はじめての特殊清掃亡くなった後の部屋を、最初に任せる一社を。

名古屋市昭和区で孤独死が起きたとき──
発見から部屋の片付けまでの順番と、区の窓口

名古屋市昭和区でご家族やご入居者が亡くなっているのが見つかった方へ。発見された直後にすることは、どこでも同じで3つしかありません(発見された直後──今日することは3つで足ります)。このページはそれに続く部分——昭和区を管轄する昭和警察署、名古屋市だけに掛かる監察医解剖の扱い、死亡届と火葬の窓口、鍵が戻ってからの部屋の片付け、費用は誰が払うのか——を、愛知県警と名古屋市の公開資料でまとめたものです。

警察の対応——昭和区は昭和警察署の管轄です

自宅で亡くなっているのが見つかると、110番のあと警察が現場に入り、事件性の有無を確かめます。法律上は刑事訴訟法の「検視」で、これが終わるまで部屋には入れません3。警察庁の集計では、令和7年中に警察が取り扱った自宅で亡くなった一人暮らしの方は全国で7万人を超えています4。

昭和区を管轄する警察署は次のとおりです5,6。

  • 昭和警察署 052-852-0110 名古屋市昭和区広路通5-11

警察から連絡が来る場面は、身元の確認・ご遺体の引き取り・鍵の返却の3つです。「連絡が来るまで待つ」で正解で、こちらから急いで動く必要はありません。緊急でない相談は警察相談専用電話(#9110)につながります7。鍵が戻るまで部屋には入れませんが、その間に見積の相談を進めておくことはできます。掲載3社はいずれも、立会いなしの対応を公式サイトに記載しています(昭和区で特殊清掃を頼む)。

解剖について——名古屋市内で亡くなった場合の扱い

「解剖されるのですか」は、この段階でよく聞かれることです。名古屋市内は、他の市町村とは扱いが違います。

死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)1。愛知県警察の「監察医解剖に係る死体の検査要領」(平成25年3月29日 刑一発甲第80号)は、その適用範囲を「名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)として監察医解剖を実施したもの」と定めています2。昭和区で亡くなった場合は、この範囲に入ります。名古屋市外——たとえば一宮市や豊田市で亡くなった場合は、この要領の対象ではありません。

知っておいていただきたいのは、同じ要領が遺族側について定めている部分です。「警察署長は、遺族等に対し監察医解剖についての説明及び検査結果の説明を十分に行い、その理解を得るものとする」2。説明を受けるのは遺族の側にある扱いですので、いつ戻るのか・何を調べているのか・費用はどうなるのかが分からないときは、昭和警察署(052-852-0110)に尋ねて構いません。遠慮の要る話ではありません。

解剖の要否そのものは警察と医師の判断で、ご遺族が選べるものではありません。検視から鍵が戻るまでの日数の目安は検視にかかる時間のコラムにまとめています。

死亡届・おくやみコーナー・火葬——昭和区役所とその後

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内です。警察の対応が長引いて死体検案書が遅れる場合も、届出期間は「知った日」から数えます。葬儀社に任せる方が多い手続きですが、火葬許可証がいつ出るかは日程を左右するので、ご自身でも把握しておくと安心です。

  • 死亡届の提出先区役所市民課・支所区民生活課。届出は死亡者の本籍地/届出人の所在地/死亡地のいずれかの市区町村でよく、名古屋市内に限りません。ただし国民年金・国民健康保険・介護保険の異動手続きは住所地の区役所・支所で別途必要です8。
  • おくやみコーナー亡くなった後の手続きについて、申請書の一括作成と各窓口への案内を行う窓口が、各区役所・支所に置かれています。原則予約制で、来庁日の2開庁日前までの予約が要ります。死亡届の情報が反映されるまで時間がかかるため、届出日から概ね1週間程度空けた日付での予約がすすめられています9。コーナーを使わず、直接それぞれの窓口で手続きすることもできます。
  • 介護保険・後期高齢者医療被保険者証をお持ちだった場合、資格喪失の届出と証の返却が要ります10,11。昭和区役所の介護保険・介護予防の問い合わせ窓口は 052-735-3918 です12。
  • 国民健康保険死亡に伴う届出は原則14日以内です13。国民健康保険の被保険者だった方については、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます14,15。

