求時の本人確認、各種証明書の手数料、旅券(パスポート)申請について、マイナンバーカードの申請・受け取りの受付時間を延長します、住民課からのお知らせの9項目です。死亡後の手続きをまとめた「おくやみ窓口」や、その事前予約に関する案内は確認できませんでした。12

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——豊根村の制度で運べる範囲

汚れの付いていない家財は、豊根村の制度で処分できます。豊根村のごみの収集と処理は北設広域事務組合が担い、持ち込み先は東栄町にある中田クリーンセンターです。粗大ごみは、村が隔年で行う各区での集積と、中田クリーンセンターへの直接持ち込みに分かれます。

  • 粗大ごみの村の収集(隔年)——「粗大ごみ・家電リサイクル・古タイヤの三種は、隔年で村内各区で集積しております。13
  • 粗大ごみの持ち込み手数料(村ページの記載)——「※粗大ごみは中田クリーンセンターで10キログラム50円で引き取ります。13
  • 中田クリーンセンターの名称・所在地・連絡先——北設広域事務組合中田クリーンセンター。14

手数料の細かい条件と注意点は、豊根村のページの「ごみの実務」にまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、豊根村の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。豊根村の許可業者・委託業者は、「豊根村一般廃棄物処理実施計画(令和7年4月)」(PDF)の様式1-2「2.許可業者・委託業者」の表に掲載されています。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、豊根村の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は豊根村のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります15,16。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります17。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります18。豊根村の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。金額の見当は豊根村の特殊清掃の費用相場にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、豊根村の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

手続き豊根村の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
名古屋家庭裁判所豊橋支部19
〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110 0532-52-3212
管轄区域表では「北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)」と記載。相続放棄などの審判の申立て・手続案内は家裁書記官室(2階)0532-52-3237。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
名古屋法務局新城支局20
〒441-1385 新城市字八幡11-2 0536-22-0437
管轄区域表の表記は「北設楽郡(設楽町、東栄町、豊根村)」。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
豊川年金事務所21
〒442-8605 愛知県豊川市金屋町32 0533-89-4042
管轄区域表の記載は郡単位の「北設楽郡」。村名の個別記載はない。

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。豊根村以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

豊根村で特殊清掃を頼む

豊根村の掲載3社を、消臭保証・料金案内・作業範囲で比較します(掲載と順位の基準)。

本サイトはアフィリエイト広告を利用しています。掲載順は当サイトの基準で決めており、報酬額では変わりません。

1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

公式サイトで相談する
比較項目 1位クリーンエステート2位プログレス3位カスミサービス
総合
★★★★★★★★★★ 4.8
★★★★★★★★★★ 4.4
★★★★★★★★★★ 4.1
おすすめポイント
書面の消臭保証
見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
公開条件を確認できず
公開条件を確認できず
追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
追加料金なしと案内
相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
公式サイト

料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と豊根村での確かめ方は、豊根村の特殊清掃業者おすすめ3社で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(豊根村のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

よくあるご質問

豊根村で夜間や休日に亡くなった場合、死亡届はどうなりますか

提出先は戸籍・住民基本台帳を担当するのは豊根村役場住民課(〒449-0403 愛知県北設楽郡豊根村下黒川字蕨平2、電話番号:0536-85-1313、ファックス番号:0536-85-5005)です。死亡届の届出期間は「死亡を知った日から7日以内 (国外で死亡したときは3ヶ月以内)」。持参するものは、印鑑、死亡届書(死亡診断書または死体検案書)、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証(加入者のみ)、国民年金証書(受給者のみ)、各種医療受給者証(受給者のみ)、被相続人の預金通帳です。 この一覧表には、届出人や受付時間に関する記載はありません。7

豊根村では火葬はどこで行いますか

豊根村の公式サイトでは、時間外・休日に死亡届を受け付けるかどうか、また時間外・休日に火葬許可証が交付されるかどうかの記載を確認できませんでした。確認できたのは、上記の開庁日時と閉庁日の記載のみです。 取扱いは豊根村役場(0536-85-1311)へ直接お確かめください。近隣市町村(設楽町など)の宿直・日直による時間外受付の案内は、豊根村の取扱いではありません。8

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

豊根村で、故人の家財をご自身で処分できますか

豊根村のごみの収集と処理は北設広域事務組合が担い、持ち込み先は東栄町にある中田クリーンセンターです。粗大ごみは、村が隔年で行う各区での集積と、中田クリーンセンターへの直接持ち込みに分かれます。 粗大ごみの村の収集(隔年):「粗大ごみ・家電リサイクル・古タイヤの三種は、隔年で村内各区で集積しております。 詳しい手数料と条件は豊根村のページの「ごみの実務」にまとめています。ただし、汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。13

相続放棄を考えています。豊根村の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。17 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  2. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  3. 愛知県警察「市区町村名から探す(愛知県内の各市区町村を管轄する警察署の案内。尾張・西三河・東三河の各ページから市町村名を選ぶと管轄署のページに移る)」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/shichouson/(2026-09-03取得)
  4. 愛知県警察「警察署・幹部交番所在地」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html(2026-09-02取得)
  5. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  6. 愛知県警察(例規)「監察医解剖に係る死体の検査要領(名古屋市内を死亡地として監察医解剖を実施したものが対象。警察署長は遺族等に説明を十分に行い理解を得るものとする)」https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000565.html(2026-08-18取得)
  7. 豊根村「戸籍・住民票に関する届出の種類」https://www.vill.toyone.aichi.jp/kurashi/todokede/289.html(2026-09-19取得)
  8. 豊根村「村役場案内」https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/soumu/92.html(2026-09-19取得)
  9. 豊根村「設楽町と豊根村との斎苑事務の委託に関する規約(豊根村例規集)」https://www.vill.toyone.aichi.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/i577RG00000600.html(2026-09-19取得)
  10. 設楽町(豊根村から火葬業務の委託を受けている団体)「火葬場」https://www.town.shitara.lg.jp/soshiki/4/1064.html(2026-09-19取得)
  11. 豊根村「豊根村霊柩車運行管理規程(豊根村例規集)」https://www.vill.toyone.aichi.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/i577RG00000755.html(2026-09-19取得)
  12. 豊根村「届出・証明」https://www.vill.toyone.aichi.jp/kurashi/todokede/index.html(2026-09-19取得)
  13. 豊根村「ごみの収集・し尿処理」https://www.vill.toyone.aichi.jp/soshiki/seikatsu/seikatsukankyou/659.html(2026-09-19取得)
  14. 北設広域事務組合「中田クリーンセンター」http://www.hokusetsu.or.jp/kankyo/nakata.html(2026-09-19取得)
  15. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  16. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  17. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  18. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  19. 裁判所(最高裁判所)「愛知県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aiti/index.html(2026-09-19取得)
  20. 名古屋法務局(法務省)「名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  21. 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html(2026-09-19取得)

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