はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

コラム/費用と見積

特殊清掃に補助金はある?清掃費用の補助金は、
見つかっていません。使えるものを並べます。

特殊清掃の費用そのものを補助する国の制度は、当サイトが確認した範囲ではありません。愛知・岐阜・三重の市町村の案内にも、清掃費用への補助は見つかっていません。

「無い」と分かれば、探す時間を次に回せます。亡くなった後に請求すれば入るお金、凍結された口座から出せる分、保険、相談窓口の順に、使えるものだけを並べます。

書面を見ながら見積を相談するイラスト

結論——清掃費用への補助金は、確認できていません

当サイトは、国の法令と、愛知・岐阜・三重の市町村の公式サイトを調べています。その範囲で、孤独死などの後の特殊清掃の費用を補助する制度は見つかっていません。名古屋市の「あんしんエンディングサポート事業」は、生前に葬儀や納骨の準備を支援する仕組みで、亡くなった後にご遺族が清掃費用に使えるものではありません1。

検索で「特殊清掃 補助金」と調べると業者の記事が並びますが、具体的な制度名と窓口が書かれていないものは、根拠が無いと考えてください。制度が新しくできることはあり得るので、確かめ方は最後に書きます。

請求すれば入るお金——清掃の資金に回せるもの

清掃費用の補助ではありませんが、亡くなった後に請求すれば受け取れるお金があります。放っておくと時効で消えるものもあるので、先に請求してください。

  • 葬祭費(国民健康保険)国民健康保険法は、葬祭を行った人に葬祭費を支給すると定め、金額は条例または規約で決まります2。名古屋市は5万円です3。
  • 埋葬料(健康保険)健康保険法は埋葬料を政令で定める額とし、施行令で5万円です4,5(葬祭費と埋葬料の決まり方)。
  • 葬祭扶助(生活保護)葬儀の費用を出せない場合、生活保護法に葬祭扶助があります6。清掃には使えませんが、葬儀に回すお金を減らせます。
  • 未支給年金・高額療養費・死亡一時金亡くなった月までの年金、入院が長かった場合の高額療養費、国民年金の死亡一時金(未支給年金、高額療養費、死亡一時金)。

凍結された口座から出せる分

亡くなった方の口座は凍結されますが、遺産分割の前でも各相続人が単独で払い戻せる制度があります。相続開始時の預貯金額の3分の1に法定相続分を掛けた額までで、金融機関ごとに150万円が上限です7,8。清掃の費用を亡くなった方の財産から出す、という順番が自然な場面は多いはずです(凍結された口座から出せる分)。

相続放棄を考えているなら、使わないでください

相続財産を処分すると単純承認とみなされることがあります。放棄は相続の開始を知った時から3か月以内で、判断がつく前に費用を立て替えたり荷物を持ち出したりしないでください(相続放棄と、部屋の片付け)。

保険——賃貸なら貸主側が入っていることがある

賃貸住宅で入居者が亡くなった場合の保険について、日本少額短期保険協会のレポートに実データがあります。2024年度の原状回復費用は平均損害額494,344円に対して平均支払保険金315,510円でした9。この保険は、入居者ではなく貸主や管理会社が加入していることが多い商品です。賃貸なら「孤独死に対応する保険に入っていますか」と管理会社に聞いてください(孤独死保険の中身)。持ち家は、火災保険や家財保険の特約を証券で確かめます。

生活が苦しいときの相談窓口

生活そのものが苦しい場合は、市町村の自立相談の窓口があります。名古屋市では「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」が、仕事と暮らしの相談を受けています10。他の市町村の窓口は困ったときの相談先にまとめています。

費用の見積そのものは、相続の話がまとまる前でも取れます。急ぐ工程と後回しにできる工程を分けて見積を頼む方法は特殊清掃の費用が払えないときに書きました。

貸主の場合——相続人がいない部屋

相続人が全員放棄した、または見つからない部屋では、貸主が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることになります11。名古屋家庭裁判所の手引は、申立てのときに納める予納金を70万円程度としています12。補助ではなく、貸主が先に出すお金です(相続財産清算人の予納金)。

国土交通省の「大家さんのための単身入居者の受入れガイド」は、入居時に残置物の処理を決めておく方法や保険の活用を示しています13。次の入居者を受け入れる前に、仕組みを整えておく側の資料です。

名前が似ていて、清掃には使えない制度

  • 空き家の解体補助名古屋市の老朽危険空家等除却費補助金は最大80万円ですが、対象は市が「特定空家等」と判断した危険な家屋の解体で、着手前の申請が条件です14。部屋の清掃には使えません(危険な空き家の解体補助)。
  • ごみ出しの支援制度高齢の方の日常のごみ出しを支援する市の制度で、亡くなった後の家財の処分とは別です(ごみ出し支援制度)。
  • 市の軽トラック貸出家庭ごみを自分で運ぶための貸出で、愛知県内の一部の市にあります。汚れていない家財を減らす手段にはなります(軽トラックの貸出)。