火葬は、いま港区の第二斎場です

天白区の八事斎場は令和7年3月31日をもって人体火葬を休止しており、再整備は令和10年5月までの予定です16,17。昭和区にお住まいだった場合も、いまは名古屋市立第二斎場(港区東茶屋三丁目123番地・052-303-0606)で火葬することになります。

火葬料は名古屋市民の方が大人5,000円、名古屋市民以外の方が70,000円で、どちらになるかは火(埋)葬許可証に記載された住所で決まります18。施設に入って住民票を移していた場合に、ここでつまずくことがあります。第二斎場の予約が取れない日に県内の別の火葬場を使ったときは管外料金の半額の補助があり、申請期限は原則、火葬された日の翌月の末日です19。詳しくは八事斎場の休止と市外火葬の補助にまとめました。

鍵が戻ってからの順番

鍵が返ってきたら、特殊清掃が先、遺品整理が後です。汚れと臭いの処置が済む前に仕分けを始めると、作業をする人に感染の危険があり、臭いが荷物に移って持ち帰れなくなります。順番の全体と、遠方に住んでいる場合の進め方は孤独死の後の部屋──鍵が戻ってから何をどの順番でやるかに書いています。

家財の処分——昭和区の窓口

汚れの付いていない家財は、名古屋市の制度で処分できます。昭和区のごみの相談窓口は昭和環境事業所(052-871-0504)、名古屋市昭和区福江二丁目10番12号。開いているのは月曜日から金曜日(年末年始を除く)午前8時から午後4時45分です20。

  • 粗大ごみの収集——受付センター 0120-758-530(携帯・県外は052-950-2581)。インターネット申込みは24時間で、収集日の7日前までです21。手数料は品目・サイズに応じて250円/500円/1,000円/1,500円の4段階22。
  • ご自分で持ち込む(自己搬入)——可燃は猪子石工場(千種区)・富田工場(中川区)・鳴海工場(緑区)、不燃と粗大は大江破砕工場(港区)・愛岐処分場。受付は各区の環境事業所で、手数料は10kgごとに200円(現金のみ)です23。
  • 一度に大量に出る場合(一時多量ごみ)——市の許可業者へ依頼する方法が公式に案内されています。許可業者の一覧は対象の区ごとに公開されています24。

令和8年10月1日から、粗大ごみの対象が変わりました25。改定の内容は名古屋市のごみ手数料改定の解説にまとめました。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

昭和区で家財を運べる、市の許可業者

名古屋市の一時多量ごみの許可業者一覧(区別・令和6年9月1日現在)で、昭和区に載っているのは8社、室内の整理から搬出・運搬まで頼めるのは6社です24。社名と頼める範囲は昭和区のページにまとめています。汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。

家財を業者に運んでもらうには、名古屋市の許可が要ります

家庭のごみを業として運ぶには、市町村ごとの一般廃棄物収集運搬の許可が必要です。名古屋市は、許可のない回収業者に粗大ごみなどの処分を頼まないよう公式に注意を出しています26,27。特殊清掃の会社が自社で許可を持つのか、名古屋市の許可業者に委託するのかは、見積のときに確かめてください。確かめ方は名古屋市のページに書いています。

賃貸の場合——大家・管理会社との間で決めること

賃貸なら、鍵の返却と同時に大家・管理会社へ連絡が要ります。原状回復の範囲、残された家財(残置物)の扱い、次の入居者への告知は、それぞれ国のガイドラインとモデル条項があります28,29。貸主側の実務は賃貸で入居者が亡くなったら──オーナー・管理会社の実務に、遺族側の見方は原状回復ガイドラインのコラムにまとめています。

虫が出ている場合——昭和区の相談先

発見までに日数が経っていると、部屋に虫が出ていることがあります。多くは特殊清掃の工程(汚れの除去と消毒・脱臭)のなかで収まりますが、建物全体に広がっている場合や、原因が別にある場合は駆除の相談が要ります。何がどちらの話なのかは虫が出てしまったときにまとめました。

名古屋市では、ねずみ・昆虫等および住居衛生の相談は、市内4か所の保健センター環境薬務課に集約されています30。昭和区の担当は千種保健センター環境薬務課 住居衛生・薬務担当(千種区役所2階、担当区:千種区、昭和区、瑞穂区、名東区)(052-753-1973)です30。昭和区の保健センターは昭和保健センター(〒466-0027 昭和区阿由知通3-19・052-735-3950(代表))です31。

