はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/住まいの片付け

マンション・アパートの特殊清掃部屋の中だけでは、
終わりません。

集合住宅で人が亡くなった部屋の清掃は、戸建てと同じ作業に、共用部・隣室・管理会社・搬出経路という外側の問題が加わります。臭いは廊下に出て、搬出はエレベーターを通り、管理会社には届出が要ります。

このページは、集合住宅で戸建てと違う5つを順に書き、それぞれで先に決めることと、詳しい記事への入口をまとめます。

  • この記事の要点
  • 臭いは廊下と隣室へ回る。消臭の範囲に共用部を含めるか先に決める
  • 管理会社・管理組合に、日程・搬出経路・駐車・作業時間を届ける
  • 賃貸か分譲かで費用の負担が変わる。告知は共用部と隣接住戸で扱いが違う
集合住宅の共用入口と搬出用台車のイラスト

一 臭いは、廊下と隣室へ回ります

  • 一 共用部の臭い

    消臭の範囲に廊下・隣室を含めるか

  • 二 管理会社・管理組合

    日程・搬出経路・駐車・作業時間の届出

  • 三 搬出経路

    階数・エレベーターの養生・台車の幅・駐車

  • 四 賃貸か分譲か

    原状回復の承継か、区分所有者としての負担か

  • 五 告知

    通常使用する共用部は対象、隣接住戸は原則不要

戸建てと違う5つ。それぞれで先に決めることを順に書きます。

戸建てなら敷地の中で済む臭いが、集合住宅では換気口・配管・廊下を通って隣室と共用部に出ます。苦情が先に管理会社へ届き、そこから発覚することも珍しくありません。

先に決めるのは、臭いの処理の範囲に共用部と隣室を含めるかです。見積の「消臭の範囲」に部屋名を書いてもらい、戻ったときの保証の対象も確かめます(消臭保証の書面で確かめること)。隣室の方の立場からの手順は隣の部屋から臭いがするときに、近隣に知られずに進める相談は近所に知られずに頼めるかに分けています。

二 管理会社・管理組合への連絡

賃貸なら管理会社(貸主)、分譲なら管理組合と管理会社に、作業の日程・搬出経路・駐車位置・作業時間を伝えます。多くの管理規約は、工事や搬出の届出を求めています。国土交通省のマンション標準管理規約には、組合員の資格の得喪を書面で届け出る規定があり、相続で区分所有者が変わる場合もここに関わります1(管理組合への届出)。

管理会社に一報を入れておくと、近隣からの問い合わせの窓口をそちらに寄せられます。説明する義務はありませんが、作業車と作業着で分かってしまうことが心配なら、配慮できるかを会社に聞いてください。

三 搬出経路とエレベーターの養生

階数、エレベーターの有無、搬出経路が費用に影響すると明記している会社があります2。階段しかない上階、エレベーターの養生、台車を通せる幅、トラックを停める場所。見積のときに伝え、搬出の行に反映してもらいます。

臭いの付いた物を共用部に置かない、養生をする、作業時間を管理規約の範囲に収める——この3つは、会社の運用で差が出る部分です(マンションの搬出で確かめること)。

四 賃貸か分譲かで、費用の負担が変わる

五 告知——共用部と隣接住戸の扱い

国土交通省のガイドラインは、自然死は原則告げなくてよいとしつつ、長期間放置されて特殊清掃等が行われた場合は告げる対象とし、賃貸は発覚からおおむね3年を目安にしています4。集合住宅で特有なのは次の2つです4。

  • 借主が日常生活で通常使用する共用部分対象の住戸と同様に扱われます。玄関前の廊下やエレベーターホールなどです。
  • 隣接住戸・通常使用しない共用部分賃貸・売買とも原則告げなくてよいとされます。

貸す側・借りる側それぞれの読み方は、貸す側から見た告知と借りる側から見た告知に。家をどうするかの順番は事故物件になった家をどうする?にまとめています。

順番——管理会社、見積、同意、作業

一 管理会社に一報。二 鍵が戻ったら写真を撮り、共用部と隣室を含めた範囲で2〜3社に見積。三 賃貸なら貸主と、分譲なら相続人の間で、発注者と残置物の扱いを書面で。四 搬出経路と作業時間を届け出て作業。

よくあるご質問

マンションで特殊清掃をするとき、管理会社に伝える必要がありますか

作業の日程・搬出経路・駐車位置・作業時間は、管理会社や管理組合に伝えます。多くの管理規約が工事や搬出の届出を求めています。臭いの苦情が先に管理会社へ届くことも多いので、一報を入れておくと問い合わせの窓口をそちらに寄せられます。

隣の部屋も告知の対象になりますか

国土交通省のガイドラインでは、隣接住戸や通常使用しない共用部分は、賃貸・売買とも原則告げなくてよいとされます。借主が日常生活で通常使用する共用部分(玄関前の廊下など)は、対象の住戸と同様に扱われます。4

共用部に出た臭いの処理は、誰が頼みますか

住戸の清掃と同じ会社に、共用部を範囲に含めて頼むのが一般的です。費用の負担は賃貸なら貸主と相続人、分譲なら相続人と管理組合の間で決まるので、見積の「消臭の範囲」に部屋名と共用部を分けて書いてもらってください。

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出典

  1. 国土交通省「マンション標準管理規約(単棟型)令和7年10月17日改正(本文・コメント)」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001999013.pdf(2026-08-09取得)
  2. 遺品整理の相談所「特殊清掃の費用相場」https://ihinseiri-soudansho.co.jp/column/tokushu-seisou/cleaning-cost/(2026-08-04取得)
  3. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  4. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)

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