無い制度を、無いと確かめる手順

  1. 市町村の公式サイトで「補助金 一覧」を見る。清掃・原状回復・残置物のどれにも該当が無ければ、無いと判断して構いません。
  2. 国民健康保険の窓口に、葬祭費の請求を聞く。同じ窓口で、他に使える制度が無いかを一度聞いておきます。
  3. 生活が苦しいなら、自立相談の窓口へ。清掃費用の補助ではなく、生活全体の相談として受けてもらえます。
  4. 業者の「補助金が使える」という案内は、制度名と窓口を聞く。答えられない場合は根拠がありません。

よくあるご質問

特殊清掃に補助金はありますか

特殊清掃の費用そのものを補助する国や自治体の制度は、当サイトが確認した範囲では見つかっていません。使えるのは、葬祭費・埋葬料・葬祭扶助・未支給年金などの請求すれば入るお金、凍結口座の仮払い、保険、市の自立相談窓口です。

生活保護を受けていた親の部屋の特殊清掃費用は、誰が払いますか

生活保護の葬祭扶助は葬儀の費用に対するもので、部屋の清掃には使えません。清掃費用は原則として相続人が負担し、賃貸なら借主の原状回復義務を相続人が引き継ぎます。相続放棄をすれば相続人としての負担はなくなりますが、放棄の前に財産を処分しないよう注意が要ります。6,7

孤独死の片付けに、市の支援はありますか

清掃費用への支援は見つかっていません。市にあるのは、葬祭費の支給、生活困窮の相談窓口、汚れていない家財を自分で出すための制度(軽トラックの貸出など)です。市町村の公式サイトの補助金一覧で確かめてください。2,10

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出典

  1. 名古屋市健康福祉局「名古屋市あんしんエンディングサポート事業」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000157172.html(2026-08-05取得)
  2. e-Gov法令検索(デジタル庁)「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2(高額療養費)・第58条(葬祭費の支給)」https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192(2026-08-13取得)
  3. 名古屋市健康福祉局「【電子申請】国民健康保険における葬祭費の支給申請」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011815/1034707/1033733.html(2026-08-13取得)
  4. e-Gov法令検索(デジタル庁)「健康保険法(大正11年法律第70号)第100条(埋葬料)・第115条(高額療養費)」https://laws.e-gov.go.jp/law/211AC0000000070(2026-08-13取得)
  5. e-Gov法令検索(デジタル庁)「健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第35条(埋葬料の金額)」https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243(2026-08-13取得)
  6. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  7. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  8. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法第909条の2に規定する法務省令で定める額を定める省令(平成30年法務省令第29号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60000010029(2026-08-12取得)
  9. 一般社団法人日本少額短期保険協会 孤独死対策委員会「第10回 孤独死現状レポート(2025年12月発行)」https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/news/kodokusiReport_10th.pdf(2026-08-04取得)
  10. 名古屋市健康福祉局「名古屋市仕事・暮らし自立サポートセンター」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/fukushi/1016735/1016739.html(2026-08-09取得)
  11. 裁判所「相続財産清算人の選任」https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_15/index.html(2026-08-05取得)
  12. 名古屋家庭裁判所「相続財産清算人選任申立ての手引【相続財産 R050401版】」https://www.courts.go.jp/nagoya-f/vc-files/nagoya-f/04kajibu/05/souzoku/souzokuzaisanseisanninsenninmousitatenot....pdf(2026-08-05取得)
  13. 国土交通省「大家さんのための単身入居者の受入れガイド(令和7年10月・第5版)」https://www.mlit.go.jp/common/001338112.pdf(2026-08-05取得)
  14. 名古屋市「名古屋市老朽危険空家等除却費補助金(ページID1014557・更新日2026年8月19日。対象=法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物等のうち、家屋であって周辺に著しい保安上の危険を及ぼしているものを除却し、更地にする工事。別表「老朽危険空家等の評価」による評価が75点以上であること(本市職員が現地調査により評価)。「補助金の交付決定前に着手した工事は対象外となります」。「補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、書類提出等のすべての手続きが完了する必要があります」。補助額=評価75点以上は除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)、125点以上は3分の2(最大80万円)。対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づく。「先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します」で受付期間の日付は示していない。申請できる方=所有者であること(法人は対象外)、所有者全員の同意を得て補助事業を行う者、本市の市税を滞納していないこと。評価表は補助対象の評価の概要を参考として示すものであり申請者ご自身による自己採点による事前評価を推奨するものではない、立地条件等により周辺に危険がない場合等は補助対象とならないことがある、除却工事後の跡地は周辺地域の方々に迷惑が掛からないよう適切に管理すること、相談は必ず事前予約、との記載。行政書士でない方が業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となる旨の注意あり。担当=スポーツ市民局地域振興部地域振興課 052-972-3126)」https://www.city.nagoya.jp/bousai/anzen/1034530/1014550/1034531/1014557.html(2026-09-05取得)

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