業者に見積を頼むときは、虫が出ていることを先に伝えてください。作業の順番と薬剤の選び方が変わります。

昭和区という区のこと

昭和区の人口は107,389人、世帯数は57,134世帯で、1世帯あたりの人員は1.88人です32,33。高齢化率は24.2%で、名古屋市16区で10番目です32。65歳以上のひとり暮らしの世帯は6,274世帯、一般世帯54,971世帯の11.4%にあたります34。

珍しいことではありません

昭和区では、一般世帯の11.4%が65歳以上のひとり暮らしです34。珍しいことではない、という意味で載せています。警察や区役所の窓口で事情を説明することも、業者に相談することも、後ろめたく思っていただく必要はありません。

昭和区には、高齢の方とご家族の相談を受ける「いきいき支援センター」(地域包括支援センター)が2か所あります35。昭和区東部(052-861-9335・昭和区滝川町33 いりなかスクエア3階)、昭和区西部(052-884-5513・昭和区御器所三丁目18-1 昭和区在宅サービスセンター内)。同じ建物やご近所に、ひとり暮らしの高齢のご家族がもう一人いる場合は、離れて暮らすご家族からでもここに相談できます。今回のことのあとで気にかかる方がいらっしゃれば、その窓口です。

人口・世帯は令和8年8月1日現在の公簿人口(住民基本台帳)です32,33。ひとり暮らしの高齢者の数だけは令和2年国勢調査によるもので、時点が違います34。割合は当サイトが2つの値から計算しました。区の窓口の一覧は名古屋市昭和区のページにまとめています。

費用は誰が払うのか

特殊清掃と原状回復の費用は、原則として相続人が負担します。賃貸で連帯保証人がいる場合は保証人にも請求が及び、相続放棄をすれば相続人としての負担は外れますが、放棄の前に部屋の家財を処分すると「相続を承認した」と見られるおそれがあります36。誰がどこまで払うのかの分かれ目は費用は誰が払うのかのコラムに、相続放棄を考えている場合の片付けの順番は相続放棄と片付けのコラムに書いています。

国民健康保険の被保険者だった方については、葬祭を行った方に葬祭費が支給されます14。葬儀の費用を出せない場合は、生活保護法の葬祭扶助という制度があります37。昭和区役所の福祉の担当課に、死亡届のときに合わせて相談してください。特殊清掃そのものの金額の見当は名古屋市の特殊清掃の費用にまとめています。

相続放棄・相続登記・年金は、どこに出すのか

清掃を頼むかどうかとは別に、期限のある手続きがいくつかあります。どれも出す先が住所で決まるので、名古屋市昭和区の場合を先に書いておきます。窓口を間違えると、やり直しになります。

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」で、申述先は亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。部屋の家財を処分してしまうと、放棄ができなくなることがあります(相続放棄と部屋の片付け)。清掃を頼む前に、放棄をするかどうかだけは考え始めてください。

名古屋市の場合、相続放棄はどの区も名古屋家庭裁判所の本庁ですが、相続登記の法務局は市内3か所、年金事務所は市内8か所に分かれます。昭和区の担当は次のとおりです。

手続き名古屋市昭和区の場合の窓口
相続放棄の申述
亡くなった方の最後の住所地で決まります
名古屋家庭裁判所38
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-7-1 052-223-3411
相続放棄の申立て受付・手続案内は家事受付センター(1階)052-223-2830。管轄区域表は名古屋市を区ごとに分けず「名古屋市」として本庁の管轄としている。
相続登記の申請
不動産の所在地で決まります
名古屋法務局(本局)39
〒460-8513 名古屋市中区三の丸2-2-1(名古屋合同庁舎第1号館) 052-952-8111
名古屋市は区によって管轄する庁が異なる(本局/熱田出張所/名東出張所の3庁で分担)。証明書専用番号は052-961-9460。
年金の手続き
未支給年金の請求・受給権者死亡届など
昭和年金事務所40
〒466-8567 愛知県名古屋市昭和区桜山町5-99-6 桜山駅前ビル 052-853-1463

管轄は裁判所・法務局・日本年金機構が公表している管轄区域表によります。名古屋市昭和区以外にお住まいだった場合や、不動産が別の市区町村にある場合は窓口が変わります。手続きの中身は亡くなった後の手続きと相続登記の義務化にまとめています。

