名古屋市瑞穂区で亡くなった場合、解剖されることがありますか
あります。死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)<sup class="cite"><a href="#src-1">1</a></sup>。愛知県警察は、監察医解剖を行った場合の検査要領を定めており、その対象を「名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)として監察医解剖を実施したもの」を対象に定めています<sup class="cite"><a href="#src-2">2</a></sup>。瑞穂区で亡くなった場合は、この範囲に入ります。同じ要領は「警察署長は、遺族等に対し監察医解剖についての説明及び検査結果の説明を十分に行い、その理解を得るものとする」と定めていますので、分からないことは瑞穂警察署に聞いて構いません。