昭和区で特殊清掃を頼む

当サイトは愛知の9社を調査し、書面の消臭保証・料金の公開・追加料金の扱いなどの基準を満たした3社を載せています。掲載順が報酬で変わることはありません(掲載と順位の基準)。

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1位

クリーンエステート30日間の消臭保証

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★★★★★★★★★★ 4.4
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見積の内訳明記
資格番号の開示
料金の目安
1K33,000円〜
消臭・消毒32,000円〜税込・腐敗臭気濃度による
現地の状況に応じて見積電話で概算相談も可能
消臭保証
30日間(保証書を発行)
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追加料金
なしと明記
見積後の追加料金なしと明記
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相談できる作業
特殊清掃・遺品整理・買取・リフォーム・不動産売却。
特殊清掃・消臭・遺品整理・リフォームをまとめて相談。
特殊清掃・遺品整理・買取・供養。リフォームは提携業者を案内。
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料金は作業内容・部屋の状態で変わります。上記は各社が公開する異なる作業の目安です。「公開条件を確認できず」は保証なしという意味ではありません。

料金の条件・受付時間・依頼前の確認事項

クリーンエステート

料金の条件
1K 33,000円〜(料金表を公開)
受付時間
24時間365日
立会い
不要。鍵の預かりに対応
対応地域
愛知県全域+岐阜県南部+三重県北部(市町村のリストを公開)
家庭ごみの運搬
運搬を担当する許可業者は見積時に確認

プログレス

料金の条件
汚物除去(布団など)54,000円〜(処分費含まず・作業員1名の場合)/消臭・消毒 32,000円〜(腐敗臭気濃度による)。いずれも税込・目安として公開
受付時間
24時間365日(年中無休)
立会い
不要。写真での報告に対応
対応地域
愛知県内全域(全国に展開)
家庭ごみの運搬
愛知県ページの許可・資格欄は遺品整理士・産業廃棄物収集運搬業許可・古物商許可の3項目。一般廃棄物収集運搬業許可の記載はなし(許可番号はいずれも未記載)

カスミサービス

料金の条件
特殊清掃の作業別料金は確認できず。現地確認後の見積書で案内。
受付時間
電話 8〜20時/LINE・メール 24時間
立会い
不要。鍵を預かり、立ち会いなしの作業に対応
対応地域
愛知県全域(岐阜・三重・長野の実績あり)
家庭ごみの運搬
自社の許可番号の記載なし。各自治体の許可業者と連携と明記

各社の公式サイトに掲載されている情報をもとに整理しています。料金・保証の条件は、ご依頼の前に最新の案内をご確認ください。

家庭のごみを運ぶ許可は市町村ごとに出るもので、「記載なし」は無許可という意味ではありません。許可を自分で確かめる方法。名古屋市が公開する一時多量ごみ等対応許可業者一覧(区別・令和6年9月1日現在、家庭のごみ向けの一覧)に、掲載3社の社名はありませんでした(2026年8月5日に当サイトが照合)。この一覧は対応可能な業者の抜粋で、一覧に無いことは許可が無いことを意味しません。

株式会社クリーンエステートは運営者と同じシェアオフィスに所在(資本関係・役員の兼任なし)。詳しくは同社の紹介欄と運営者情報に記載しています。

各社の調査記録と昭和区での確かめ方は、名古屋市昭和区の特殊清掃と名古屋市の特殊清掃業者おすすめTOP3で比べられます。

まだ何も決まっていなくて構いません

警察の対応中で、部屋の状態も分からない段階のご相談で大丈夫です。分かっている範囲(昭和区のどのあたりか、発見までの日数、賃貸か持ち家か)だけお伝えいただければ、こちらで順番を整理します。

名古屋市のほかの区

管轄の警察署と環境事業所は区ごとに違います。お探しの区が昭和区でなければ、こちらから。

名古屋市外の方は市区町村の一覧から。愛知・岐阜・三重の市ごとにご用意しています。

よくあるご質問

名古屋市昭和区で亡くなった場合、解剖されることがありますか

あります。死体解剖保存法は、政令で定める地について都道府県知事が監察医を置くと定めています(第8条)<sup class="cite"><a href="#src-1">1</a></sup>。愛知県警察は、監察医解剖を行った場合の検査要領を定めており、その対象を「名古屋市内を死亡地(死亡原因の発生地が名古屋市内の場合を含む。)として監察医解剖を実施したもの」を対象に定めています<sup class="cite"><a href="#src-2">2</a></sup>。昭和区で亡くなった場合は、この範囲に入ります。同じ要領は「警察署長は、遺族等に対し監察医解剖についての説明及び検査結果の説明を十分に行い、その理解を得るものとする」と定めていますので、分からないことは昭和警察署に聞いて構いません。

名古屋市昭和区で、死亡届はどこに出しますか

区役所市民課・支所区民生活課です。届出は死亡者の本籍地/届出人の所在地/死亡地のいずれかの市区町村でよく、名古屋市内に限りません。ただし国民年金・国民健康保険・介護保険の異動手続きは住所地の区役所・支所で別途必要です。8

名古屋市昭和区に住んでいた場合、火葬はどこでできますか

天白区の八事斎場は令和7年3月31日をもって人体火葬を休止しており、再整備は令和10年5月までの予定です。いまは名古屋市立第二斎場(港区東茶屋三丁目123番地)で火葬することになります。火葬料は名古屋市民の方が大人5,000円、名古屋市民以外の方が70,000円で、どちらになるかは火(埋)葬許可証に記載された住所で決まります。16,18

部屋の片付けは、いつから始められますか

警察の対応が終わり、鍵が返ってからです。それまでは部屋に入れませんし、入る必要もありません。鍵が戻ったら、遺品整理より先に特殊清掃(汚れと臭いの処置)を入れるのが順番です。汚れの上で仕分けを始めると、作業をする人に危険があり、臭いが荷物に移ります。

名古屋市昭和区で、故人の家財をご自身で処分できますか

できます。粗大ごみは受付センター 0120-758-530(インターネット申込みは24時間)で、収集日の7日前までの申込みです。手数料は品目・サイズに応じて250円/500円/1,000円/1,500円の4段階。ご自分で処理施設に持ち込む場合の受付は昭和環境事業所(052-871-0504)で、手数料は10kgごとに200円(現金のみ)です。ただし汚れや臭いが付いた家財は通常のごみとして出せないことが多く、特殊清掃の作業に含めて処分してもらう形になります。21,22,23

相続放棄を考えています。名古屋市昭和区の部屋の清掃だけを頼めますか

民法は、相続財産を処分すると単純承認をしたものとみなすと定めています(第921条)。汚れの除去(清掃)と家財の処分は分けて考え、相続放棄をするかどうか決めるまで、また放棄した後も(民法921条3号・940条)、家財の処分は止めておくのが安全側です。何をしてよいか、どの順番で進めるかはコラムにまとめています。36 相続放棄と部屋の片付けのコラムへ

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出典

  1. e-Gov法令検索(昭和24年法律第204号)「死体解剖保存法(第7条 遺族の承諾/第8条 監察医/第11条 犯罪と関係のある異状の届出)」https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000204(2026-08-18取得)
  2. 愛知県警察(例規)「監察医解剖に係る死体の検査要領(名古屋市内を死亡地として監察医解剖を実施したものが対象。警察署長は遺族等に説明を十分に行い理解を得るものとする)」https://www.pref.aichi.jp/police_reiki/reiki_honbun/u393RG00000565.html(2026-08-18取得)
  3. e-Gov法令検索(デジタル庁)「刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第229条(検視)」https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131(2026-08-12取得)
  4. 警察庁「令和7年中における死体取扱状況(警察取扱死体のうち、自宅において死亡した一人暮らしの者)について」https://www.npa.go.jp/news/release/2026/20260331001.html(2026-08-04取得)
  5. 愛知県警察「市区町村名から探す(愛知県内の各市区町村を管轄する警察署の案内。尾張・西三河・東三河の各ページから市町村名を選ぶと管轄署のページに移る)」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/shichouson/(2026-09-03取得)
  6. 愛知県警察「警察署・幹部交番所在地」https://www.pref.aichi.jp/police/syokai/shozaichi/keisatsusho.html(2026-09-02取得)
  7. 政府広報オンライン「警察に対する相談は警察相談専用電話「#9110」番へ」https://www.gov-online.go.jp/article/201309/entry-7508.html(2026-08-14取得)
  8. 名古屋市「出生・死亡届」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/1007825/1007826.html(2026-08-04取得)
  9. 名古屋市 スポーツ市民局区政課「おくやみコーナーの設置(2025年10月16日更新。区役所・支所において必要となる手続きについて申請書の一括作成を行い各窓口へのご案内を行うコーナーを各区役所・支所に設置。原則予約制で来庁日の2開庁日前までに予約。ウェブ予約【24時間利用可】と電話予約【月曜日から金曜日まで(祝休日、年末年始を除く)の各コーナー受付時間内】。千種区役所は052-753-1808、受付時間 午前9時30分から正午・午後1時から午後2時45分まで。日曜窓口の実施日については電話予約およびコーナーのご利用はできない。30日先の日付まで予約可。死亡届を出された後、情報の反映に時間がかかるため届出日から概ね1週間程度空けた日付での予約を推奨。「コーナーをご利用にならず、直接、各担当窓口で手続きいただくことも可能です」「内容によっては、一度で手続きが完了しない場合もございます」)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/todokede/1007851/1034702/1008118.html(2026-09-05取得)
  10. e-Gov法令検索(デジタル庁)「介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第32条(資格喪失の届出。「被保険者証交付済被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。」記載事項は氏名、資格喪失の年月日及びその理由、住所の変更により資格を喪失したときは変更後の住所、個人番号、被保険者番号)・第33条第2項(第32条の届書を含む届書には、当該届出に係る被保険者証及び負担割合証を添えなければならない)」https://laws.e-gov.go.jp/law/411M50000100036(2026-09-05取得)
  11. e-Gov法令検索(デジタル庁)「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第26条(資格喪失の届出。「被保険者は、被保険者の資格を喪失したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、後期高齢者医療広域連合に提出しなければならない。」記載事項は被保険者番号、氏名及び個人番号、資格喪失の年月日及びその理由、住所の変更により資格を喪失したときは変更後の住所)・第27条第2項(第26条の届書を含む届書に係る被保険者が資格確認書の交付を受けている場合には、当該届書に当該届出に係る資格確認書を添えなければならない)」https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000100129(2026-09-05取得)
  12. 名古屋市 介護・障害情報提供システム「各区役所・支所一覧(介護保険・介護予防に関する問い合わせ窓口)」https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/yobou/toiawase/woichiran.html(2026-09-02取得)
  13. 名古屋市「国民健康保険の届出や申請に必要なもの(死亡に伴う届出・原則14日以内)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011750/1011752.html(2026-08-18取得)
  14. 名古屋市健康福祉局「【電子申請】国民健康保険における葬祭費の支給申請」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/hoken/1011736/1011815/1034707/1033733.html(2026-08-13取得)
  15. e-Gov法令検索(デジタル庁)「国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2(高額療養費)・第58条(葬祭費の支給)」https://laws.e-gov.go.jp/law/333AC0000000192(2026-08-13取得)
  16. 名古屋市健康福祉局 生活衛生部 八事霊園・斎場管理事務所 斎場担当「八事斎場(人体火葬は休止中です)(ページID1040289・更新日2026年4月2日。「令和7年3月31日をもって八事斎場での人体火葬を休止し、老朽化した施設の建替え工事を行っております。工事期間中は、港区にあります『名古屋市立第二斎場』をご利用ください。」死亡動物の火葬は引き続き八事斎場にて実施、受付場所および受付時間が令和7年4月より変更。昭和37年4月1日以降に八事斎場で火葬された方の火葬証明書は八事霊園・斎場管理事務所にて発行、手数料1通300円・現金のみ、窓口受付時間は午前8時45分から午後5時15分まで(1月1日を除く毎日)。第二斎場で火葬された方の火葬証明書は第二斎場に問い合わせ。所在地は名古屋市天白区天白町大字八事字裏山69番地、電話052-832-1750)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shisetsu/1016323/1016324/1040289.html(2026-09-05取得)
  17. 名古屋市健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当「八事斎場再整備(ページID1016328・更新日2025年10月16日。令和7年4月から令和10年5月まで再整備を行い、令和10年6月から新しい八事斎場の供用開始を予定。再整備期間中は八事斎場の人体火葬を停止(動物火葬は継続)し、市民の火葬は第二斎場で対応。新八事斎場の概要は火葬炉24炉・動物炉2炉・告別収骨室24室・有料待合室24室、延床面積約16,500平方メートル。火葬待ちを発生させないための対策として、再整備期間中に限り第二斎場で1日1炉当たりの火葬件数を2件から3件に増やし、元日を除き毎日開場し、市民優先予約枠を設ける。年間火葬可能件数を年間12,296件増加(従来:2件/日×334日/年×29炉=19,372件、再整備中:3件/日×364日/年×29炉=31,668件。第二斎場の火葬炉数は30炉、うち1炉は予備炉のため1日当たり29炉稼働)。火葬件数28,624件(令和5年度実績、八事斎場と第二斎場の合計)のうち市民25,796件90.1%・市民以外2,828件9.9%。「31,668件の火葬枠を設けることから、令和5年度実績の28,624件と比較しても3,000件以上の余裕があります」「冬季などの火葬件数が多い時期に予約が取りづらい状況が発生する可能性があるため、市民優先枠を設けます」)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shisetsu/1016323/1016324/1016328.html(2026-09-05取得)
  18. 名古屋市健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当「市立斎場の使用料金(ページID1016325・更新日2025年10月16日。八事斎場・第二斎場共通の通常の火葬料金は、大人が名古屋市民5,000円・市民以外70,000円、小人(10歳未満)が2,500円・35,000円、死産児が1,200円・16,800円。「『死体火(埋)葬許可証』に記載された死亡者の住所地で、名古屋市民であるかどうかを確認いたします。ただし、死産児の場合は、『死胎火(埋)葬許可証』に記載された死産児の母親の住所地で名古屋市民であるかどうかを確認いたします。」火葬後、市内住所から市外住所へ訂正があった場合は使用料金の差額分について追加徴収。有料休憩室は1室1回につき八事斎場3,000円・4,500円、第二斎場4,000円・6,000円。遺体保管室は1体1日につき400円・600円。名古屋市民であり生活保護法により保護を受けていた方、および中国残留邦人等に関する法律により支援給付を受けていた方の遺体を火葬するときは火葬料金が免除されるが、いずれも各斎場において火葬受付時に確認書類(生活保護受給証明書、本人確認証)を提示し申請が必要。第二斎場の所在地は名古屋市港区東茶屋三丁目123番地、電話052-303-0606)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shisetsu/1016323/1016324/1016325.html(2026-09-05取得)
  19. 名古屋市健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当「名古屋市市外火葬場利用料金補助制度(ページID1033652・更新日2025年10月16日。「八事斎場再整備期間中(令和7年4月から令和10年5月まで)、名古屋市立第二斎場の予約ができなかったために、第二斎場以外の火葬場を利用した場合に、火葬料金の半額を補助します。補助金の申請には、第二斎場の予約ができなかったことの証明書が必要です。ご利用される葬祭業者様にご相談ください。」支給要件は次の6つをすべて満たすこと=死亡された方が死亡日時点で本市の住民基本台帳に記録されていた/令和7年4月から令和10年5月までに火葬をした/第二斎場以外の愛知県内の火葬場で火葬をした/第二斎場の予約ができない日に火葬をした/火葬された火葬場が定める管外料金を支払った/火葬料金に係る補助金を他の自治体から受け取っていない。補助額は火葬された火葬場が定める人体火葬に要する管外料金の半額。補助対象者は原則、火葬の許可を受けて火葬を行った方(火(埋)葬許可証の申請者の方)。必要書類5点=支払を証する書類(領収書など)の写し/火(埋)葬許可証の写し(火葬執行の証明があるもの)/振込先口座が分かるもの/名古屋市立第二斎場予約不能証明書/補助金交付申請書(電子申請の場合は不要)。申請方法は電子申請・メール・郵送または持参(名古屋市役所健康福祉局環境薬務課あて)の3つ。申請期限は原則、火葬された日の翌月の末日。支給予定日は申請書が提出された日(名古屋市に届いた日)の翌月の末日。原則、利用した葬祭業者を通して申請。問い合わせは健康福祉局生活衛生部環境薬務課衛生指導担当052-972-2642)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/shisetsu/1016323/1016324/1033652.html(2026-09-05取得)
  20. 名古屋市環境局「各区の環境事業所(16区それぞれの環境事業所の名称・所在地・電話番号・ファクス・電子メールアドレスと、開庁時間=月曜日から金曜日〈年末年始を除く〉午前8時から午後4時45分)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012278/index.html(2026-09-09取得)
  21. 名古屋市「粗大ごみ受付センターへ電話で申し込む場合」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1046468/1046635.html(2026-09-10取得)
  22. 名古屋市「粗大ごみ処理手数料の例」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1012185.html(2026-09-10取得)
  23. 名古屋市「ご自分で処理施設に搬入する場合(自己搬入)」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1033991.html(2026-08-18取得)
  24. 名古屋市「引越しや片付け、遺品整理などで一度に大量に出るごみ(一時多量ごみ)の処理」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012410/1012415.html(2026-08-04取得)
  25. 名古屋市「令和8年10月から、粗大ごみの対象が変わります」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1050522.html(2026-08-18取得)
  26. 名古屋市「市の許可のない回収業者には粗大ごみなどの処分を頼まないで」https://www.city.nagoya.jp/kurashi/gomi/1012183/1035058/1012184/1026025.html(2026-08-04取得)
  27. 名古屋市環境局「片付け業や遺品整理業に伴って出たごみを市の許可なく運ぶと違法です」https://www.city.nagoya.jp/kankyo/page/0000158990.html(2026-08-04取得)
  28. 国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン(令和3年10月)」https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk3_000001_00061.html(2026-08-04取得)
  29. 法務省民事局「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定について〜円滑に賃貸住宅の残置物を処理する方法をお示しします〜(令和3年6月7日)」https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00262.html(2026-08-05取得)
  30. 名古屋市健康福祉局「保健センター環境薬務課(ねずみ・昆虫等および住居衛生の相談は千種・中村・中・南の4保健センター環境薬務課が担当し、電話・来所等の相談受付や現地確認を実施。その他の区の保健センターでも窓口相談は受け付ける)」https://www.city.nagoya.jp/jigyou/eisei/1015514/1015515.html(2026-09-09取得)
  31. 名古屋市健康福祉局「保健センター・分室一覧」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/kenkoinfo/1009669/1015798/index.html(2026-08-04取得)
  32. 名古屋市総務局企画部統計課(統計なごやweb版)「年齢別公簿人口(全市・区別)(令和8年8月1日現在。住民基本台帳に基づく公簿人口で、推計人口とは別系統。区別の人口総数・65歳以上人口・65歳以上比(高齢化率)を掲載。全市2,317,009人、65歳以上577,836人。オープンデータ CC BY 4.0、二次利用時は「統計なごやweb版」のクレジット表記が条件)」https://www.city.nagoya.jp/shisei/toukei/1003703/1003706/1003714.html(2026-09-09取得)
  33. 名古屋市総務局企画部統計課(統計なごやweb版)「世帯人員別世帯数(公簿人口 全市・区別)(令和8年8月1日現在。区別の世帯数・1世帯当たり人員・世帯人員が1人の世帯数・65歳以上世帯人員のみの世帯数。全市1,222,562世帯)」https://www.city.nagoya.jp/shisei/toukei/1003703/1003706/1003715.html(2026-09-09取得)
  34. 名古屋市総務局「令和2年国勢調査 人口等基本集計結果(名古屋市分)/65歳以上世帯員に係る世帯の状態(区別の65歳以上の単独世帯数、一般世帯数、単独世帯数)」https://www.city.nagoya.jp/shisei/toukei/1003703/1003773/1003809/1034253/1003817.html(2026-09-09取得)
  35. 名古屋市健康福祉局「いきいき支援センター(地域包括支援センター)」https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/koureisha/1016496/1016502.html(2026-08-09取得)
  36. e-Gov法令検索(デジタル庁)「民法(明治29年法律第89号)第143条・第7条・第11条・第15条・第465条の2・第465条の4・第606条・第607条の2・第608条・第611条・第616条の2・第621条・第653条・第654条・第656条・第885条・第896条・第897条・第898条・第899条・第904条の3・第906条・第907条・第909条の2・第915条・第921条・第939条・第940条・第459条(委託を受けた保証人の求償権)」https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089(2026-08-18取得)
  37. e-Gov法令検索(デジタル庁)「生活保護法(昭和25年法律第144号)第18条(葬祭扶助)」https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000144(2026-08-05取得)
  38. 裁判所(最高裁判所)「愛知県内の管轄区域表」https://www.courts.go.jp/about/sosiki/kankatu/aiti/index.html(2026-09-19取得)
  39. 名古屋法務局(法務省)「名古屋法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧」https://houmukyoku.moj.go.jp/nagoya/table/shikyokutou/all.html(2026-09-19取得)
  40. 日本年金機構「愛知県内の年金事務所管轄区域」https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/kankatsu/kankatsu_aichi.html(2026-09-19取得)

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